行政書士あさひ新日本 代表所長 のご紹介
(旧:行政書士あさひ東京総合法務事務所)
行政書士会会員
代表所長 古川 峰光(こがわみねみつ)
東京都出身。早稲田大学政治経済学部卒業。
2002年行政書士あさひ新日本創業。相談件数実績2万人以上。行政書士・法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士・ビザコンサルタント・マンション管理士。現在の保有資格は、行政書士・特定行政書士・申請取次行政書士・マンション管理士・宅地建物取引主任者・管理業務主任者・福祉住環境コーディネーター、ビジネス実務法務検定試験3531人中全国1位、その他、語学などの資格を含め、合計15種。
自身が国際結婚しており、外国人と法、国際家族と法の問題に造詣が深い。
*著書『入国管理局とビザ』(株式会社朝日ネット)
『国際結婚手続とオーバーステイ』(株式会社アルク)
*リクルート系コンテンツ「オールアバウト」掲載。
*テレビ出演・取材歴:TBS「イブニング5」、毎日放送「VOICE」等
*雑誌・新聞取材・掲載歴:週刊SPA!、AB-ROAD、サッカーマガジン等
*関与先:上場企業、大手メーカー系列会社等多数。
*社会貢献活動:シンクタンクで外国人受け入れ問題に取組。
*専門分野(国際人権法、国際人道法、渉外婚姻、ビザ・永住・帰化)
Immigration Control Act(入管法)
Procedures For Entry(入国手続)
Procedures For Staying(在留手続)
Alien Registration(外国人登録・外国人住民登録)
Nationality(国籍)
Mixed Marriage(国際結婚手続)
International Private Law(国際私法)
「国際結婚カップルと外国人の人権救済。外国人の恋人招聘。移民・入管・国籍・渉外戸籍法務。市民の国際結婚手続などの家事問題。永住権、帰化、在留特別許可、仮放免。入国管理局を中心とする法務コンサルティングと法務部門アウトソーシング。企業による外国人の雇用管理、ビザ管理。外国企業による対日ビジネス展開のサポート等のほか、通常事案・違反事案を問わず、サポートを行っております。マスコミ取材歓迎致します。」
事務所案内/会社案内
事務所名 | 行政書士あさひ新日本総合法務事務所 |
代表 | 古川 峰光 |
所在地 | 〒344-0038 埼玉県春日部市大沼4丁目1番地 |
TEL: | 050-1791-7087 |
法人名 | 株式会社あさひ新日本ホールディングス |
所在地 | 〒344-0038 埼玉県春日部市大沼4丁目1番地 |
行政書士あさひ新日本 代表所長 古川峰光 著書
○『入国管理局とビザ』(株式会社朝日ネット)[Amazon]
入管実務については、広義では二つの分野があります。一つは、国際結婚手続等の渉外身分法に関わる分野、もう一つは外国人雇用の法務という就労の分野です。企業や市民から多数の相談を受けてきた著者が、在留資格と入国管理の世界で新たな視点を提示する。入国管理局の特質、申請の技術、退去強制と外国人雇用の関係、申請と許可の要件、不許可への対応方法……。入管に関わる企業と個人とが留意すべき事項を解説。(amazonの書籍説明より)
○『国際結婚手続とオーバーステイ』(株式会社アルク)[Amazon]
憲法の精神(憲法13条)や手続保障(31条)の見地から、国際結婚夫婦に人道的配慮ないし人権救済が必要であるのはいうまでもない。しかし、日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極め日本人と結婚しても顧慮されずに不許可処分ないし強制送還等される事例が極めて多いことは知られていない。この本の内容は、現場的な視点での解説、意外に見落とす盲点等をピックアップし、国際結婚手続全般と、その応用としての「オーバーステイ」を研究し、解説する。(amazonの書籍説明より)
行政書士あさひ新日本 代表所長 古川峰光 テレビ取材等
○テレビ
テレビ取材も、2002年の創業以来、余りに多くの取材を受けたため、全てをご紹介することができませんので、一例だけご案内致します。
TBSテレビでは、ビザ・入国管理局関連問題等をコメント致しました。また、無資格者(非行政書士)によるビザ申請の問題等をコメント致しました。入管業界は専門家と称する行政書士事務所の質が低いのも問題なのですが、それと同様に、無資格者(非行政書士)によるビザ申請も問題になっています。非行政書士は様々な形を取ります。非行政書士であっても、事実上は広告を出すことは可能ですから、直接広告する場合もありますし、有資格者の行政書士の名義を用い、名目上は行政書士に仕事をさせているが、実際には非行政書士がマネジメントを行っている業者の場合もありますし、法律事務所に勤務の通訳等が、外国人コミュニティの内部で勝手に宣伝のうえ受任し、法律業務を行っている場合もあります。外国人と結婚なさる皆様に、入管業界のベテランかつ国際結婚の経験者としてお伝えさせて頂きたいのは、外国人側から紹介等で案内された業者は経験則上、無資格者だったり、有資格者であっても、ブローカーまがいの質の低い業者が多いという事実です。ここは日本ですので、法律家を選ぶ際は、日本人側が日本語で読み、聞いて頂き、その上で、選ぶことを強くお奨め致します。
テレビ朝日では、偽装認知の問題をコメント致しました。偽装結婚も偽装認知も件数は大変に多く、この結果、入管の審査では、正常な夫婦のご結婚の案件が、偽装案件の山の中に埋もれてしまっているのが実情です。偽装結婚で逮捕されて処罰された人から直接、話を伺う機会があり、どのように偽装しているのかお聞きしました。写真を何枚か見せられ、そこには日本人男性の実家にて、日本人男性の両親と、結婚相手の外国人女性とが、仲良く写真に収まっていました。「よくやる方法なんですけど。」とその方は言われました。つまり、このように巧妙な手口で偽装されており、審査官からしても、簡単には見分けはつきません。ところが、入管法上、許可に必要な立証責任は申請する側にあり、入国審査官側には存在しないのです。この結果、この構造を理解せず、気軽な気持ちで形だけ書類を用意し、申請して多数の申請が不許可になっています。
また毎日放送では、フィリピンから日本への介護での就労についてコメント致しました。就労については、典型的な就労資格である「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」以外に、「技能実習」、「特定活動」、「留学」での「資格外活動」等と多岐に渡りますが、当事務所代表行政書士は、これらを横断する問題や、これらと国際結婚、配偶者、家族滞在、永住、帰化等が複合的に絡む問題を多面的に考察することができます。
行政書士あさひ新日本 代表所長 古川峰光 取材・執筆雑誌等
○雑誌等
テレビ(国内主要各局や欧米のテレビ)、新聞(主要全国紙)、雑誌等の取材は、過去10年以上に渡り、余りに多くの取材を受けたため(日常的に取材があります。)、全てをご紹介することができませんので、一例だけご案内致します。
週刊文春誌(株式会社文藝春秋)では、NHK朝連ドラ女優のビザにつき、行政書士あさひ新日本所長古川峰光が取材を受けました。また、AB-ROAD誌(株式会社リクルート)の『旅行業界の穴』にて、「近いようで遠い国ニッポン」の取材では、「・・・ビザと聞けば、イヤな思いをした人も多いはず。では日本に入国する場合はどうなのか。外国人が日本に入国する際はビザが必要だ。査証免除措置国以外の地域からは、観光目的でもビザが無いと入国できない。となると、犯罪発生率が他国に比べて極端に低い国ニッポン、素性の知れぬ連中は入れんとばかりに、その審査は厳しいのでは?そう思って調べたところ、なかなか手強い相手でした・・・。・・・そもそもビザとは、何のために発行するものなのか。短期や結婚のビザ問題に詳しい、あさひ新日本総合法務事務所の古川峰光代表はこういう。ビザとは、在外公館発行の、日本へ入国するための推薦状のようなものです。例えば、不法就労の動機がありAB-ROAD誌そうな人は審査が手間取るし、何度も問題なく来日しているような大企業関係者は円滑です。」、等と書かせて頂いているほか、全面的に取材協力させて頂いております。
外国人の犯罪や法律事件が起きますと、テレビや週刊誌から多数取材を受けます。最近ですと、有名なハーフの女性タレントさんのお父様の事件で取材を受けたことが記憶に新しいです。外国人という言葉自体が差別的な響きがあると私たちは考えておりますので、出来る限り「外国籍の方」と申し上げるようにしております。なぜなら、特に日本国籍喪失の日本人の子どものケースでいえるのですが、外国人になったことにつき、本人に責任がない場合が多いためです。しかし、以下では、便宜上、外国人という言葉も使わせて頂きます。外国人の事件はよく報道で注目されます。あるとき、日系人が重大犯罪を起こした事件がありました。ところが、その日系人には母国で前科があったと報道されました。なぜ入国できたのか、そこをテレビ、新聞や週刊SPA誌(株式会社扶桑社)等のマスコミから取材されました。国内外での前科、前歴の扱いはデリケートな問題がありますが、本件は、その後の入管の審査の方法に影響した事件でした。
国際結婚は様々な出会いのきっかけがあり、紹介、飲食店、勤め先、インターネット、旅行先、街角、等多様な形があります。当事務所は、出会いの形に偏見をもたずに取り組みをしております。その中の一つに、国際結婚の斡旋という形があります。国際結婚の斡旋は色々な見方がありますが、実際のところ、良心的な業者が行う限り、法的な問題はありませんし(一部の国ないし地域で規制されていることはありますが。)、それが何か特別なものだというわけでも御座いません。ただ単に出会いのきっかけがそれだったというだけのことで、その後に、普通の恋愛関係に進むのであれば、恋愛結婚なのです。逆に恋愛感情が発展しないまま、結婚された場合には、古くから存在するようなお見合い結婚のような意味合いが強くなります。
こうした国際結婚の斡旋については社会の関心も高いため、これまで何度もテレビや週刊誌等のマスコミの取材を受けました。こちらはその一例です。
国際結婚のご夫妻の数だけストーリーが御座いますが、当事務所は、2万人以上の相談経験と全国の入管での申請経験から、類型的に問題視されやすいストーリー、厳格審査されやすいポイント、等のデータをもっており、お客様のご要望に応えます。
国民の期待に応える「入国管理士」の国家資格の創設の必要性(立法論)
行政書士の専門性は、許認可行政の行政手続です。登記の分野の司法書士、社会保険の分野での社会保険労務士、海事手続の分野の海事代理士。各々の知識や経験でその分野の専門性があります。社会保険労務士は、以前は行政書士の一分野で、行政書士制度から独立して社会保険労務士になった経緯があります。入国管理局を専門にする行政書士の場合、実際に現場で行っていることは、「社会保険の分野での社会保険労務士」と同等の専門性があります。ですから、立法論としては、「マンション管理士」のように「名称独占」で構わないので、「入国管理士」のような国家資格を作って頂いたほうが、国民にとって分かりやすくなります。「入国管理士」レベルの行政書士の方々からすると、「他の一般」と混同されるのが不適切に思われる場合もあることは、業務経験や他士業との関わりの中で時々感じることです。国民や他士業からみても、どういう専門性があるのか、より明確にしたほうがこの業界の今後の発展のためではないでしょうか。
全国の出入国在留管理局等での参考例
分業化の進む行政書士業界ですが、全国での様々な案件が御座います。
全国的な多様な法分野での複合的な事案
分業化の進む行政書士業界でこれほど全国的な経験のある行政書士は今では稀となりました。
入管業務を扱う行政書士の大半は、その事務所の近隣の入管のことしか知りません。全国展開しているチェーン店系行政書士事務所であっても、多少の情報の共有化がなされてあっても、自分自身が全国の入管で多数の実体験があるという行政書士は通常はおりません。
実は入管職員ですら、全国の入管局内の全部の仕事を完璧に分かっている人は存在しません。まして、法務局等の他の省庁や在外公館や外国の法令のことなどは完全に専門外でいらっしゃいます。
一部の法律事務所では、出入国在留管理局を退職された元職員さん等を1か月1万円程度で宣伝に使っている模様ですが(当事務所にも出入国在留管理局を退職された元職員さんが「宣伝に使って欲しい」と「営業」にお越しになったことも御座います。)、そこを利用したお客様からお聞きしたところ、実際は何もせず、全くの飾りです。入管業務、渉外戸籍、国際家族の問題は極めて広範であるうえ、日本は一部のアジア諸国等の諸外国に比べ、法治国家的性質が強く(「法の支配」や「法化社会」という言葉が御座います。)、収賄事件等への規制やマスコミや国民の批判も厳しく、正直申し上げて、元職員さん等が戦力になるわけでは御座いません。殺人事件を起こして、警察OBにお願いして裁判で無罪になるでしょうか。それで済むなら法律も裁判所も要りません。宣伝の意味しかないことをご理解頂く必要が御座います。なお、それをご理解頂いたうえで、それでも、もしお客様が「元職員」に、どんなお金を払ってでも依頼されたいという場合には、当事務所でも「元職員」のご利用は可能です。しかし、お金を出して頂いても、意味はありませんので、お奨めはしておりません。
また、出入国在留管理局も法務局も、さらには、行政書士も弁護士も、「身内に外国人がいる」という人はほとんどおりません。当事務所は代表行政書士自身が国際結婚しており、身内の申請でも出入国在留管理局等に関わってきましたが、(一部の)出入国在留管理局職員から子どものことについて差別的発言を受けた経験があります。但し、誤解のないように、入管職員の方々の名誉のために、申し上げますが、常にそうだというわけではなく、そういう場合もある、という意味です。また、国の防衛のために日夜頑張って頂いている方々のために、誤解のないように申し上げますと、実のところ、諸外国の出入国在留管理局ないし移民局と比べ、日本の出入国在留管理局が特に特殊だというわけではないことも指摘しておかなければなりません。それは出入国在留管理局というものは、どこの国であっても、国の利益がむき出しになる分野だからです。ただ、差別的発言まで行かない場合であっても、「差別的状況」はほとんど常に感じる、というご意見をお持ちになる外国籍の方が多いようです。それは出入国在留管理局は本来、外国人を管理するための国家機関であり、外国籍の方は「管理対象」だからという制度の性質もあります。あるとき、私たちは、元出入国在留管理局職員がいると宣伝している事務所を利用した別のお客様からお話を聞きました。そこに電話したところ、「フィリピン人はそもそも***」、「中国人は****」などと差別的発言をされ、「結婚しないほうがいい」などと言われたということです。これは実話であって、しかも複数のお客様からお聞きしました。そういった発言をされてしまう場合もあるというエピソードです。
出入国在留管理局は「外国人裁判所」です。当事務所代表行政書士/古川峰光は、全国の入管等で実際の実践経験が御座います。その数は数えきれないほど御座いますので、以下では、たまたま写真を撮って残していたときの写真や案件のお話等を交えながら、参考例をご紹介させて頂きます。
なお、個人情報保護等のため、下記の参考例は、特定の案件に特定できないように実際とは変えて書いてあります。即ち、様々な昔々の案件の思い出を紡いで(案件の部分部分を分解し、それを他の類似の案件の部分と結合して)ご紹介した「イメージエッセイ」であって、個別の案件そのものではありません。写真についてもイメージフォトであり、必ずしも特定案件のものではありません。入管業務を長年しておりますと、極めて酷似した案件が多数あり、どの案件と特定したものではございません。また、「カバチタレ」のように読み手に興味を持って読んで頂ける読み物のようにした箇所がありますのと、誤解を招かないよう初稿当時とは表現は変えてありますので、予めご了承下さい。なお、許認可行政の現場は、民民間の民事とは全く違います。実際の行政書士の仕事は行政との橋渡し役であり、行政とケンカするイメージとは異なります。なお、この欄は、現在の弊所代表の考えや対応方法と同じというわけではございません。予めご了承下さい。
外務省
まず、外務省です。昔は外務省本省に行くことがあったものです。
外務省は、法務省の一部局である入管とは全く別系統の組織です。そして在外公館はこの外務省の組織となります。在外公館が査証を発給します。ところが、査証の発給は拒否されるケースが頻繁に生じます。この外務省訪問の際は、配偶者の在留資格認定証明書が入管から交付されましたが、それに基づく配偶者の査証が拒否された事例でした。「拒否」と言いますが、これは外務省用語で「不発給」の意味です。何か特別なことに聞こえるかもしれませんが、実際には、入管業界では、査証不発給は日常的なことで、全く何の特別なこともありません。国、地域によっては、不発給が「原則」、ほぼ全件を拒否なところもあるほどです。国家防衛のためにはそれは仕方ないと解されています。在外公館は、入管とは異なり、こういう場合、理由を言わない規則になっています。しかし、「婚姻の信憑性は認められるが、双方の話が合わない部分があった。」というところまで現地の領事館から判明しました。ただ、これは説明の仕方がおかしく、「双方の話が合わないから、婚姻の信憑性は認められなかった。」というべきでしょう。もっとも、当事務所代表行政書士は、当該案件の全体像と、堤出していた資料からみて、「それが本当の理由なのか疑わしい。」と考えました。「結論が不許可とするべき理由がほかにあったものと思われる。」と当時のことを回顧しています。
結局、外務省本省に次回申請の相談をすることにしました。そもそもあらゆる在外公館査証拒否案件が外務省本省案件になるわけではないのですが、その案件の性質でした。外務省本省も在外公館と同じで、本来は拒否理由等は原則的には回答しないという考え方があります。当事務所代表行政書士は、結局、お客様と一緒に外務省まで行きました。
外務省本省との次回申請に向けた相談の中で、一般論として、戸口簿の住所や婚姻状態が事実と相違している場合、拒否理由に「なります」との発言が外務省職員からあり、そういう場合、審査中に、ただ単に、訂正を求めればいいだけではないですか、と当事者から申し上げたら、職員曰く、「外国人の査証申請は、善意とは限らない。中には、重婚しているとか、現地で結婚していないケースもある。そういう場合に、領事館のほうで、審査中に訂正を求めるようなことはしていないんですよ。なにしろ、善意なのか悪意なのか、分りませんから。」、という趣旨でおっしゃり、要するに、間違った記載をしている場合には、弁解の機会を与えずに、虚偽申請と扱うということでした。「弁解の機会を与えずに、不許可にする」という扱いは、実は入国管理局でもよくみられる事象です。「弁解の機会を与え」ることもあるのですが、与えるかどうかが裁量なのです。ですから、申請する側は「弁解の機会を与え」られずにいきなり不許可になってしまうことを想定して準備が要るのです。
外務省本省の職員の方々は、立場上、言いにくそうでしたが、当事務所代表行政書士は、法的知識と経験とEQ能力からおっしゃりたいことを理解しました。当事者も、そういうことでしたか、とご納得頂けました。行政側からみた不許可要因を解決し、再申請により、お客様の配偶者の方の査証発給を得ることができました。但し、法令上、この場面では、在留資格認定証明書が没収されてしまい、在留資格認定証明書からの再申請になります。ですから、いかに査証申請での拒否を防ぐことが重要かということです。
外務省については、この件に限らず、様々な場面で訪問しましたが、総じて、入管以上に不透明になっています。そもそもの原因は査証発給につき法令で細則がほとんど存在しないためです。救済方法がこのような形になってしまう場合もあります。ですが、どのような許認可申請であっても、許可を得るには、次回申請前の事前の行政側との意思疎通が不可欠なのは許認可を扱う資格業である以上、当然のことです。行政側にしても、事前に何の意思疎通もないまま濫りに申請ないし再申請されても、逆に困ってしまうと思われ、かえって円滑になりません。
東京出入国在留管理局
東京出入国在留管理局は全国最大規模の出入国在留管理局です。この写真のときは、かなり前の案件ですが、在留特別許可の出頭申告の案件でした。
在留特別許可の案件は、前提問題である婚姻の成否とタイミング一つで、全く違う人生になってしまうことがあるので、極めてデリケートな怖いテーマなのです。そこを分かっていない口だけ専門家が依頼されるお客様の人生をメチャクチャにしてしまうケースを多数見てきました。
そこで、私たちは、最速での婚姻成立に注力していました。
まず、婚姻届で荒川区へお客様に同行致しましたが、未婚公証書の証明対象範囲が中国出国日までとなっていることを理由に、受理照会へ付する旨、東京法務局+荒川区の二者が足並み揃えて回答されました。そこで、念のため、当事者と他の区へ行き、打診したところ、他の区でも同様に受理照会に付する旨、回答されたため、当事者夫が当日すぐに仕事に行かねばならず、時間が無かったこともあり、そこで、受理照会証明書を得て、受理照会に付することを認容するという妥協を認容せざるを得ませんでした。
しかし、同様の事案で、当時の直近案件でも、横浜市、秩父市、長野県松本市等で即日受理されていました。九段下(東京法務局)のみ、つまり、東京23区がそういう扱いに固執している可能性があると判断されました。こういう場合、当事者が九段下に、他の支局での即日受理の案件と同様にして頂けると助かる旨を申出されても、「個別の事情」論を援用されて抗弁され、扱いを異にする実質的理由を明示されない場合もありますが、当事者の話を聞いて頂き、前向きに考えて頂ける場合もあります。
なお、本来、その日に受理されれば、翌日に出頭申告の予定でした。書類のほうは基本的に揃っていて、あとは、行くだけの状態でした。しかし、受理照会で、1か月前後かかる見込みが濃厚でした。
実はこういう事態はよくある話なのです。こういうことを繰り返しておりますと、経験から、どういうふうにすると、最速で婚姻成立させられる、という点の知識が異常に身に付きます。
現在では、私たちは同じ案件があれば、別の方法で即日成立させることが通例、可能です(婚姻要件具備証明書の話では御座いません。)。
その後、出頭申告しました。当時の東京出入国在留管理局の調査第三部門は、ベテラン行政書士が多数来られ、錚々たる面々でした。
在留特別許可の案件自体、2010年前後ころから減りましたので、それ以降の登録の行政書士は在留特別許可の経験自体がほとんどないと思われ、特にチェーン店系の行政書士はそうだと思います。
その後、お客様からご連絡があり、無事、在留特別許可されたとのことでした。在留特別許可された場合、堤出資料、案件内容、経過、かかった時間、入管とのやりとり内容等を分析しますが、それに規則性がない場合もあります。
東京出入国在留管理局横浜支局
次は、東京出入国在留管理局横浜支局です。東京出入国在留管理局横浜支局は移転前の元町・中華街駅のころと移転後の新杉田駅と両方の時代の経験がありますが、この写真は移転後のものです。ご依頼頂いた案件は、日本人配偶者の案件で、認定申請で海外から呼び寄せでしたが、日本での在留歴と婚姻歴が多い点が特徴でした。年齢差の大きさも特徴とも言えましたが、あさひ新日本総合法務事務所では、現在では、大半の事案では年齢差というマイナス要因はカバー可能です。
一般論として、日本での在留歴と婚姻歴が多い案件は、そうではない「ファーストタイマー(first-timer)」案件よりも、注意が要るのが普通です。それはみるべき資料が増えますし、調査するべき範囲も増えるためです。そういう意味では、日本での在留歴の多さは必ずしもプラス要因ではなく、事案によっては、マイナス要因化する側面があるのです。
お客様とご相談し、申請をいつするかは、とりあえず、婚姻する際に渡航して、ご本人と直接会って話してから決めたいとのことでした。しかし、すぐ申請することも考慮し、申請の準備を前提とする書類集めの準備作業が開始されました。ご主人の作成した「交際履歴」を拝見致しましたが、経験則的に判断して、正直申し上げて、入管に通用する内容としては、弱いものを感じました。この「感じる」という感覚は重要で、長年の配偶者案件従事経験から来るものです。当時の依頼案件は、出会いの経緯が「夜の世界」ないし「社交飲食店」に絡む話が非常に多く、行政書士側も「夜の世界」の話に非常に詳しくなっていった側面があります。
そこで「弱いもの」をいかに「強いもの」にしていくかをサポートさせて頂きましたが、事案の性質とご夫妻の関係の性質があり、「強いもの」にしていくには時間のかかった案件でした。
事案の性質等を考慮し、戸口簿と身分証の重要性、現状一致の必要性を説明し、併せて、戸口簿の公証書をあらかじめ用意しておき、追加資料請求に備えることを薦めましたが、これはそのころ、それを求めた別の入管があったためでもあります。
日本で離婚したことにつき、中国大使館に届出したが、中国本土の公安の戸籍にまでは反映していなかったというような話を当事者がされておられました。この点はいくつかのトピックがあるうえ、入管の扱い方の観点もありますが、一般論的には戸口簿に反映が望ましいです。但し、長年放置されているケースも勿論あります。
結婚式をしていらっしゃいませんでしたので、その理由をお聞きし、説明の仕方も助言させて頂きました。
上記のとおり最初の受任時点で「入管に通用する内容としては、弱いものを感じました」という懸念はその後、的中し、入管は婚姻の安定性継続性が不足していると指摘してきました。これは想定の範囲内で、やはり、前婚、前々婚が響いており、いずれも持続しなかった点等もマイナス要因化されていると判断されました。
あさひ新日本総合法務事務所では、出入国在留管理局がもっている本人に関する資料を徹底的に調べたところ、次から次へと信憑性を弾劾する経緯が明らかになります。一般論として、日本人側の主観は説明できても、外国人側の主観を十分に説明できないケースがあり、そういうケースは弱いのです。
しかし、お客様が当事務所のお奨め事項の一部を実行して頂けず、かつ、当時、東京入管管内で、審査が厳格化している側面があり、粘り強い対応が必要でした。
最終的に奥様を日本にお呼びすることができたとき、私たちも新しい夫婦のかたちをまた一つ勉強させて頂いた思いでした。
名古屋出入国在留管理局
次は、名古屋出入国在留管理局です。名古屋出入国在留管理局もあさひ新日本総合法務事務所ではよく行く出入国在留管理局の一つです。新幹線で、東京からすぐ行くことができます。このときは、南米ご出身のご主人の呼寄せのご依頼でした。内容的には、地方検察庁での調査と、法務省と入管での事前調査が要る案件でした。外国人側の過去の記録や情報の調査は様々なノウハウがあり、行政書士の優劣が明確に出る分野の一つです。
地方へ出張するという案件の場合、やはり重い案件が多いのですが、軽い案件も勿論扱っておりますので、必ずしも、あさひ新日本総合法務事務所が、重い案件ばかり扱うわけではないのですが、この案件は重いケースでした。
ここに全てを書くことはできませんが、本人の裁判書や起訴状、出入国歴といったものを順次調査し、出生証明書以外に、日本で言えば、小中高の成績証明書、洗礼証明書等も検討、退去強制された際の資料もチェック致しました。退去強制された案件では、退去強制手続時の取り調べの記録だけではなく、警察と入管での面会内容もチェックされますから、当時の面会者の内容、面会の頻度、も確認致しました。
名古屋出入国在留管理局 この案件での話ではないのですが、退去強制直前の時期に浮気があり、収容当時、浮気相手が面会をしていたことが不許可要因の一つになった例が過去に何件も記憶にあります。それがなぜ不許可要因の一つになるかと申しますと、そもそも浮気の話は、外国人側は日本人側には一切言わないのです。ところが、浮気相手がそれが浮気なのか、フタマタなのか、あるいは、今の配偶者を騙しているかは分かりませんが、日本人側が入管に出す理由書では、一貫して退去強制前から深い関係だったとか、将来を誓い合う関係だったとか書かれるわけで、話が合っていないこと(これを出入国在留管理局の言葉で「疑義あり」といいます。)になるわけです。そこで、この案件でも、警察と入管の双方の面会時の面会者の関係、続柄、面会回数、につき、お相手に確認しておくようお奨めさせて頂きました。
本件では、日本人側は、警察では面会されていらっしゃいましたが、入管では、事情により面会自体を一回もされていませんでした。一般論として、退去強制前から将来を誓い合う関係だったというお話の場合に、面会自体を一回もされていないとなると、それが「疑義あり」となって、マイナス要因化する場合があります。そこで、その理由の説明の仕方についても、適切なアドバイスをさせて頂きました。
紙幅の都合でこれ以上説明はできませんが、最終的に名古屋出入国在留管理局から上陸特別許可用の在留資格認定証明書を頂きました。こうした経験を積み重ね、現在では、あさひ新日本総合法務事務所は、ファイル数で25万、フォルダ数で約2万件のデータベースを構築しております。
大阪出入国在留管理局
次は、大阪出入国在留管理局です。段々、西の入管に移ってご説明させて頂きます。大阪出入国在留管理局も移転前のころと移転後の新庁舎と両方の時代の経験がありますが、この写真は移転後のものです。ご依頼頂いた案件は、配偶者案件で、本件も在留歴があり、慎重に事前調査を行いました。案件に「何が入っているか」不明なまま申請するのは、矛盾申請等の危険がありますし、入管のコンピューターやデータが間違っていることもありますし、危険であるからです。ただ、「簡単だ」と誤解されている奥様側がそれを納得しないかもしれないとのことでした。この辺りは、なぜそれが要るのかを丁寧にご説明し、納得して頂くことがとても大切なことです。当事務所の代表行政書士の妻も外国人です。そこで、外国人コミュニティから情報を得ます。しかし、そこで得られた情報は、断片的情報でしかなく、様々な誤りがあるのが実情です。
さて、このときの大阪出入国在留管理局での案件でのお客様には様々なご希望が御座いました。その中には、専門家からみて、それは難しいというお話や、そういう書類は必要ないというお話も含まれておられました。しかし、お客様のご希望であれば、それを頭ごなしに否定するのは好ましく御座いません。「難しいかもしれませんが、ご希望どおりにさせて頂きます。」、「あまり関係ない書類かもしれませんが、お客様がご希望であれば、マイナス要因にならない限り、出させて頂きます。」、と一緒に頑張らせて頂く姿勢が大切なのです。たとえば、申請関連資料には、「現存していないとのことで、存在しないもの」、「お客様の希望で敢えて出さないもの」、「お客様の希望で出したいもの」、「追加資料請求されたら出すもの」等が御座います。あさひ新日本総合法務事務所では、行政書士としてのお奨めは申し上げますが、最後に決めて頂くのはお客様自身で決めて頂けます。勿論、ご自身では決められないという場合には、行政書士で決めさせて頂きますが、他の事務所のように勝手に書類を出したり、しかも何を出したのかお客様にきちんと「控え」もお渡ししない、というようなことは致しません。
ここで「追加資料請求」という言葉を用いましたが、「追加資料請求」がなされないまま、いきなり不許可になる例も多々御座います。ですから、何をどの範囲で出すかは、非常にデリケートで、専門知識と経験が要るのです。
さて大阪出入国在留管理局の本件では、在留資格認定証明書を大阪出入国在留管理局から頂き、お客様の大切な方を日本にお呼びすることができました。
(旧)西日本入国管理センター
次は、(旧)西日本入国管理センターです(※現在は施設が廃止されています。)。「入国管理センター」と聞きますと、何か「入国管理」のサービスでもやって頂ける有難いところかのような響きが御座いますが、入国管理局の「入国管理センター」はそうではなく、「強制収容所」のことです。東日本入国管理センター、西日本入国管理センター、大村入国管理センターがあります。写真は、西日本入国管理センターのもので、大阪府茨木市の茨木法務総合庁舎です。
あさひ新日本総合法務事務所は、「入国者収容所入国管理センター」についても豊富な経験をもつ事務所です。ある案件で、留学生の方が「資格外活動」(許可されていない種類の就労をした容疑)で摘発され、収容されました。留学生の方が「資格外活動」で摘発された場合、収容、そして退去強制令書まで至るかどうかは、実は、かなり微妙な審査があります。似たような案件であっても、ある案件は、「厳重注意処分」止まり、ある案件は、「退去強制令書発付」まで至るといった差異があります。したがいまして、摘発直後の場合、「厳重注意処分」止まりで済むかどうかが分かれ目となります。
入国管理センター 他方、タイミングが遅い等の理由で、既に入管側では退去強制令書発付が既定路線に入ってしまっている場合もあります。とある案件では、こうでした。タイミングは遅かったのですが、ご本人に特有の有利な事情を発見したこと等により、「入国管理センター」に入る前の地方入管の収容施設内、かつ、退去強制令書発付前に、何とか仮放免許可を得ました。
入管は仮放免された主な理由を明確には言いません。しかし、理由は行政書士は分かっていました。そして、その理由に鑑み、その後の仮放免許可の更新の願出につきましては、あることを守って頂くよう、お客様に申し上げました。それから、最初はご本人はそれを遵守されましたが、ある時期から遵守頂けなくなり、とうとう再収容されたうえで、退去強制令書が発付され、「入国管理センター」に収容されてしまいました。こうなると、案件は「別次元」の段階に入ってしまいます。
事案にもよりますが、仮放免許可申請、在留許可申請、そして、入管相手の裁判に強い弁護士の訴訟と三つの性質の異なる手続が必要になってくる場合があります。
結局、あさひ新日本総合法務事務所の創意工夫と仮放免申請で、「再度の仮放免許可」が出ましたが、アドバイスを守って頂けなかったことが収容につながった案件でした。
大阪出入国在留管理局神戸支局
次は、大阪出入国在留管理局神戸支局です。
あさひ新日本総合法務事務所が、配偶者案件や収容や退去強制令書の案件ばかり行っているというわけではなく、一般の就労の申請も多数させて頂いております。大阪出入国在留管理局神戸支局まで伺ったのは、大手電子機器メーカーの上場企業からのご依頼でした。
案件は日本の留学生で地方の名門国立大学の理系の大学院卒業予定の方で、しかも成績も優秀な方でした。このくらい優秀な方でないと、上場の一流企業は採らない傾向があります。事案を検討させて頂いたところ、大学院卒業以前に、母国での大学学部卒業があり、理工系学部であった等の諸般の事情から、学部卒業だけで、在留資格該当性を認容できると解されたため、早期許可の手続の検討に入りました。
もっとも一件簡単そうに見える案件でも、入管業務は文字通りに簡単といえる案件はそれほど多くはありません。本件でも、大学学部の英文の卒業証明書で、入学日が「August」と読める箇所は「September」と誤認して作成されたものとしか思われませんでした(大学学部の成績証明書でも履歴書でも、入学時期は「9月」と明記されていましたので。)。案件にもよりますが、その程度のことでも審査に影響する場合は御座います。
大阪出入国在留管理局神戸支局 国や地域にもよりますが、「年月日に甘い」国や地域が存在し、そういうところの証明書類は、間違いが多数あります。しかし、日本の出入国在留管理局は「年月日には厳しい」のです。もっとも、年月日に限った話ではないのですが、出入国在留管理局は「裁量」により、審査を緩くも厳しくもすることが可能であり、そういう場面におけるベテランの行政書士の仕事は、結果的に審査を弾力的な方向に誘導することにもあると、私たちは考えます。
ちなみに、上記の件ですが、事前調査の段階で、大阪出入国在留管理局神戸支局からは「・・・大学学部の卒業証明のほうで、在留資格該当性を立証するつもりなら、入管側で申請人の母国側に照会するが、当該国は回答が遅いから回答を得るのに、数か月かかる、それでもいいか、それが嫌なら訂正した卒業証明書を持参されたし・・・」という趣旨の事前の情報を得ましたので、行政書士はそれでは遅くなることを考慮し、結局、別の方法で申請を通し、お客様側のご希望に応えました。
実際には、このように事前に「調整作業」をしておかないと、不許可ないし追加説明要求(郵送で来て大幅に遅れます)等でもめたことが予想されます。本当のプロの行政書士の意義はこういうところにもあるわけです。
20年以上経験のある行政書士は「引き出しの多さ」が特徴で、この方法がダメならこの方法で、と応用力があります。
広島出入国在留管理局
次は、広島出入国在留管理局(旧庁舎)です。
この写真のときは、日本人の奥様の呼寄せで、広島の地元の行政書士事務所で、「できない」と断られたというお話でした。「できない」と断って頂けるだけ、まだ良心的です。行政書士の入管業務を司法書士の登記業務のようなイメージで考えると、大きな間違いに結びつきます。なぜなら登記業務は全国的に存在する業務でどこの司法書士でもほぼ同等の質の法的サービスを提供できるため、地元でもよいでしょう。しかし、入管業界は全く異なり、そもそも入管の規模で比較すれば分かるのですが、東京出入国在留管理局の規模だけがずば抜けて大きく、他局がかすんでみえるほど小さいのです。これは外国人の日本国内での人口分布も背景です。したがいまして、地方には評価に値するほどの経験と実績数のある事務所はほぼ御座いません。
ところが、地方は分かるのですが、東京の、手広くされていらっしゃる従業員行政書士行政書士を多数雇っている行政書士事務所まで「できない」と断ってきたとのことでした。その行政書士事務所は、ホームページだけで拝見すると、大変素晴らしい最高のサポートを致しますとのふれこみです。なぜお断りになったのか不明でしたが、違反事実が軽くはないものだったので、それで尻込みされたのか、あるいは、相談時点で受任判断を間違ったのかと思われました。完全成功報酬制とか、申請何度でも無料とか、そうした事務所では、クオリティコントロール(Quality Control)が実際にはきちんと出来てはおらず、受任判断を間違える傾向にあるようです。
さて、地元の行政書士事務所等がお断りになった理由ですが、本人の違反歴でした。違反歴と申しましても、様々です。入管法5条の該当事由か、5条には該当しないが、それに準じる理由か。検討させて頂いたところ、5条不該当ですが、罰金刑ではあり、勿論、罰金の原因になった事実にもよりますが、簡単に申請しても経験則上、通らない案件でした。
まず、当該案件は(ご夫婦の)「実績」が不足していらっしゃいましたので、「実績」作りをご案内させて頂きました。その後、「実績」やあさひ新日本総合法務事務所のスキームによる証拠資料が生成されたら、ご来所頂き、ミーティングの予定と致しました。
結局、広島の地元の行政書士事務所も、東京の従業員行政書士を多数雇っている行政書士事務所も、お断りになったこの案件、あさひ新日本総合法務事務所では一回で許可となりました。お客様からは涙を流されて喜びの声を頂き、私たちもお手伝いさせて頂いて、本当によかったと心から感じた案件でした。
福岡出入国在留管理局那覇支局
次は、福岡出入国在留管理局那覇支局です。福岡出入国在留管理局本局にも何度も伺ったことがあるのですが(移転前は、空港内にあり便利でした。)、たまたま写真が残っておりませんので、那覇支局のものでご案内致します。沖縄と申しましても、羽田から飛行機ですぐですので、距離感は御座いません。あさひ新日本総合法務事務所は代表行政書士自身が国際結婚しておりますが、妻の実家と申しますと、飛行機ではるか遠くです。沖縄程度は近所のようなものです。
福岡出入国在留管理局那覇支局の案件は、沖縄の方からのご依頼です。ご自身で奥様の呼寄せの申請をされたところ、在留資格認定証明書が不交付になったというご相談でした。『不交付通知書』には「・・・堤出された資料から本邦に上陸しようとする外国人の申請内容に信ぴょう性があるとは認められません。・・・」と記載されてありました。
お越しになる前に何度か電話等でやりとりさせて頂いたうえで、お越し頂きました。ご持参頂いた資料を総合検討させて頂き、お話をよく伺ったところでは、少なくとも、日本人側は真摯なものでいらっしゃるし、お相手方のほうも婚姻意思は存するものと解するのが相当と判断されました。
しかし、重大な問題があり、お相手の奥様の妹さんが、日本で現在、不法滞在中でした。また、奥様の側がまだ、日本語を挨拶程度しかできず、ご主人とのコミュニケーションは、メールの翻訳機能を使っているとのこと。これらの事情のほか、いくつかの問題点を指摘でき、長期化が予想されました。ある程度は、奥様側に日本語は覚えて頂くしかないですが、認定交付後に、在外公館で査証発給拒否もあり得ると予想されました。
ところで、配偶者案件を扱う行政書士は一般に、国際恋愛の「過程」を証拠物に化体することをお客様にご案内します。しかし、私たちが常々、疑問を持っておりますのは、国際恋愛をしたことのない法律家が、恋愛の「過程」を証拠物にする適切な助言ができるのかという点です。言葉が十分に通じない外国人との恋愛は、その手段、内容共に、経験者にしか分からない独特のものが御座います。一例を上げますと、日本人と中国人が国際恋愛する際に使うツールは、日本人同士の恋愛で使われるツールとは異なります。そして日本人同士のように必ずしも、完璧な言葉で恋愛を語れるわけでも御座いません。配偶者案件を扱う行政書士は、国際恋愛で使用されるツールの知識や国際恋愛そのものへの深い理解と経験がなければ、本当にいい申請(出入国在留管理局の審査官の心に響く申請)はできないのです。
最近は、チェーン店系行政書士事務所等が若手の活用で価格破壊などとおっしゃっているようですが、法知識や法律実務経験は勿論のこと、人生経験や国際家族をもっている経験まで無い限り、いい申請は決してできません。
さて、沖縄のお客様のこの案件、事前にはお客様には長期化を想定の範囲内にと申し上げさせて頂きましたが(当事務所は事前には慎重に申し上げるため。)、許認可の不許可案件での一般的対応と同様、お客様側とあさひ新日本総合法務事務所の代表行政書士自身が福岡出入国在留管理局那覇支局まで伺い、前回不交付の理由の告知を受け、かつ、次回の申請の相談を行いました。不許可になった場合、出入国在留管理局の場合は、机ないしカウンターをはさんで、出入国在留管理局側の説明に使う文書を手に持ちながら、それを申請当事者に対し、読み上げる、という形式で、一応の理由の説明を行います。前回不交付の理由をきちんと説明を受け、当事者は納得されました。こういった場面で、どの審査官が対応されるかは、行政側の任意ですが、地方ですと、特に何も申し上げなくとも、自動的に首席審査官が対応される場合もあります。前回不交付の理由の告知を受けるまでは、当事者からすれば、不交付の理由はわかりません。なおかつ、再申請するには、前回の不交付の理由がわからないと、またも不交付になってしまいかねません。ですから、不交付の理由を聞かないと意味がないわけです。但し、前回不許可の理由だけがマイナス要因とは限りませんので、前回不許可の理由だけを改善しても、次回申請で当然に許可されるわけではありません。ですので、審査官からは言及がなかった事項を含め、次回申請では網羅的に確認して申請しなければ許認可の実務ではプロとは言えません。そして、このようにする結果、結果的には再申請一回で許可されるに至るのです。このような不交付の理由の告知を受ける場面というのは、行政側と何かを争うという位置付けはありません。許認可実務の経験ない方が誤解されるようですが、そもそも日本は「争い」の文化の国ではなく、なく、「和」の文化の国ですので、許認可の分野で、わざわざ災いを呼び起こし、「和」を乱すような、そういう「専門家」は、要りません。許認可申請は、許認可申請固有のプロを使うべきです。不動産登記で、登記のプロである司法書士を使う、社会保険では、社労士を使う、税務では税理士を使う、のと同じことです。これらの職種は、「和」の精神で仕事をしており、結果的に早くお客様の目的を実現することに習熟しています。
仙台出入国在留管理局
次は、北に向いまして、仙台出入国在留管理局です。
仙台も何度も伺わせて頂いた入管です。仙台出入国在留管理局は東北全域を管轄しておりますが、小規模な地方入管の一つです。違反関係の部門は、奥にある公安調査庁との合同庁舎に入っています。お客様からのご依頼の案件は、ご自身で申請されたところ、短期滞在の在留資格から配偶者への変更申請につき、奥様の申請が不許可になったとの件でした。そのままでは、奥様は、小さなお子様(連れ子さんでした。※外国籍)を連れたまま、出国しなければなりません。母国に戻っても、日本に住むつもりで家は引き払った後なので、住む家もありません。
あさひ新日本総合法務事務所では事前の一定の調査と準備の後、申請段階に入りました。この案件では、ご依頼時点で、既にいわゆる出国準備期間の特定活動に入っており、調査と準備と申しましても、物理的・時間的制約が御座います。そうした中で、優先事項と優先順位を見分けて対応を行います。医療の現場で申し上げれば、救急外来の「トリアージ」のようなものです。このような「現場」では熟練の手腕がものをいい、ゆっくり調べていたり、「ベテラン(?)」に意見を伺うとか、チェックをしてもらう等の時間は御座いません。
さて、お客様側と共に、あさひ新日本総合法務事務所の代表行政書士自身が仙台出入国在留管理局までまいりました。まず、前回の当事者自身が行った申請での不交付の理由説明につき、最初に応対された担当官は、なんと、「秋田の入管で行ったものであり、自分で判断したわけではないのでよく分かりません。」と回答されたのです。「そうですか。」で終わっては、一般行政書士と同然であって、わざわざ仙台まで来た意味はありません。どういう理由で、不交付だったのか自体がわからず、対策の重要部分が欠けてしまします。
もっとも、そのときの仙台出入国在留管理局の方は、当事者が「前回の不交付の理由を告知できる方はおられるのでしょうか。」と申出すると、「じゃ、首席に代わりましょうか。」と応諾されたので、当事者(お客様側)、及び 弊所代表行政書士は、首席審査官をご案内されました。ちなみに、入管では、一般の審査官、上席審査官、統括審査官、首席審査官とあり、首席は部門のトップです。一般論で申し上げますと、首席審査官は、普通は全くお出ましにはならない、会社でいえば役員さんです。
結局、首席審査官から、当事者は、前回の不交付の理由の告知を受け、そして次回申請のご相談をさせて頂き、不交付理由と次回の申請がようやく見えてまいりました。次回申請のご相談と申しましても、審査官は立場上は、助け舟を出す立場ではないため、一般論的なお話になります。その理由からして、正直なところ、不許可でもそれはやむを得ない話でした。当事者も理由に納得です。主な理由は、ご本人の知らないところで、同時期に、勝手に別の種類の別の申請が出されていたのです。実はこれは入管法自体に内在する問題だと思うのですが、ある条件があれば、本人に無断で、企業や会社等による申請が可能なのです。当事者はまさかそういう申請がされているとは想定の範囲外だった模様です。
出国準備期間の特定活動からのリカバリーは容易なものではありませんが、限られた時間で最善を尽くした結果、再申請により、奥様とお子様は出国せずに済みました。
東京出入国在留管理局成田空港支局NAA第2ビル分庁舎
次は、空港の支局のお話です。当時、NAA第2ビル分庁舎まで行ったことのある法律家はほとんどおられないと思われます。
こちらはアフリカご出身の男性の方の案件です。最初のご相談時、日本人の婚約者の女性の方だけではなく、婚約者の方のお父様、お母様もお越しになられました。外国人側本人は、成田支局で退去「命令」、帰国への同意書に署名を拒否、牛久送りの模様です。ご本人のお考えでは、ここで帰国したら永久的に戻って来れないと思っておられるようで、帰国は固辞しているとのこと。
あさひ新日本総合法務事務所の視点では必ずしもそうとは言えない場合もあるのですが、重要なのは本人の意向です。しかし、マイナス要因は多々あり、上陸申請で拒否されたこともあり、同居の実績も存在しません。また、本件の事案は、違反歴があったほか、短期滞在の上陸申請は、ビジネス目的だと自称する虚偽目的であり、上陸拒否時には身分関係も戸籍上存在がなく、上陸拒否そのものはどうみても相当でした。
それで、日本人の婚約者の女性のお父様が手近な「法律事務所」に10人くらいに打診したところ、悉く、断られたとのことです。普通の法律事務所では、普段扱わないのですから、当然の事理なのですが。
お腹に子どもがいました。限られた時間の中で渉外戸籍の作業が必要でした。しかし、アフリカの案件は、アジアの案件より概して時間がかかるのです。婚約者の方は、妊娠中毒症になってしまいました。この病気は母子の命に関わるとのこと。これはストレスも大きいようです。お客様に不必要なご心配をおかけしないよう、注意致しました。
渉外戸籍の作業の過程で、区役所では、区職員に異常に粘られました。どうも最近、東京法務局の指導が渋いようです。アフリカの案件ではやむを得ないともいえますが、母子の命がかかっていますので、引くことはできません。その一方で、在留許可申請と仮放免許可申請の準備を行いました。
この案件は在特案件としては特殊事案に属しますが、当事者は訴訟も開始されました。他方、少しでも退去強制令書執行のリスクを逓減させるため、身分関係の成立には時間が必要でしたが、現状で出せる有効書類を慎重に検討し、芝山千代田駅の東京出入国在留管理局成田空港支局NAA第2ビル分庁舎の第二審判部門にて、証拠書類を堤出開始致しました。
他方、渉外戸籍の手続を着々と進め、収容案件に係る、あさひ新日本総合法務事務所のスキームにしたがって、証拠書類は追加されていきます。
代表行政書士は、牛久の東日本入国管理センターに、仮放免許可申請を出しておりましたが、某月某日、11時58分ころに、牛久のセンターの総務課から代表行政書士に電話があり、仮放免許可申請を許可する、との連絡があり、ようやくご本人は身柄を解放され、赤ちゃんを抱くことができました。
※この事案はその他の個別事情が多数ある、非常に特殊な事例判断であって、実際のところ、強制送還寸前になっています。ほぼ同種だといえる事案があっても同じ結論になるわけでは決して御座いません。