あさひ新日本総合法務事務所ご利用のメリット(1)
不許可の予防/不許可からのリカバリー
まず、事前に不許可原因をチェックする能力です。あさひ新日本総合法務事務所は、長年にわたり、日本国内の入国管理局(東京、名古屋、大阪、高松、広島、福岡、仙台、札幌等)での在留関連申請に限らず、海外の日本国大使館、日本国領事館での査証申請や交渉サポートも扱っております(例えば、北京、上海、瀋陽、大連、広州、マニラ、ダバオ、ハノイ、ホーチミン、バンコク、チェンマイ、ヤンゴン、ウランバートル、モスクワ、サンクトペテルブルグ、ハバロフスク、キエフ、ミンスク、ブカレスト、コロンボ等。)。のみならず、法務局関連の渉外戸籍の事案も一般的に扱うため、国際的な身分変動に係る豊富な経験を持っております。
こうした中、各地とネットワークを持ちつつ、在留不許可、査証拒否等のトラブル、あるいは戸籍法上の問題の案件につき、全国、全世界から多数の相談を受けており、その件数は2万人以上になります。この結果、法的知識と経験は勿論ですが、不許可等のトラブル案件に係るデータベースも構築しております。この点、日本の政府機関は皆様ご存知のとおり、「縦割り行政」ですから、行政側は担当業務として割り当てされたごく狭いことしか知りません。たとえば、入国管理局の職員は、非常に狭い範囲の業務を割り当てされています。技能実習担当の職員は、配偶者案件のことは知らないのが通例です。興行担当の職員は技能実習のことは知らないのが通常です。まして局をまたいだ案件、たとえば、法務局担当の国籍のことは全くご存知ありません。では、省をまたいだ案件、外務省の査証申請はどうでしょうか。勿論ご存知ありません。さらにこれに外国政府の入国管理局や外国の大使館や外国の国籍法が絡むとどうでしょうか。こうした省庁や国家を横断する法分野は、あさひ新日本総合法務事務所の知識、経験が、個々の公務員をはるかに凌駕しております。こうした知識、経験、実績、及びデータベースも踏まえ、そのままであれば、不許可やトラブルになる事例(たとえば、ある種の虚偽申請歴が入国管理局に発覚している、又は発覚することになる事案)につき、適法な方法で許可を得た実績を多数有します(大手商社への就職予定の留学生等。)。
○実績:他の行政書士事務所を通して申請したものの、外国人妻の配偶者ビザが不許可になった案件につき、あさひ新日本総合法務事務所での再申請で許可を得ています。
○実績:東証一部上場企業へ就職する学生を救済しています。
○実績:国際結婚で生まれたお子様の日本国籍が喪失するのを事前に防いでいます。
あさひ新日本総合法務事務所ご利用のメリット(2)
「準備/申請/審査の三つが早くなります」
あさひ新日本総合法務事務所をご利用頂いた場合は、準備・申請・審査の三つが通例早くなり、国際結婚夫妻にとっては、国際結婚の生活を開始できる時期につき、早くすることができます。
他方、企業にとっては、人材を導入できる時期という企業経営にとって、100万円単位で損失が生じうる問題につき、損失を逓減することができます。ケースによっては勿論お金の問題ではございません。早くなる程度は個々に異なりますが、一般に1.5倍から10倍違います。たとえば、利用しなかった場合、準備・申請・審査に3か月かかったのが、1.5か月で済むようなイメージです(事案と入国管理局等の状況により異なります。)。
○実績:申請後、1週間程度で配偶者の在留資格を得ています(個別の事情で異なります。)。
○実績:東証一部上場企業に多数、あさひ新日本総合法務事務所をお選び頂いております。
あさひ新日本総合法務事務所ご利用のメリット(3)
「入国管理局等の政府当局の審査規範の流動性(volatility)への対応、調査能力」
次にメリットとしては、法改正や審査規範の流動性により、査証や在留資格の要件・効果に変動が生じたときにすばやく、受任しているお客様の在留状況等へ当てはめて、法改正等により生じた修正点・問題点や更新のための対策を早期に採ることができるという点です。法改正や実務解釈変更により従来は在留可能だったものが、今後在留不可能になることがあります。このような場合、何も知らずに従来の基準で申請すると不許可になります。このことを法律の世界では「法の不知は害する。」(刑法38条3項本文)と言い、法諺の一つになっています。また、逆に有利になるような法改正が行われた場合は速やかにより有利な在留資格・より有利な在留状態になるようにアドバイスできます。最近で言えば、経済改革特区での超短期永住申請・長期の特定活動ビザやIT技術者の資格試験の拡大、確認株式会社、などがそれにあたりますが、日本は今構造改革の最中でありますから、今後もこのような法改正や時限立法は数多く予想されるところです。気がついたときにはもう制度が終了していたとか、あるいはすっかり出遅れていた等の事態はよくあることです。
○実績:入国管理局等の政府機関内部のマニュアルその他の変動に弾力的に対応し、出国による無駄な航空券、旅費費用、時間のロス等を予防しています。例えば、お客様(資本金約100億円の大手企業)からは、「ウチの人事部が驚いていましたよ。こんなことができるなんて。今まで無駄なことをやってたとは。」、というお言葉を頂いております。
○実績:就学(現在は「留学」)の在留資格に関し、入国管理局(地方局)の統括審査官ですら知らなかった特種な分野に着眼し、北アフリカに帰されるところだった身寄りの無い小学生の子どもの人権を救済し、在留資格を得ています(※法改正前ですので、非常に特殊なケースです。)。
○実績:構造改革特別区域法の特区での「特定事業等に係る外国人の永住許可弾力化事業(505永住)」につき、あさひ新日本総合法務事務所は、原子力技術の科学者の依頼を受け、茨城県庁の理解を得て、内閣総理大臣の特区認定となり、実質的に当時、東京入国管理局管内初と思われる、特区の永住申請を行い、許可されました。
あさひ新日本総合法務事務所ご利用のメリット(4)
「書類作成の負担が軽減」
お客様の代わりに書類作成を致しますので、負担は軽減されますが、それだけではございません。
入国管理局では、申請資料の「立証責任」が申請人側のほうにあると法律で定められております。「立証責任の分配」は、裁判をご存知であれば、非常に重要なことであるとご理解頂けるのではないでしょうか。まず、基礎知識として「立証責任の分配」で検索して頂ければと思います。
次に大切なことは、入国管理局等の外国人行政は、どこの国でもほぼ共通ですが、「許可させるためのアドバイス」を通常行わないという点です。したがって、例えば、裁判にたとえて申し上げますと、裁判官は受け身であり、お客様側を勝訴させるアドバイスは行いません。この点、例えば、配偶者の申請で、自分は清廉潔白であるから大丈夫、入国管理局に「言わなくとも分かる」、とお考えになられる場合がございます。しかしながら、「立証責任の分配」で検索頂ければお分かり頂けますが、有利な判決(入国管理局の場合は「許可」)を得るために必要な要件事実を主張と立証の双方をしない限り、その事実は存在しないことになるのです。
立証されない場合、入国管理局では「疑義がある」という表現でもって不許可(裁判で言えば、敗訴)となります。このことをご理解頂けない場合、入国拒否や強制送還につながります。
また、申請する当事者の主観でご覧になって選択された証拠書類と、あさひ新日本総合法務事務所で経験を踏まえて拝見させて頂いた証拠書類は選択させて頂く時点で異なります。「こんなことは言わなくでも分かるだろう」とか、「ここは書かないほうがよいだろう」、などという判断は実際の経験と実績に裏付けられたものであることが好ましいと思われます。
○実績:ご自身でなさる1か月かかっても終わらないような書類を、たとえば1日で作成させて頂きます。お客様の目の前で実際にパソコンを使って、モニターでお見せしながら、作成することも可能です。
○実績:上記のとおり、入国管理局等の外国人行政は、「許可させるためのアドバイス」を通常行いません。実例として、配偶者の申請で、住民税の課税証明書を添付するのを失念されたお客様がおられました。3か月ほど待ったところ、住民税の課税証明書が無いという理由で不許可通知が来ました。その間、奥様は海外で待っておられました。申請はゼロからやり直しですので、また3か月かかるうえ、在留資格認定証明書交付後の査証申請を入れれば、4か月以上待つ時間が伸びたことになりかねません。これは実話であり、これが「立証責任」が申請人側のほうにあると法律で定められていることの意味です。まさに裁判に類似していることがお分かり頂けるかと思います。あさひ新日本総合法務事務所では、お客様側がこうした事態にならないよう、極めて高い最終許可率の実績が御座います。※これは「住民税の課税証明書を添付するのを失念しなければ大丈夫」という意味では決してございません。入国管理局は「許可させるためのアドバイス」を通常行いませんが、審査上、通例用いられる最低限の資料(例、住民税の課税証明書等)は提示します。問題なのは、その「審査上、通例用いられる最低限の資料」を全部出しても許可されるとは限らず、事前のチェックの結果、あさひ新日本総合法務事務所では、法務省や入国管理局側が事前に提示している書類以外の書類を出すケースが非常に多いのですが、そうした「審査上有利になる資料」は「許可させるためのアドバイス」になるので、入国管理局では言われませんし、実際上、申請を受ける側の入国管理局の審査官側からみても、案件が実際に申請されない限り、何がダメなのかは事前には判断できないというのが、入国管理局の審査官側の本音なのです。それで、審査中に追加資料請求して頂ければという話になりますが、ところが、審査中に追加資料請求するかどうかは入国管理局側の裁量であり、上記のとおり、何も言われず、3か月待って不許可になる実例があります。そのうえ、「追加資料請求」は当該申請につき、許可させるためのものではございません。「仕事を終わらせるため」のものです。つまり、不許可にして、案件をクローズするための資料を求めている場合もあるわけです。
あさひ新日本総合法務事務所ご利用のメリット(5)
「ご本人、配偶者、ご家族の出頭免除」
あさひ新日本総合法務事務所では、申請時に、原則としてお客様側が入国管理局へ出頭せず、代わりに申請できます(審査官による面接が必須の在留特別許可手続や法務局への帰化申請等は除きます。)。
したがいまして、平日にお仕事等をお休み頂く必要はございません。なお、市役所等とは異なり、いつも混んでおりますので、入国管理局へ伺えば丸一日つぶれてしまいます。また、慣れない方が、一回伺っただけで済むことは通常はなく、結局何度もご足労いただくことになるのが一般的です。
○実績:あさひ新日本総合法務事務所では、土日祝日も営業しておりますので、土日祝日に打ち合わせさせて頂き、お客様自身は平日に一度もお仕事を休まず、手続きして頂くことも通例可能です。
あさひ新日本総合法務事務所ご利用のメリット(6)
「適切な証拠資料の作成と信頼性」
入国管理局では、申請資料の「立証責任」が申請人側のほうにあると法律で定められております(例、出入国管理及び難民認定法7条2項前段「外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。」、同46条「自ら立証しなければならない。」)。
たとえば、「日本人の配偶者等」の在留資格や、本来、退去強制手続きである「在留特別手続」(入国管理局では犯罪者的扱いです。)の場面で、第三者の客観的証明ないし証明力が必要な場合に、「請願書」、「申述書」、「事情説明書」、「調査書」、「上申書」、「証明書」、「嘆願書(ペティション)」、「実況見分した写真」等を、あさひ新日本総合法務事務所で、専門的な知見を踏まえて作成できます。
○実績:たとえば、在留を希望される当事者が自ら、ご自身の状況を説明する何らかの説明書を作成したとします。しかし、当事者だけでは説明力や証明力が足りない場合がよくあります。あさひ新日本総合法務事務所では、公的資格を持った第三者として、お客様側の主張をさらに強め、補強し、マイナス要因については、適切な防禦を行います。
あさひ新日本総合法務事務所ご利用のメリット(7)
「あさひ新日本総合法務事務所を通した安心の申請」
あさひ新日本総合法務事務所は、10年以上の業務経験、2万人以上の方にご相談頂いており、日本国内の各地の入国管理局はもとより、海外の日本大使館、日本領事館、国内の外国大使館、海外の政府機関等でも多数のサポートをさせて頂いてきた実績が御座います。結果として、現在、あさひ新日本総合法務事務所を通した申請では、お客様により安心してお任せ頂ける環境ができております。
○実績:結婚して3年間、2回申請していずれも不許可だった日本人の配偶者のお客様につき、受任から約1か月で「日本人の配偶者等」の在留資格を得ています。
あさひ新日本総合法務事務所ご利用のメリット(8)
「適正手続」
「適正手続」とは行政側のためにあるものではなく、本来は、皆様を守るためのものです。ところが、行政不服審査法4条10号では「外国人の出入国又は帰化に関する処分」は「審査請求又は異議申立てをすることができない」と書かれてあり、さらにそのうえ、行政手続法3条では「外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導」は、行政手続法の適用除外となっているのです。ところが、出入国管理及び難民認定法7条2項前段では、「外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。」というわけです。そして、そのうえに、最高裁のマクリーン事件では、法務大臣の判断が違法となるのは、極めて限定されているわけです。これらは偶然にそうなったわけではなくて、国民の代表である国会とそこからの「民主的コントロール」を受けた最高裁が意図的に「制度設計」したものです。
以上を全部まとめると、(これは日本の入国管理局に限った話ではなく、どこの国の入国管理局でも大同小異ですが)まさに外国人に関しては、国はほとんど自由に処分できる「外国人裁判所」なのです。これは日本人の妻や夫であっても例外ではございません。
○実績:あさひ新日本総合法務事務所で関与する申請等は、入国管理局、海外の日本大使館、日本領事館、法務局等の行政で、立証技術面等で当事者をサポートさせて頂き、憲法31条の「適正手続」を実現しております。
あさひ新日本総合法務事務所ご利用のメリット/最後に
囲個人のお客様につきましては、「配偶者の在留資格」、「親や子ども等の家族の在留」、「国際結婚手続」や「オーバーステイ」等に係る法務サービスを主力業務の一つとしております。
他方、「就労の在留資格」、即ち、企業が外国人の方を雇用されるときは煩雑な手続きが必要です。そこで、当事務所では、外国人雇用管理に係る在留資格を含めた法務サービスのアウトソーシング(コンサルティング)をお取扱いしております。日本人の社員の方等とは異なり、外国人に係る法務は特殊な考慮を要します。
こうした分野は日本では、本当の専門家は少ないのが実状です。
外国人関連法務サービスの本当の専門家とは最低でも以下のレベルでなければならないと、あさひ新日本総合法務事務所は考えております。○2万人以上から相談を受けた経験があること。
○10年以上の実績があること。
○自身が国際結婚され、外国人ないし外国籍をお持ちの方への理解と共感があり、真にお客様の立場に立ってサポートができること。
○不許可になった案件を受任し、許可を得た経験が多数あること。
○日本国内の各地の入国管理局や法務局はもとより、法務省、外務省、厚生労働省、文部科学省等の中央省庁、各地の市区町村、海外の日本大使館、日本領事館、国内の外国大使館、海外の政府機関等での交渉経験があること。
○法律書は1000冊以上を個人で所有されていること。
○入国管理局の内部基準(1000ページ程度)を定期的に管理していること。
○入国管理局関係、戸籍関係等の業界誌や報道に目を通していること。
○こうした知識・経験・実績に基づき、政府機関側の処分等が正しいか判断できること
*お客様の声*
「入国管理局での職員とのやりとりを見て、あさひ新日本総合法務事務所は優れていると思いました。友人にも紹介しました。」
「毎日遅くまで仕事をしており、大変熱心です。」
「もうダメだと考えていたのが何とかなりました。」
「ビザで心配だったことが解消しました。」
「日本人との離婚で親身に相談に乗ってくれました。」
「どこに相談したらよいのか分からなかったが助かりました。」
「もっと早く相談しておくべきだったと後悔しています。」
「自分のビザに対する考えが不足していたのが分かりました。」
「離婚が絡み困難でしたが、無事婚姻できました。あさひ新日本総合法務事務所の代表の方を結婚式にも呼びました。」
※アンケート:「あさひ新日本総合法務事務所をどのように活用していますか?」
M・S様
:「在留申請は審査官を納得させねばなりませんが、入管法は法改正や実務の変動が多いので、対応するのが大変です。そこを代わりにやっていただいてます。」
E・C様
:「アメリカビザと同じで日本ビザも常識が通用しないことが今まで何度もあり困っていました。専門家に聞き、ビザは常識ではなく、法律問題だとわかり、今ではお任せしています。」
M・R様
:「不許可のときの調査力が素人とは全く違います。やはり餅は餅屋かと思いました。」
Y・A様
:「海外にいる場合、日本国内に代理人がいると何かと役に立つ。特に私の代わりに入国管理局に折衝に行ってくれるのは有り難い。」
I・V様
:「空港まで来ていながら入国拒否されたときに素早く動いてくれると助かります。」
O・M様
:「ビザを適法に維持するうえで必要な最低限の日本の法的義務を教えてくれるのがいい。」
K・N様
:「専門外だと心配の余りつい小細工をしたくなるが、専門家はやってはいけないこととやってもよいことをはっきり言ってくれるのがいい。」