結婚できない母子の在留
ご結婚できない母親とそのお子様や、離婚された方のその後の在留
ここでは何らかのご事情によりご結婚できない母親とそのお子様や、離婚された方のその後の在留の可否等を中心としたQ&Aをまとめています。
外国法で重婚無効な婚姻を日本に報告的届出したときの日本法での有効性
Q:日本人と比人女性が比国で創設的に婚姻しましたが、比人女性側には既に比人夫が存在しました。この場合、比国家族法では重婚無効ですが、比国家族法で重婚無効な婚姻の婚姻証明書で日本へ報告的に婚姻届され受付け、戸籍に記載された婚姻につき、日本法では重婚は後婚は取消原因であって無効原因ではないが、比国家族法で重婚無効な婚姻の報告的届出ゆえに、日本法でも無効とするべきですか、それともあくまで有効(取消原因)でしょうか。
A:日本法でも婚姻は無効と解するのが一般的です。
前婚のアナルメントと後婚の効力
Q:その場合に、仮に前婚のアナルメントが成立した場合はどうでしょうか。
A:後婚の無効は変わらないと解するのが一般的です。
重婚無効な婚姻と認知の有効性
Q:認知するには、通例、女性側が出産当時、独身であったことを証明することを要しますが、表見上、重婚ではない通常の婚姻として、比国家族法で重婚無効な婚姻の婚姻証明書で日本へ報告的に婚姻届され受付け、戸籍に記載された婚姻につき、当該報告的婚姻届と同時に認知届がなされ(認知準正)、かつ受理され、戸籍に記載されてしまった認知につき、本来ならば受理できなかった認知ですが、この認知は日本法上、有効でしょうか。なお、当該子どものフィリピンでの出生証明書には認知する趣旨で父親の署名が入っており、父親として当該日本人父の氏名も記載されています。
A:日本法でも婚姻は無効、かつ、認知は基本的に無効、有効とは認められないと解するのが一般的です。したがいまして、国籍法3条の国籍取得の届出も不可能と解されるのが通例です。つまり、認知を有効にして頂く必要があります。
重婚者の在フィリピン日本国大使館での短期査証申請
Q:こういった場合に、在フィリピン日本国大使館で短期査証は取れるでしょうか。
A:一般に申し上げて、重婚はマイナス要因です。ですから、一般的には、重婚しているケースの短期査証というのは許可はされないケースが多いです。しかし、重婚を隠して申請してそれが露見した場合には、在フィリピン日本国大使館には、余計に心証を悪化させますから、予め、説明と立証をして、申請することになります。簡単ではございませんが、お客さまのニーズに合った高水準の法的サービスをご案内することができるのが、入管業界で成長を続けてきたあさひ新日本総合法務事務所です。こうした事例でも、お客様のご希望どおりの解決をご案内してきた実績がございます。
謄本形式の婚姻証明書とCEMAR(婚姻歴証明書)の違い
Q:こういった場合の短期査証申請の資料としては、謄本形式の婚姻証明書をNSOで発行したものだけではなく、CEMAR(婚姻歴証明書)もあったほうがよいでしょうか。
A:特殊事例のため、あさひ新日本総合法務事務所では、両方お奨めしております。
生後認知と「日本人の配偶者等」の在留資格
Q:生後認知された日本人の子どもは「日本人の配偶者等」の「等」に含まれますか。
A:生後認知の場合も含みますので、「日本人の配偶者等」の「等」に含まれます。
重婚無効な婚姻と無効な認知の母子の中長期滞在
Q:こういった場合の母子を日本で短期滞在ではなく、中長期滞在させるにはどうしたらよいでしょうか。母子はフィリピンにおり、来日したことは一回もありません。フィリピンの法律家に依頼している前婚のアナルメントがいつ終わるとも知れませんので、結婚はできそうにありません。
A:認知が成立すれば、婚姻が成立しなくとも、結論として、簡単ではございませんが、お客様のご希望どおりの解決をご案内できる可能性が高いと考えます。なお、婚姻も認知も成立前であっても、お子様だけ先に中長期滞在させることをご案内できる場合もございます。
帰化と離婚後の国籍/不法滞在にならない滞在と好ましくない滞在の違い
帰化と離婚後の国籍
Q:私は日本人と結婚して五年経ちました。今年の1月に帰化しました。今月主人から離婚したいと、私の国籍はどうなりますか?帰化後、日本国籍を失うこともありますか?
A:離婚なさっても、日本国籍を失うことはございません。
「不法滞在にならない滞在」と「好ましくない滞在」の違い
Q:ひとつお伺いしたいのですが、私の中国人の友人が、今年2月に結婚ビザ(1年)で入国し、旦那と2人で生活しておりますが、暴力等があり、離婚を考えており、相手も了承しているとのことなんですが、彼女は、離婚したら3ヶ月くらいしか滞在できないのでは?と心配しております。私なりに調べましたところ、貴殿のHPにもございますように、今のビザが切れる来年の2月**日までは滞在できるものであることがわかりました。しかしながら別の中国の友人によると、新たな法律か法改正により、離婚後3ヶ月くらいしか滞在できなくなったと聞きました。どちらが本当なんでしょうか?また、離婚に際し、注意すべき点等ございますでしょうか?
A:「不法滞在にならない滞在」としては、在留資格の期限までですが、「好ましくない滞在」としては、離婚された後の滞在です。なお法改正により、離婚された場合、入管への届け出義務があり、遅滞なく届け出されないと、法律違反となり、その後の審査でマイナス要因となります。
出国されてみなし再入国許可での1年が経過している場合
Q:ロシア人女性と交際しているものです。交際相手の女性と日本で会う約束をしているのですが、彼女は日本人男性と離婚歴があり、結婚ビザの期限は20**年*月までとなっています。現在はロシアに帰国していて、日本の出国前に再入国の手続きはしていないようです。この場合、結婚ビザで日本に入国することは可能でしょうか?(離婚してもビザがすぐに失効というわけではないと伺いましたが)また、観光ビザを新たに取得する必要があるのでしょうか?ご教示いただければ幸いです。
A:離婚してもビザがすぐに失効というわけではないのは、そのとおりですが、出国されてみなし再入国許可での1年が経過している場合、既に配偶者の在留資格で上陸することはできません。ですので、次回上陸をご希望される場合には、別の在留資格が必要です。それは短期間滞在をご希望なのか、中長期滞在をご希望なのかによって、手続きは異なります。
なお、申請実務上、そういったケースの場合、過去の申請履歴と在留歴、及び、入国管理局側が持っている本人についての資料や情報、及び前婚についての戸籍関連資料等を、予めきちんと調べたうえで申請する必要があります。
離婚後に定住者を申請し2回とも不許可になった事例
Q:初めまして。私は韓国国籍の**歳の*と申します。私20**年*月*日に留学の資格で来日し、20**年*月には日本語学校を卒業、同年*月に日本人の男性と結婚したため、日本人配偶者に在留資格を変更しました。が、20**年*月には離婚しました。離婚後、自分で定住者の在留資格変更の申請をしましたが、20**年*月に不許可となり、もう1回自分で申請したところまた不許可となって、今は国へ帰ることにしました。日本には母(永住者)と妹(定住者)が在日しており、韓国には何の生活基盤もありませんので、家族がいる日本に一日でも早く戻って来たいのですが、帰国してからどれ位で戻って来れるのでしょうか。後、次回、来日する時の在留資格は短期滞在しかないのでしょうか。因みに、結婚を前提にお付き合いしてる日本人の男性がいます(まだ具体的にいつするとは決まっておりません)。お忙しいところ、色々な事をお聞きして大変申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。お返事お待ちしております。
A:離婚後に定住者を申請されて不許可になった場合に、帰国してからどれ位で戻って来れるのかについて、明確なものはございません。なぜなら、それは次に上陸を希望されるときの内容と手続きによるためです。日本は移民国ではないという建前がございますので、お母様が永住者で、妹様が定住者であっても、お客様のケースに限って申し上げますと、それによって生じる特段の在留資格はございません。それゆえに、お客様の定住者への変更申請も不許可になっているという制度的背景がございます。
こういった事例では、短期滞在が選択肢になりますが、2回も不許可になった履歴が残っていますので、空港で上陸拒否のリスクが高い類型です。交際なさっていらっしゃる日本人の男性の方がいらっしゃるというお話ですので、その方を中心に、上陸拒否の予防策を講じることになります。
その他の未婚の母親とそのお子様や、離婚後の在留の可否等に関する事例
Q&A
離婚した後の在留資格
Q:離婚した後の在留資格についてご相談です。ホームページを見させていただいたのですが、再婚するに当たってはどのような手順を踏むべきなのでしょうか?日本に来て*年*か月。子供はおりません。また、婚姻期間中*年*か月間は同居しており、離婚前*か月間のみ別居です。現在の在留期限は20**年*月までです。色々と自分なりに調べてみたのですが、
(1) 一旦帰国して一から配偶者ビザ取得の手続きをする
(2) 離婚後、定住者ビザへの変更をし、再婚後に配偶者ビザを再取得する
(3) 現在のままの在留資格で再婚禁止期間の6か月過ごし、再婚後に資格の変更をする
以上の3点の選択があるように考えておりました。
できれば再婚相手のそばにいたいため、(1)の選択はしたくないと考えております。また、中国人であるため、中国での婚姻を先にする必要があります。そのため、(3)を選択出来たとしても、中国での婚姻のために一時出国をした時点で再入国許可がいただけない為、在留資格を失い、結局は(1) を選択することになってしまいそうです。(2)の選択が出来れば良いのですが、子供がいなければ許可は難しいと聞きました。何か良い方法はないものでしょうか?
行政書士の方にご相談したいと思うのですが、費用が気になりなかなか相談できずにいます。全ての手続きをお任せしたとしてどのくらいの費用がかかるのでしょうか?ぶしつけな質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
A:「中国人であるため、中国での婚姻を先にする必要があります」とおっしゃっていらっしゃる点につきましては、そのような事実はございません。昔、外務省の在外公館である在中国日本国大使館のホームページ等に「中国での婚姻を先にする必要があります」と間違ったことが書いてあったのです。それにつき、日本と中国の国際結婚相談所や、事情をご存知ない一般の方々が、その情報を各々のホームページ等に記載されましたので、その影響が残っているといういきさつになります。国際結婚手続きや在留資格については、ネット上には同じような間違いがたくさん書かれていますので、ご注意頂ければと存じます。
あさひ新日本総合法務事務所では、お客様がご指摘の(1)(2)(3)のいずれにおいても、許可の実績がございます(※(2)が可能な場合、その後、配偶者の在留資格にして頂く必要は、通例は、ございません。)。
簡単ではございませんが、お客さまのニーズに合った高水準の法的サービスをご案内することができるのが、入管業界で成長を続けてきたあさひ新日本総合法務事務所です。こうした事例でも、お客様のご希望どおりの解決をご案内してきた実績がございます。
なお、ご費用につきましては、ご費用一覧のページにてご案内させて頂いております。
離婚したら2~3週間程度で出国しないといけないと聞きましたが…
Q:私は外国人女性と交際しており、彼女と結婚する約束をしていますが、彼女には日本人夫がいます。その日本人夫と離婚した後の滞在をどうするかの件で、彼女が**人の法律事務所関係者に相談したところ、(1)「・・・昔と違って、離婚したら、2~3週間程度で、出国しないといけない・・・」と回答されました。さらに、その人曰く、(2)「・・・次の日本人配偶者の更新申請では、90%の確率で3年になる(又は、3年になった後、定住者の許可率は90%である。)から、職業が見つかれば、その後に定住者への変更申請をしたほうがよい。・・・」と言われました。本当でしょうか。その**人の法律事務所関係者は、妻の国籍の人の間では、有名らしいんですが・・・。
なお、妻とこの**人の法律事務所関係者との間の相談の際、話の中で、現在の戸籍上の夫とは長年同居しておらず、形骸化した婚姻が長期間継続しているだけだということは話題になっていなかったようです。どうすればいいでしょうか。
A:
(1)について
たとえば、「離婚したら、いつ出国したほうがいいですか。」という聞き方を入国審査官にした場合、「離婚したら好ましくない滞在になるので、2~3週間程度で出国するのが好ましい。」という趣旨の回答をすることはありえます。
入管に軽く聞いた場合、そうするのが「好ましい」という話をすることはあり得るので、その**人の法律事務所関係者の方は、「妥当性」と「合法性」とを混同されたのではないでしょうか。入管に軽く聞いて済ませるというのは、プロであれば、絶対にやってはいけない行為です。
あさひ新日本総合法務事務所は代表行政書士自身が国際結婚しておりますので、外国人コミュニティの情報や考え方も知っていますが、外国人である限り、ネイティブの日本人の(本当の)専門家に知識も経験もかなうものではないです。ですが、外国人側からすると、アクセスが限定されるために、そういった方に相談するしかない事情があるのです。
法的には、離婚後の6か月経過時の取り消し処分等がない限りは、出国の法的強制はありません。元々、日配で離婚した場合に、1年も2年も在留期間が残存しているのが不当だったために、6か月経過時の取り消し制度を導入したわけで、2~3週間程度で、出国しないといけない、というのは何の法的根拠もございません。そもそも取り消し制度は、日配だけではなく、留学も就労も同じです。留学や就労では3か月何もしていないと取り消し対象になりえますが、それですら、「2~3週間程度で、出国しないと法的に許されない」などということはありません。あくまで速やかに出国されるのが好ましいですという意味合いです。なお、法制度を理解する場合には、常に「妥当性」と「合法性」とを区別する必要がございますが、入国管理局の場合は、「妥当性」も重要で、「好ましくない滞在」がその後の審査でマイナス要因になります。
(2)について
「・・・次の日配の更新申請では、90%の確率で3年になる(又は、3年になった後、定住者の許可率は90%である。)から、職業が見つかれば、その後に定住者への変更申請をしたほうがよい。・・・」という趣旨の発言をされたという点ですが、「90%云々」は言い過ぎであり、仮に戸籍上の夫とずっと同居していたとしても、「90%」とは言えません。
しかも、そのご相談の際、お話の中で、肝心の、実は現在の戸籍上の夫とは同居しておらず、形骸化した婚姻が長期間継続しているだけ、という事実が抜け落ちているご相談になっていらっしゃるようにお見受け致します。
そこが相談で、話題になっていなかったところをみると、その**人の法律事務所関係者はそこが重要だということを、ご存知なかったのではないでしょうか。いくら無料でご相談頂いても、これではご相談の意味自体がないうえ、お客様のご判断を誤らせてしまうように思われます。
こうした事例では、簡単ではございませんが、お客さまのニーズに合った高水準の法的サービスをご案内することができるのが、入管業界で成長を続けてきたあさひ新日本総合法務事務所です。こうした事例でも、お客様のご希望どおりの解決をご案内してきた実績がございます。