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国籍帰化

ここでは帰化申請(帰化許可申請)を中心としたQ&A等をまとめています。
帰化申請は、許可されれば国籍を取得する効果があります。つまり日本で帰化とは日本国籍の取得の意味ですが、国籍法では「国籍の取得」という用語を「帰化」とは別の用語として扱っています(例、国籍法3条の「国籍の取得」と4条の帰化による「国籍の取得」とは要件効果が異なります。)。

国籍・帰化

英語では、帰化のことを、Naturalization と言います。 帰化申請もいわゆるイミグレーションコンサルタントの専門業務です。ただ、帰化申請の申請先については、一般の在留資格の手続きが、入国管理局であるため、帰化申請も入管で行うものと誤認されることが多いようです。確かに、外国では帰化申請は入国管理局で行うところもあります。しかし、日本では帰化申請は法務局で行うことになっています。

帰化申請(帰化許可申請)

帰化とは/国籍喪失とは

民法の世界では、ある財産を永年、占有していると、「時効取得」で、その財産を取得できることがあります。しかし、帰化申請については、いかに永年、日本で暮らしていても、それだけでは帰化することにはなりません。つまり帰化申請という法律上の手続きが必要になります。

帰化申請手続きの具体的な流れ

Q:帰化申請はどのように行いますか?A:帰化申請は何回も法務局へ出頭し、それと前後して書類を収集し、書類を提出して、申請し、しばらくしてから面接を受けて、申請から約1年前後で結果が出る、というのが典型的な手続きになります。もっとも、あさひ新日本総合総合法務事務所が最近サポートさせて頂いた実績においては、申請してから約4か月で許可されている事例もあります(準備は約1か月。)。○必要な書類や要件
Q:必要な書類や要件はどうでしょうか。
A:必要な書類や要件は個々具体的なケースで全く異なります。のみならず、帰化申請は定められている要件に充足していても、帰化申請の「十分条件」ではないため、必ずしも帰化申請の許可がされるとは限りません。そのうえ、生活状況、経済状況、身分状況、内縁関係や同居者の有無、配偶者の状況(配偶者に不法滞在歴はないか、法律違反歴や犯罪歴はないか等も含みます。)、配偶者との関係、過去の入国管理局での申請状況と申請資料(通例、10年以上前の堤出資料でも保管されています。)、入国管理局その他、法務省側に記録されている本人のデータの内容、日本と外国の戸籍の状況、出入国歴の状況、その他の行政機関での手続きの状況、法令遵守状況、等が関わりますので、カウンセリングが必要です。

配偶者に法令違反歴がある場合の帰化申請

Q:私は外国人ですが、夫(妻)が退去強制され、現在は夫(妻)は母国で生活し、長年離れ離れとなっております。私は仕事や子どもの関係もあり、母国に戻ることは不可能です。なんとか、夫婦で一緒に日本で生活したいのですが。
A:ご夫妻の個別の事情と、これまでの経緯と、現在の状況と今後のご予定によりますが、ご主人(奥様)をお呼びするには、上陸特別許可を得ないといけない場合があります。その場合、お客様側が外国籍のままであるよりも、日本国籍者であったほうが、審査上有利なのが通例です。結果として案件にもよりますが、帰化申請を先にお奨めする場合があります。但し、配偶者に法令違反歴がある場合の帰化申請は、難易度の高い特殊な申請になります。また、法務局側では、夫婦の場合、帰化申請しない他方配偶者も、原則として、面接に来ないとならないことになっております(ところが上陸拒否される方は面接に来ることができません。)。あさひ新日本総合法務事務所ではこうした特殊な帰化申請でも、取り扱いの実績が御座います。

帰化申請手続きの具体的な流れ

Q:帰化申請はどのように行いますか?
A:帰化申請は何回も法務局へ出頭し、それと前後して書類を収集し、書類を提出して、申請し、しばらくしてから面接を受けて、申請から約1年前後で結果が出る、というのが典型的な手続きになります。もっとも、あさひ新日本総合総合法務事務所が最近サポートさせて頂いた実績においては、申請してから約4か月で許可されている事例もあります(準備は約1か月。)。
必要な書類や要件
Q:必要な書類や要件はどうでしょうか。
A:必要な書類や要件は個々具体的なケースで全く異なります。のみならず、帰化申請は定められている要件に充足していても、帰化申請の「十分条件」ではないため、必ずしも帰化申請の許可がされるとは限りません。そのうえ、生活状況、経済状況、身分状況、内縁関係や同居者の有無、配偶者の状況(配偶者に不法滞在歴はないか、法律違反歴や犯罪歴はないか等も含みます。)、配偶者との関係、過去の入国管理局での申請状況と申請資料(通例、10年以上前の堤出資料でも保管されています。)、入国管理局その他、法務省側に記録されている本人のデータの内容、日本と外国の戸籍の状況、出入国歴の状況、その他の行政機関での手続きの状況、法令遵守状況、等が関わりますので、カウンセリングが必要です。

配偶者に法令違反歴がある場合の帰化申請

Q:私は外国人ですが、夫(妻)が退去強制され、現在は夫(妻)は母国で生活し、長年離れ離れとなっております。私は仕事や子どもの関係もあり、母国に戻ることは不可能です。なんとか、夫婦で一緒に日本で生活したいのですが。
A:ご夫妻の個別の事情と、これまでの経緯と、現在の状況と今後のご予定によりますが、ご主人(奥様)をお呼びするには、上陸特別許可を得ないといけない場合があります。その場合、お客様側が外国籍のままであるよりも、日本国籍者であったほうが、審査上有利なのが通例です。結果として案件にもよりますが、帰化申請を先にお奨めする場合があります。但し、配偶者に法令違反歴がある場合の帰化申請は、難易度の高い特殊な申請になります。また、法務局側では、夫婦の場合、帰化申請しない他方配偶者も、原則として、面接に来ないとならないことになっております(ところが上陸拒否される方は面接に来ることができません。)。あさひ新日本総合法務事務所ではこうした特殊な帰化申請でも、取り扱いの実績が御座います。

あさひ新日本総合法務事務所へ帰化申請を依頼するメリット1

○許可の可能性等が高まります。
ある中国の方は、以前、あさひ新日本総合法務事務所のサポートで、配偶者ビザを取得された方でした。その後、何年も経って、帰化申請をされました。但し、格安料金につられてしまい、激安が売りの別の事務所に依頼したそうです。結果は、不許可となり、後から見たら、そこの事務所の事務員が作成した資料には間違いが一杯あったそうでした。「あんなところに依頼しなければよかったです。」と言われて結局、あさひ新日本総合法務事務所にご依頼。6年ぶりのご来所でした。そして、再申請し、見事に今度は帰化許可されました。
あさひ新日本総合法務事務所では、法務局の指示どおりに準備し、指示どおりに書類を出して申請して1年待って、不許可となってから、あさひ新日本総合法務事務所にご相談された方々のケースを多数もっており、また一度不許可になった事例での再度の申請にて、許可を得た事例も御座います。しかし、一番よいのは一回の申請で許可を得ることです。入国管理局や裁判所と同じですが、法務局側も「どうすれば許可されるか。」というアドバイスをする立場には御座いませんので、許可できる事例のはずが、見込みがないかのように言われる場合もありますし、不許可の原因を内包したまま申請を受付け、不許可に至るケースもあります。

あさひ新日本総合法務事務所では、法務局に限らず、入国管理局、市区町村、法務省本省、厚生労働省、海外政府機関等、様々な行政機関等に係る法的サービスを提供してまいりました。これらの結果、お客様の生活状況、経済状況、身分状況、配偶者の状況、配偶者との関係、過去の入国管理局での申請状況と申請資料、入国管理局その他、法務省側に記録されている本人のデータの内容、日本と外国の戸籍の状況、出入国歴の状況、その他の行政機関での手続きの状況、法令遵守状況等を総合的に把握し、お客様の帰化許可という結果を実現する最適なスキームを構築しております。
のみならず、あさひ新日本総合法務事務所では、面接対策も行っております。たとえば法務局では、初回出頭のときから色々と質問され、回答内容は記録されます。事前に知っていて準備していれば回答可能な質問でも、その場で想定外の質問がされると適切に回答はできないものです。たとえば、「配偶者の方の一番最初の入国はいつですか。」、「一番最初に出会ったのはいつですか。どちらですか。」と聞かれ、即答可能でしょうか。新婚夫婦ならともかく、5年前、10年前の話をいきなり問われて即答はできないものです。他にも、色々想定外の質問が御座います。一度、帰化許可を得てしまうと、特段の事情の無い限り、帰化許可を取り消すことはできず、外国人は入国管理局の管理から完全に外れます。昨今の社会情勢の影響もあり、帰化許可申請の性質上、現在、大変に慎重な審査が行われておりますので、質問には即答できないとさらに一層慎重な審査をするべき案件に分類され、不許可の一要因となったり、審査に時間が余計にかかったり、あるいは、集める書類が増えることになりかねません。
また、あさひ新日本総合法務事務所では、過去2万人以上のご相談経験を踏まえたオリジナルのマニュアルのほか、申請書類一式も、最初からご案内できるため、申請の方針、申請の内容、注意点、作成する書類の内容、今後のスケジュール進行等について、早くから見通しを持つことができ、また早めに準備を進めることができます。こういったことは、本人の知らないうちに虚偽や矛盾のある申請をしてしまうことを防止するうえでも有効です。

あさひ新日本総合法務事務所へ帰化申請を依頼するメリット2

○法務局へ出頭する回数が減ります。
仕事の休みが簡単に取れる方等は、「何回でも行きます。」という方もおられるかもしれません。しかし、たとえば、東京の場合はそういうわけにはいかないのです。
東京法務局の場合、予約を取る必要があります。たとえば、ある年の2月4日に予約を申し込みしたとします。東京法務局側の回答は、「予約可能日は翌月3月2日以降」でした。つまり予約してから1か月ほど先です。もし、申請まで5回行った場合、半年先になってしまいますし、そもそも国内発行の書類は3か月以内という制限もありますので、途中で書類を取り直しになります。実際、東京法務局の待合室にお客様をお連れして、他の方の受付等を拝見しておりますと、法務局職員が「今日は何回目ですか?」と聞き、「はい、5回目です。」などという会話が普通に交わされています。半年先になって、もしも勤務先の会社を解雇される等の事情が変更していたら、帰化許可自体が困難になります。
このように、不慣れな場合、平日に5回程度行くはずが、あさひ新日本総合法務事務所では「申請」まで実績では大半の案件が1~2回です。帰化申請をしようとされる方が、帰化申請手続きに習熟しているということは、まず無いですので、実際には、少しずつ始めてゆくことになります。しかし、法務局では現在、結局、普通は、かなり多く足を運ばねばなりません。たとえば、初回出頭の前に予めどういう書類を持って行くべきかについて、特に積極的に指示されることもありません。あさひ新日本総合法務事務所であれば、1回で申請受理される場合が多い等、全体的に見た場合、負担が大きく異なります。一般論としては、概ね、出頭回数は「2分の1」から「5分の1」になる、と言えます。

あさひ新日本総合法務事務所へ帰化申請を依頼するメリット3

○書類収集・作成の負担が減ります。
全体でどの程度の量の書類を収集するかと申しますと、普通の方の場合で、副本を入れれば、厚さ約10cmになることもあります。法務局では、収集方法についての十分なご案内はなされません。それどころか、間違った案内すら致します。実例を挙げます。日本人とロシア人の間のお子さんについての国籍喪失事例での帰化申請の事例です。この案件で日本で出生したお子さんにつき、法務局側はロシア政府発行の出生証明書を求め、この結果、それを求められた当事者はそれを入手するために、大使館へ行くとか、時間と労力をかけて手を尽くしましたが、入手できません。それもそのはずです。これは、最初からありません。日露の日本出生のお子さんのケースでは、ロシア政府発行の出生証明書は存在しません(露国内で出生ならあります。)。露大使館が翻訳認証した(日本の)出生届受理証明書は(作れば)ありますが、それは法務局側の意図したものではありません。結局、最終的に法務局側は要求を撤回するに至りましたが、無駄な時間を浪費させられた時間は返ってきません。実はこのようなことは日常的にある話なのです。
あさひ新日本総合法務事務所は、過去2万人以上のご相談経験から一般の法務局職員以上の広汎な、法分野を横断する経験と知識をもっています。このような経験と実績から、お客様の書類収集・作成の負担を減らします。たとえば、仮に上記のような不当書類の要求があった場合には、あさひ新日本総合法務事務所から説明を行い、最初から要求がされないようにすることが可能です。また、こうした不当不要の資料要求がないように、予め「予防線を張った準備」が可能です。

あさひ新日本総合法務事務所がサポートする場合、初回の出頭時点で基本的な書類は予め揃えてゆきます。「あれを持ってきてくれればよかったのですが。」、とか「あれがないと何も帰化申請の話は進められません。」、などと、そのようなことは先に言って頂きたい、ということを法務局ではよく言われますが、初回出頭時にそのようなことを審査官に言われることがほとんど無くなります。
一般論としては、概ね、書類収集・作成の負担は「2分の1」から「10分の1」になる、と言えます。


あさひ新日本総合法務事務所へ帰化申請を依頼するその他のメリット

あさひ新日本総合法務事務所の帰化申請サポートについて

許可への時間が早まります。

あさひ新日本総合法務事務所では、証拠資料収集・請求方法や請求に伴う資料、さらには法務局への説明の仕方にまで注意を払い、可及的にスムーズに手続きが進むように調整いたします。上記のような事項が御座いますので、お仕事を持ちながらでは支障が出るのが確実です。初回出頭時には、原則として、ご同行のうえ、サポートさせて頂きます。

お客様に安心して頂けます。

法務局の帰化申請の場合、初回の出頭時の職員の対応は、申請する外国人の間では、無礼、横柄、威圧的、怖い、という評判が大変に多いです(申請受付以降の法務事務官はそうでもないですが。)。
そこで、あさひ新日本総合法務事務所の場合、原則、初回出頭時に法務局側にあさひ新日本総合法務事務所の名刺または身分証をご案内致しますし、お客様がなるべく安心して頂けるようにサポート致します。法律家であれば誰でも、お客様に安心して頂けるというわけではなくて、その法律家の力量やアプローチの問題となります。

まとめ

以上を全体としてみると、出頭回数は「2分の1」から「5分の1」、書類作成にかかる負担は「2分の1」から「10分の1」となり、お客様が帰化申請の準備のためにお仕事をお休み頂く日数は、「4分の1」から「10分の1」程度になるのが一般的です。実際、余りに多忙な方の場合、ご本人で挑戦したみたものの、結局断念してしまって、そのままになっている方も多いのです。当事務所がサポートすれば、お客様のご自宅まで出張することも承っております。当事務所のサポートで完成させてみてはいかがでしょうか。実績として、医師、会社社長、銀行員、会社員等に豊富な経験が御座います。

『週刊サッカーマガジン』での帰化Q&A執筆

『週刊サッカーマガジン』でのサッカー選手の帰化申請の特集で「帰化Q&A」の執筆のご依頼を頂きました。記事写真をクリック頂きますと、あさひ新日本総合法務事務所の執筆記事が表示されます。帰化や国籍喪失に係る取材記事
記事内容に関して、若干補足致します。日本語のテストの件ですが、本人が明らかに高度な日本語能力をもつことが、最初の面談の時点で明瞭な場合には、ペーパーのテストはありません。面談の中で実質的なテストを行っているという意味です。他方、そこまで高度な日本語能力ではないと判断された場合には、ペーパーテストがあります。ペーパーテストを実施するかどうかは事前には言われず、申請受付時の面談の結果、「今から行います。」と言われて、その日に行うもののため、日本語能力的に微妙な方の場合、事前に準備する必要があります。ペーパーテストの傾向や問題内容は非公開ですが、あさひ新日本総合法務事務所は、過去2万人以上のご相談経験があり、ペーパーテストの傾向や問題内容と、試験対策もお客様にご案内することが可能です。
なお、記事中で帰化申請の最初から最後までかかる時間につき、1年~2年前後と書いておりますが、これは主に一般永住者の方等で、あさひ新日本総合法務事務所をご利用されないケースの場合の一般的時間をご案内したものであり、あさひ新日本総合法務事務所の近年の平均的所要時間は、これの半分程度です。

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あさひ新日本総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ新日本総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
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