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永住許可申請のご相談

ここでは永住申請、永住者の在留資格(永住権)を中心としたQ&Aをまとめています。
日本では永住権という言葉は正確には法律用語では御座いません。永住者の在留資格のことを永住権と表現することができますが、永住者の在留資格は保証されたものではなく、消滅したり取消の対象になる場合があります。このため永住権は権利では御座いません。以下、この意味での永住を永住権と表現致します。

永住許可申請のご相談

永住者の在留資格(永住権)と似た概念に「定住者」という言葉があります。定住者も永住者の在留資格(永住権)と同様、在留資格の一つですが、永住者の在留資格(永住権)と大きく異なるのは、定住者には、少なくとも、数年毎に更新許可の申請が必要だという点です。以前、タイ人の子どもについて、就学の特定活動なのか、定住者なのか、という問題がマスコミで報道されていたことがありましたが、更新許可が必要という視点では、就学の特定活動なのか、定住者なのかは大差を生じず、永住者の在留資格(永住権)でないと、真に安定した在留資格ではないと評価することもできます。

永住申請/永住権

Q:高度人材として5年許可された方が、それ以前から5年以上就労で在留されている場合、永住緩和の年数に参入されますか。
A:算入されません。あくまで高度人材として許可後に5年が要ります。よって、それ以前に5年、一般就労で在留していても、それは「通算10年」の許可基準を要します。
Q:私は****年*月に日本に就学(留学)ビザで上陸しました。以後、****年*月には**大学で修士課程を修了し、同年**月までは***国にいったん戻り、***国の***電機で勤めたことがあります。****年*月には、再び上陸許可を得て、**大学の博士課程に入り、****年*月には博士学位を取得しました。****年*月から現在までは、教授ビザで**大学での助手として学生らを教えています。私の場合、****年*月からカウントすれば、10年以上は日本に住んだこととはなりますが、途中で***国に戻ったのが、永住許可に影響があるかどうか気になります。その以前に、永住の申し込みの資格すらあるかどうかの疑問もありますが。よろしくお願い致します。
A:こちらは、就労からの永住申請で10年の間で「引き続き」の要件を満たさない場合はどうなりますかという問題です。「引き続き」の要件は、中断期間がないかどうかです。たとえば、10年の間、「技術・人文知識・国際業務」で在留されていたとします。ところが、会社の都合でこのうち、1年間、海外で勤務しており、その間、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は抹消し、数次の短期査証で出入国していたとます(こういった場合は、短期査証免除国でない場合、一般には、数次の短期査証に切り替えるのが正しい対応方法な場合があり、大手企業等の人事管理がしっかりした会社であれば、それなりの判断をされています。)。 そうすると、こういった場合、「引き続き」の要件を満たさないことになります。なぜなら「引き続き」の要件は、10年間の間、当該中長期の在留資格がずっと継続していたことを要件にするからです。つまり、基本的にはリセットされて再カウントとなります。
しかしながら、「引き続き」の要件を満たさないが、通算で10年以上となる場合に許可するかどうかは、裁量判断であって、明確な基準は御座いません。あさひ新日本総合総合法務事務所では、外資系投資銀行勤務の男性等のケースで、「引き続き」の要件を満たさないが、通算で10年以上となる場合での許可経験が御座います。
Q:永住権の申請を近い内にしようと考えております。そこで、提出書類の1つとして、身元保証に関する資料で、保証人の最近1年分の所得証明書が必要となっていますが、身元保証人の責任はどのような範囲まで考えられますか?
A:永住者の在留資格(永住権)の身元保証人の責任は基本的には、道義的責任の性質が強く、民事的な責任が生じることは通例御座いません。但し、入管に対する事実上の「責任」が生じる場合は御座います。しかし申請に虚偽がないのであれば、大半の場合には保証人になることに差し障りは御座いません。

死別・離別・別居後の永住申請/永住申請と帰化申請等

Q:私の友人のビザについて質問があります。私の友人は、**代前半の女性で中国人です。*年前、日本人と結婚をして来日しました。今現在の彼女のビザは配偶者ビザです。 在留期間は20**年までです。実は、*か月程前、彼女の夫がたおれてしまいました。今は危篤状態で、非常に危険な状態です。彼女のビザが「配偶者ビザ」のため、もし夫が亡くなった場合、中国へ帰国しなければなりませんか?永住ビザにしたいのですが、可能ですか?私は、彼女と同じ会社の者で*年前からの知り合いです。ビザを目的とした偽装結婚をする人がいる中、彼女は、恋愛結婚して、その後も夫や他の家族に大変尽くしてきました。今は、仕事が終わった後、バス、電車を乗り継いで病院まで行き、翌日、病院から会社へ出勤します。彼女は、もし夫が亡くなった後でも、夫の家族と生活することを希望しています。この状態で、彼女は永住ビザが取れますか?
A:一般論として配偶者の在留資格は日本人側が亡くなってしまったり、あるいは離婚されたり、あるいは、別居等されて実態を失った場合には、それからの永住申請は難しくなります。永住申請には経済状況その他明確には書かれていない要件もあり、いつでも申請して許可されるわけではないため、一般には許可が見込まれる段階に達したら直ちに申請することがとても大切です。

あさひ新日本総合法務事務所は、代表者自身が、国際結婚をしているため、身内である外国人妻の永住申請も行ったこともありますが、そのとき考えておりましたのが、実務的に最大限可能な最短時間での申請と最短時間での許可でした。なぜなら時期やタイミングにもよりますが、永住申請は必ずしもいつでも許可されるというものでもありませんし、自分自身に万が一何かあった場合に、入国管理局のことをよくわかっていない、日本語も完全とは言えない外国人妻だけではその後の在留に支障が出るのではないかと懸念があったためです。外国人妻を迎えた以上、最短で永住者の資格まで与えるのは日本人側の配偶者の責任というか思いやりではないかと思うのです。ところが、周囲の国際結婚ご夫婦を拝見していると、必ずしもそうではないようです。
ところで、ご質問のご友人のケースは永住者の在留資格を与えることのできなかったご主人だったようですが、詳細な経緯は不明ですが、そのままですと永住者の在留資格は勿論ですが、そもそも日本にいられなくなる虞があります。入国管理局はこういう事例で在留継続を認めるとは限りません。なお、配偶者としての実体を失った後は、「好ましくない滞在」と入国管理局では扱い、漫然と継続在留された場合、その後の変更申請等の際に不利益となるマイナス要因として扱うことになっています。ご本人様は今はご主人のことで大変かとお察し申し上げますが、早めにきちんとした対応が必ず必要です。

Q:私の友人で定住者の方がいます。友人A氏男性 **歳 母****人、故父***人、本人国籍****、現在、母の配偶者である日本人の養子になっており、住民登録を持ち定住者です。本人は日本で育ち、日本語を標準としています。彼は、就職も希望していますが、外国籍をもってることにより、職種が制限されてしまうのではないかと不安で、****に戻ったとしても、言葉もわからない、知人もいない、住む所ないそういった状況です。その彼には、永住権取得なのか、それとも帰化がよいのでしょうか。
A:永住者の在留資格(永住権)の申請と帰化申請と同時に並行して申請頂いても通例差し支えません。永住者の在留資格(永住権)の申請と帰化申請は、日本では別々の審査機関が審査を行うことになっており、両方とも法務省の部局ですが、制度的に別個の制度と位置付けられているためです。永住者の在留資格(永住権)申請と帰化との違いで主なものは、勿論、日本国籍の有無ですが、永住者の在留資格(永住権)は言葉のイメージよりも弱い制度になっており、比較的容易に退去強制事由が発生します。他方、帰化許可された場合には、現行の制度運用では、国外退去はありません(欧州では昨今のテロ事件を受け、重国籍者がテロに関わった場合には、国籍を剥奪するという制度が出てきていますが、逆に言えばそういう極端な事例以外は国籍剥奪には至らないという意味です。)。したがって、安心して暮らせるのは帰化許可ということになりますが、本来の国籍国だった国の国籍を失うことになるのが原則ですので、元の国籍国での長期滞在や不動産等の資産管理などが困難または煩雑になる場合があります。このように元の国籍国での国籍喪失のデメリットが大きいと判断された場合には、日本の国籍に係る帰化許可の選択は困難となります。なお、本来の国籍国だった国の国籍を失うことになるのが原則ですが、例外的に失わないままでいられる場合もあります(但し、法務省側はそれを積極的に認めているわけではありませんので、建前の回答しか言わない場合が多いです。)。

Q:永住ビザ申請の際、これまでに罹患した疾患等、本人の健康情報について提出を求められることはあるのでしょうか。また、国民健康保険の履歴から、疾患罹患歴を調べるといったことも実際にされるのでしょうか。
A:そういったことは、通例、ご心配して頂く必要は御座いません。

Q:私は(**歳)、**人女性と20**/**/**に結婚し、戸籍登録等の処理は、完了し、入国管理局に、妻の永住申請をしていますが、まだ許可が下りていません。最初20**年*月*日に申請し、*月に書類が簡単だとの理由により却下になり、*月*日に再申請していますが、*月*日で既に4か月経過しているにもかかわらず審査結果が不明です。つまり、最初の申請から7か月経過しているにもかかわらず審査結果が不明です。友人を通して、**人妻の家族からも、私の日本での生活について疑いの言も寄せられています。一国も早く、審査結果を出して戴く為の助言を頂けると本当に有難いです。
A:永住申請とのことですが、お話の内容からして永住申請ではなくて、配偶者の在留資格認定証明書を申請されているが、最初の申請から7か月経過しているにもかかわらずまだ許可されていないという意味ではないでしょうか。日本は米国等と異なり、最初から永住申請を申請することはできない制度設計になっています。

永住申請の可否と許可の可否が別であること/婚約者の在留資格等

Q:**県に住んでいる**人***と申します。女性、**歳。*人家族です。息子は**大学大学院生です。3年前、**国から日本に来ました。在留資格は技術です。今、**県にある*****に勤め、ソフト開発の仕事をやっております。先日、中国人の友達から、「永住申請の資格が変わりました。来日3年以上、永住申請の資格があるそうです。」と聞きました。本当ですか?私の場合、永住申請の資格がありますか?
A:一般の就労の場合では通例、そういった扱いはありません。外国人コミュニティの間で流れる情報はこのように不正確なものです。なお、申請自体は在留実績0年でも申請は可能ですが、許可されるかどうかとは別です。なぜなら日本の入国管理局の場合、許可の見込みのない案件でも申請書類は受け取るのが一般的なためです。許可にならない場合、数か月~1年程度後に不許可が通知されます。
Q:あさひ新日本総合法務事務所 ご担当者様 お世話になります。はじめてご連絡させていただきます。** ****** FinanceのVISA手続きを担当しております**と申します。ホームページを見てご連絡をさせていただきました。現在弊社では何人かの日本国籍以外の従業員が労働しており、そのWorking VISAが問題ないかどうか確認を行っております。そこで、在日韓国人や在日中国人の方に関して、VISAはどうあるべきか情報を収集したく問い合わせをさせていただきました。在日ということでWorking VISAを取得する必要はないのかどうか、もしあるとすれば、どのような形式のものになるのかお聞きしたいのですが。
A:「在日」という言葉の意味が特別永住者の在留資格をお持ちの方を指していらっしゃるのであれば、別途のWorking VISAは要りません。他方、「在日」が単なる在留外国人の方という意味であれば、それは個人個人で在留資格の有無も範囲も異なることになるので、個別に検討が必要です。御社は欧米系の外資系企業ですので、おそらく、外国人社員の方が全員特別永住者の方だという意味ではないと思われますから、個別に、旅券と在留カードで確認することになります。

Q:私は日本人の女性、**歳、現在の市民権は日本です。私は、日本に**年間住んでいて、*年後に***人と結婚を控えているため、***に渡航し、現在4か月が経ちます。渡航前は***に永住する予定で来航したのですが、私がとてもこちらの生活習慣に耐えられないため、来月日本に婚約者とともに帰国し、2人で日本に永住しようと考えています。婚約者は以前、ワーキングホリデービザで日本来日、6か月間、日本の車工場で働いていた経験があります。婚約者とは日本で知り合い、お付き合いして1年経ちます。その内、同居期間は***のみで、4か月間のみです。また、婚約者の年齢は**歳です。この場合、婚約者の日本査証はどのカテゴリーになるのでしょうか?また、査証有効期間はいつまででしょうか?手続きの方法や、必要書類や他に何か必要な事柄はあるでしょうか?
A:日本の場合、最初から永住を申請することはできません。また米国のようなフィアンセビザも御座いませんし、婚約者の立場での在留資格も存在しません。そして、ご相談の事例は、まだご結婚されておられないので、配偶者の在留資格を申請することもできません。以上から、一般の外国人としての扱いで上陸することになりますが、日本は移民国家ではないので、単なる観光者以外の中長期滞在の在留資格を、しかもご結婚前に得たいとなると、それほど選択肢は御座いません。留学か就労の在留資格に該当性があるかどうかを検討することになる場合もありますが、いずれも受け入れ先が事前に決定される必要があるうえ、誰でも許可される制度では御座いません(誰でも許可されるのであれば、入国管理局は必要ないですし、国境も不要となります。)。留学か就労をご希望の場合、ご本人様の履歴書や今後のご希望を確認する必要が御座います。

Q: アメリカ人男性と結婚の手続きを日本でするのですが、彼は89日のチケットで来日します(ノービザです)。私の移民ビザの申請も日本でします。私たちは、私の移民ビザ申請が全て終わるまで、一緒にいたいのですが、もし時間がかかりそうなとき90日以上滞在できるでしょうか?もし何か手続きがあれば教えてください。私たちはアメリカで永住するので、申請が終われば2人でアメリカに戻ります。
A:短期滞在の在留資格の90日の更新は原則として認められません。例外ケースはありますが、お客様の事案ではそれには該当しないように見受けられます。

Q:初めまして、**と申します。ホームページを拝見致しました。今回は、外国人のビザに関するご相談です。私の妻は***人で、すでに永住資格を持っております。日本人の実子もおり、今、小学5年生になります。ですが、実は、連れ子もいるのです。こちらの知識不足により、また、入管が適切な情報を提供してくれなかったことにより、いわゆる連れ子ビザの取得をできないまま、20歳を超えてしまった連れ子が3人おります。(まだ3人とも10代のうちに入管に相談したときには、6歳未満でないとビザがでないという不適切な指導があった。)現在、3人とも家族ビザ(短期滞在ビザ)で日本に呼んでしております。で、ご相談というのは、妻の連れ子でもあり、短期滞在のような90日の限定されたビザではなく、引き続き日本に滞在できるようにできないかということです。
A:「6歳未満でないとビザがでないという不適切な指導があった」というお話をお聞きして、言葉を失いましたが、ありうる話だと思いました。「6歳未満でないとビザがでない」は養子縁組の場合の話です。敢えて、入国管理局側の立場で申し上げますと、おそらく、入国管理局側はこうおっしゃるのではないでしょうか。「養子の話をされていると思った。」と。こちら側の聞き方が悪いと、違うテーマの回答が返ってくる場合があります。しかし、お客様はもしかすると、「いえ、そんなことはない。きちんと聞いた。」とおっしゃるかもしれません。きちんと聞いた場合に、間違った回答が返ってきたとしたら、残念ながら、それは入国管理局ではよくあることなのです。あさひ新日本総合法務事務所では、入国管理局に軽く聞いて済ませることは絶対にしません。経験則上、間違った回答が返ってくることが頻繁にあることを知っているためです。

永住者の在留資格(永住権)を得るためには

永住者の在留資格(永住権)を得るためには、何が必要でしょうか。私は果たして永住者の在留資格(永住権)を取れますか?こういったお問い合わせをよくいただきます。実は永住者の在留資格(永住権)の要件というのも決して固定的なものではないです。何事にも原則例外がありますように、この永住者の在留資格(永住権)ないし永住者の在留資格の問題も例外的場合はあります。原則からみて、ダメでも申請する価値のある場合もあります。ですので、「ダメ」と言われたからといってあきらめず、ご相談ください。当事務所の永住者の在留資格(永住権)申請の実績としては、外資系メーカー社長、外資系メディア日本支社長、外資系ファンド社長等にもご依頼頂いております。

その他の永住申請(永住権申請)に関する事例

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永住申請(永住権申請)の理由

永住申請(永住権申請)では理由書を作成する場合もあります。永住者の在留資格(永住権)の申請をするその理由はお一人お一人で、異なります。ただ、永住者の在留資格(永住権)がないと、ビザの期間の更新で、安定せず、更新が許可になる保障はありません。また、実際上、金融機関も融資に際しては、永住者の在留資格(永住権)があるか否かを重視しますが、これは永住者の在留資格(永住権)がないときの外国人の方の法的地位が不安定であることを根拠にした取扱です。

永住申請(永住権申請)の申請手続き

永住者の在留資格(永住権)の申請手続きも大変でしょうか。これもお一人お一人で、異なります。日本語の得意な方がなさっても、結局、様々な役所まで、足を運ぶことになります。書類も何回も書き直すと思われます。1か月くらい、費やすかも知れません。理由書の書き方も悩むと思われます。また、永住者の在留資格(永住権)の申請資料は、多からず少なからずのさじ加減が重要です。資料の質はもちろんのこと、その量については、山ほど出したほうがよいと勘違いされる場合もありますが、これは濫りに審査が遅れる結果になります。かといって、少なければよいわけでもないです。少ない場合には、今度は、証拠資料不十分で、不許可を招くのです。したがって、必要かつ十分な資料をポイントを押さえて、作成することが肝要です。ちなみに、当事務所が永住者の在留資格(永住権)申請を行うときは、プロ専門の資料や、先例情報、現在の審査の動向、などを総合して作成致します。

永住申請(永住権申請)は指定書類だけ出せば足りるとは限りません

永住者の在留資格(永住権)申請では、一応、必要な書類が指定されます。しかし、実際には他にも多々有用な資料があります。また、アメリカビザと同様、指定書類だけ出せば足りるとは限りません。指定書類だけ出せば必ず許可されるなら、入国管理局も国境も必要がないことになります。入国管理局のプロは、その経験と知識を蓄積して、許可の可能性を出来るだけ高める技術を身に付けています。また、永住者の在留資格(永住権)申請の業務を行う場合、「あの場合にはこう解釈するから、永住申請(永住権)のこの場合には、こう考えるべきだ。」というような類推解釈等、他の在留資格の知識や経験が活きることがあるのです。

永住申請(永住権申請)の不許可について

永住者の在留資格(永住権)を申請して不許可処分。永住者の在留資格(永住権)だけではなく、申請一般に当てはまりますが、救済方法がある場合は多いです。但し、いくらプロが拝見しても、初回の永住者の在留資格(永住権)の申請の際に、不適切な資料を出した場合や、治癒し難い瑕疵があるときは、救済できないこともあります。そうならないためにも、最初から、プロにご依頼されることをお勧め致します。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ新日本は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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