行政書士あさひ新日本のご利用ガイダンス
行政書士あさひ新日本のご利用チャート(一般事例)
まずは、ご相談時に、現在の状況、今後のご希望、申請の既往歴、在留期限、などを伺います。 現状把握とお客様のご希望をお聞きし、これからの対応のご提案を行います。合わせて、ご質問にもお答えさせて頂きます。
お見積もりは、お客様に事前にお見積りをご案内し、お客様のご了解を頂いてから着手させて頂きますので、お客様の事前のご了承のない費用が発生することは御座いません。ですが、「どの手続きにどの程度の料金がかかりますか。」「説明を頂いても専門的な用語が多くわかりにくい・・・。」・・・こういったお考えの方も多いのではないでしょうか。
行政書士あさひ新日本では、お客様の立場で考え、お客様のわかる言葉で、根拠のあるお見積りをご案内致しますし、総ての費用のお見積もりとスケジュール概要もご案内させて頂きます。
ご契約は、お見積り、スケジュール概要を確認していただき、内容をご理解いただけましたら契約書を締結し、着手させて頂きます。
行政書士あさひ新日本が最初のコンサルティング(相談)を大切にする理由
行政書士あさひ新日本は、2万人以上の相談経験と豊富の実績のある事務所代表の古川峰光が、自身の国際結婚生活や外国人コミュニティとの関わり、外国人と家族の問題に係る経験も踏まえながら、お客様の立場に立ちつつ、高レベルのカウンセリング(法務相談)を、直接、担当させて頂くことを、保証致します。
完全成功報酬制とか、申請何度でも無料とか、そうした事務所では、クオリティコントロール(Quality Control)が実際にはきちんと出来てはおらず、受任判断や回答を間違える傾向にあるようです。
案件ケースを法的に分析し、様々な角度から正確に現状を把握をすることは、その後の対応方針を決定する上で極めて重要なプロセスです。そこで、私たちは、高度な専門知識をもつ法律家のコンサルティングが有効であると考えております。
入管は他の行政官庁と比べ、不許可を出すことが多い官庁として知られています。このため、入管業務は、「許可」「不許可」というリスクマネジメントシステムが必要であり、行政書士あさひ新日本では、こうしたリスクの正確な分析と的確な対応をコンサルティングしております。
経営コンサルタントを含め、コンサルティング業務の核心は、相談業務です。そして、コンサルティングで最も重要な能力の一つはヒアリング能力です。いかに事実を正確に把握するか、いかにご相談者から潜在している法的・技術的問題点を見つけ出すか、これらはヒアリング能力にかかります。こうした「最初のコンサルティング(相談)」で、お客様の人生そのものを変えてしまう場合も多々あることを私たちは経験から知っています。これゆえに、法律業界では、伝統的にご相談は有料ですし、ご相談業務(コンサルティング業務)が業務の核心になっている法律事務所すらあります。ところが、近時、無料相談を宣伝文句にする法律事務所が出てきましたが、ホームページでの派手な宣伝や事前の保証とは異なり、担当する「法律家」の技術レベルは、満足できる水準に達していません。無料相談を売りにする事務所では、「誰が相談を担当するか。」を決して保証しませんし、相談担当者の実績も経験年数も明示はしません。常識で考えれば分かるのですが、それなりの経験の相応のキャリアの法律家は、家族もお腹をすかせた子どもも介護の必要な親もいますから、直接の無料相談を一般的に行うことはできません。そもそもお客様がそれなりにお越しになる事務所の場合には、有料相談ご希望のお客様だけで日程表が埋まってしまいますので、無料相談の余地はないのが普通です。無料相談をされているということ=実は何か問題があるという意味です。
無料相談の目的は、営業です。受任につながる営業トークに終始し、何らお客様のためにならなかったというお話をよく聞きます。お客様の貴重な時間を頂きながら営業トークに終始され、さらには間違った回答をなされるのでは、お客様に余りに失礼だと私たちは考えます。
そこで、コンサルティング(法務相談)業務は有料とさせて頂いております。有料相談ですから、行政書士あさひ新日本で最も経験と実績と説明能力のある法律家が責任もって正確にお答え致します。なお、取扱案件かどうか等の簡単にお答えできるご質問ついては、お電話にて無料でお答えしております。
こ利用規約等(行政書士あさひ新日本ご利用約款抜粋)
以下はあくまで、許認可等の典型的なご依頼の場合のものです。ご依頼内容によって異なります。
1 カウンセリング(法務相談)お申し込み
面談、お電話、お問い合わせフォーム、電子メール、郵便等により、お申込内容の詳細を、当事務所で確認させていただきます。カウンセリング(法務相談)のご予約は、当事務所の取扱い案件か確認する必要が御座いますので、なるべく「お電話」をお奨め致します。事案によっては、承れないケースも御座います。予めご了承下さいませ。また、入国管理局の倫理規定等により、正式受任する場合には、原則として、面談が必要です(上場企業の就労ビザ等を除きます。)。正式受任後は電話相談とメール相談も可能です。お越しになるときは、予めご予約頂いております。
配偶者案件の場合は、申請関連書類でお客様側で既にご用意になった資料がおありでしたら、お持ち頂くことをお奨めしておりますが、特に何もお持ちでなくとも、初回ご相談は可能です。パスポートのコピーその他の資料も、初回カウンセリングの際は、お客様の任意です。他方、不許可案件その他、日本の入国管理局や外務省在外公館で何らかの申請をしたことがある場合は、申請資料のコピー等をおありでしたら、お持ち頂くことをお奨めしておりますが、保管していないときは不要です。但し、事案によっては、急ぐ必要がある場合がありますので、カウンセリングのための資料をお集め頂くよりも、先にご相談されたほうがよい場合もあります。まずはお電話頂くことをお奨め致します。
行政書士あさひ新日本は、結婚した事案のほか、お子様がおられる場合や、結婚前、恋愛中、婚約中、「友達以上恋人未満」等、カップルの案件全般を扱っております。
他方、就労ビザ案件の場合には、履歴書(詳細なもの)、登記簿謄本、会社案内書、損益計算書、ご本人の職務内容の予定、旅券、過去の申請資料のコピー、勤務予定先会社での他の申請人の申請資料のコピー、資格外活動の有無、過去の違反歴、等を分析する必要がある場合もありますが、いずれも特に何もお持ちでなくとも、初回ご相談は可能です。
2 お見積もりとご依頼のお引き受け
お見積もりは、単純に難易度だけで判断するだけではなく、お客さまのお話の内容、申請の既往歴、在留歴、不確定要素等の諸般の事情を総合してお見積もりさせて頂きます。メールだけでの正確な見積もりは困難ですので、カウンセリング(面談)前の段階では、ホームページ上に記載しております費用一覧をご案内させて頂いております。なお偽装結婚、偽装就労等は固くご遠慮頂いております。
3 ご依頼案件の着手時期
お申込の業務は、ご費用をお支払い頂いた時点から着手いたします。なお、上場企業等の場合に限り、会社経理等の関係上、後払いにして頂くことが可能です。
4 業務の終了
そして、当該ご依頼の業務を完了した時点でご依頼の当該業務は終了となります。たとえば、入管関係の許可の申請業務であれば申請結果が出た時点です。最後までご依頼頂いた方の最終在留許可率は99%以上、簡易案件の許可率では、ほぼ100%の実績が御座います。
5 報酬以外にかかる費用
たとえば許認可では行政庁(政府)へ支払う種々の料金、当事務所の銀行口座への銀行お振込手数料、業務上必要な範囲内の交通費実費、印紙代、さらに外国語文書の翻訳等は、予めお客様でご負担頂いております。
6 報酬のお支払期限
ご費用は着手の対価となりますので、着手の前に必要です。土日祝日等の銀行休業日はお振込み確認できません。たとえば、金曜日14時半以降にお振込みの場合、確認は週明けになる場合が御座います。土日祝日に入金確認ご希望のときは、現金でのお支払いを承ります。
7 中途ご解約(キャンセル)お客様のご都合でご依頼業務をご解約(キャンセル)なさる場合、着手金の返金は御座いません。
8 面談の場合のご予約当事務所は完全予約制です。直接お越しになる場合は、ご予約が必要です。
9 法務相談
ビザ取得の可否等の相談は法務相談になります。
10 その他
より詳しい説明をご希望のときは、カウンセリング(法務相談)の際に書面でご説明致します。
行政書士あさひ新日本は土日祝日/夜間迅速対応です。
行政書士あさひ新日本は土日祝日/夜間迅速対応です。
行政書士あさひ新日本は土日祝日/夜間対応をしておりますので、お客様への迅速なレスポンスが可能です。特に、違反案件や収容案件では、スピードと時間が大切であり、お客様からの緊急のリクエストに応えることもできます。
またお客様のご希望によっては、各種の申請関連資料について、適切なファイル形式でメールでお送りすることもできます。ワードは勿論、アクロバットでのPDFファイルのやり取りや書き込み・注釈等によるファイルのやり取り、画像編集作業等まで受任可能です。たとえば、配偶者ビザ、就労ビザ、在留申請、在留特別許可等の場面で入管に出す請願書/嘆願書/上申書/理由書/写真/添付書類/補強証拠書類等や、既往申請の調査結果資料等が対象となります。
当事務所のお客様の年齢層は10代から80歳代まで幅広い層にご依頼いただいております。地域的には、関東のほか、中部、東北、関西、四国、中国地方、九州、沖縄、北海道のほか、海外からも飛行機でお越し頂いております。
その他のこ利用に関するお問い合わせ/Q&A
面談(ビデオ通話含む)でのカウンセリング(法務相談)がお奨め
Q:相談してみたいときはどうすればよいでしょうか?
A:ご契約を前提にしない、面談(オンラインコンサルティングとオンラインミーティングを含む)でのイミグレーションコンサルティング(カウンセリングと法務相談含む)をお奨めしております。原則は面談(オンライン含む)ですが、事案によってはお電話やメールによるご相談も可能です(海外居住の場合等につきましては、大半はビデオ通話かお電話によるカウンセリングにてご案内させて頂いております。)。行政書士あさひ新日本は、ご契約を前提にしない、ご相談だけの申し込みも歓迎しております。ご費用につきましては、ご費用一覧にてご案内しております。ご予約はお電話にて承っております。
在留資格や滞在の可否や見込みをお尋ね頂く場合
Q:法務事務所を利用するのは初めてで、どのように連絡すればよいでしょうか。
A:行政書士あさひ新日本では、たとえば、在留資格や滞在の可否や見込みをお尋ね頂く場合、面談でのイミグレーションコンサルティング(カウンセリングと法務相談含む)(オンラインコンサルティングとオンラインミーティングを含む)をお奨め致しております。たとえば、医師に相談したい場合、電話では内容の問い合わせはせず、まず、予約を取って、クリニックまで伺うようになさるのではないでしょうか。電話で「私の病気はどうでしょうか。」と聞く方はほとんどいないはずです。
なお、電話でご予約頂くとき、行政書士あさひ新日本は、取り扱う(ご相談頂ける)案件かをお尋ねさせて頂いておりますので、事務所へお越し頂き、取り扱わない案件だった、ということは通常御座いません。そして、面談でのイミグレーションコンサルティング(カウンセリングと法務相談含む)では、電話では申し上げられないお話も申し上げさせて頂いておりますし、電話ではさしあたり、「お引き受けさせて頂くことは難しいです。」というご案内をさせて頂いていた場合でも、面談でのイミグレーションコンサルティング(カウンセリングと法務相談含む)の結果、「ご希望であれば、何とかお引き受けさせて頂きます。」、というご案内になる場合もあります。
行政書士あさひ新日本では、ご契約頂ければ、その後はお電話やメールでも気軽にご相談頂けます。
お越し頂く回数や打ち合わせ時間について
Q:仕事で多忙です。行政書士あさひ新日本に何回くらい行く必要があるのでしょうか。
A:現場で実証したオンラインコンサルティングとオンラインミーティングのシステムがございますので、基本的には一回もお越し頂く必要はございません。但し、ご来所をご希望になるお客様につきましては、配偶者案件に関して、呼び寄せの事案、変更申請の事案、退去強制手続に係る出頭申告の事案等については、平均1~2回程度で済みます(お客様のご希望によります。)。お仕事が多忙でも大丈夫です。なお、会社員の方等のために、土日祝日、夜間も営業しております。初回の打ち合わせにかかる時間の平均は、お客様のご質問と案件内容によりますが、1~2時間程度です。
行政書士あさひ新日本の対応について
Q:私は私は彼女が短期滞在で不法就労している際に、彼女の不法就労先のお店で知り合いました。そこで、このことは入管に言うとまずいと思い、出会いのきっかけを隠そうと思います。うまくいくでしょうか。
A:行政書士あさひ新日本は、代表者自身が国際結婚しておりますので、お気持ちはよくわかります。何としてでも許可を得なければなりません。しかし、虚偽申請しなくとも、許可を得る方法があります。行政書士あさひ新日本の対応方針は、法令の範囲内で合法的な対応を行うことです。法の抜け穴的なものを利用する場合もありますが、法令の範囲内で行うことが、結局、お客様ご自身にとっても、一番好ましい結果をもたらします。そして、そうした事案でも、虚偽申請せずに一回の申請で許可を得てきた実績があるのが、行政書士あさひ新日本です。もし、虚偽申請が露見すれば、たとえ「不法就労」が露見しなくとも、出会いのきっかけを仮装したこと、ただ「それだけ」で、不許可になってしまいます。確かに、普通の方が普通に申請しただけでは、そのことを正直に書けば、不許可になるでしょう。ですから、隠そうとするのも人情かもしれません。しかし、そのような虚偽は露見するものです。というのは、普通の一般の方が一昼夜で書いたような仮装は、プロ(入管職員)が見ると、一定のクセや特徴、不自然な部分があるため、分かるのです。また、入管では一般の人が分からないような特種な調査も行います。その結果、虚偽申請者として、信用を失い、長期間入国出来なくなる人が続出しています。
Q:別の事務所では、「出会いのきっかけを仮装すればよい、うまい仮装の仕方を知っているから。」、などと言っていますが、そういう事務所に依頼してよいでしょうか。
A:長年、入管で申請を行っている事務所は入管で知られています。そういう虚偽申請を行う事務所は、「虚偽申請を行うということ」が知られてしまっています。ゆえに、入管で信用されていません。したがって、そこに依頼した場合、疑われるのが必至です。
※実例 日本人男性A様は、中国出身のB様とご結婚されることになりました。しかし、奥様は入管法に違反していました。そこで、ある事務所に相談しました。そこで相談で応対された方は、いきなり「こういうきっかけはどうかな」などと言われ、出会いのきっかけの仮装を奨めました。驚いたA様は、行政書士あさひ新日本に相談にお越しになりました。行政書士あさひ新日本では事案を分析した結果、そのような虚偽には何らの意味がなく、当事務所の法的技術、知識、経験、ノウハウでカバーできる事案と判断し、お引き受けさせて頂きました。その結果、ご夫妻は、日本で暮らして頂けるようになりました。