ここでは国際結婚と戸籍/国籍/住民票等を中心としたQ&Aをまとめています。
国際結婚と国籍は多岐にわたるトピックがありますが、その中の一つ、例えば、国籍法11条1項で日本国籍を喪失した場合にはどうなるでしょうか。国籍法11条1項という用語をお聴きになったことはあるものの、具体的にどうすればよいのか。本記事では、この点もまず解説致します。
国際結婚と戸籍国籍住民票
国際結婚と戸籍/国籍/住民票等
国籍法11条1項で日本国籍を喪失
Q:結婚を考えている彼が、仕事の為、アメリカ国籍取得の手続き中です。今後、私たちの結婚において、日本での入籍をどのようにすれば良いでしょうか。彼と私自身の日本の戸籍を抹消されないで済むように・・・という点を一番に考えています。何か良い方法はあるのでしょうか。アドバイスをいただければと思います。どうぞよろしくお願い致します。
A:国籍法11条1項で日本国籍を喪失されることになるのですが、お客様はそれをなさりたくないというご希望かと思われます。しかし、外国の国籍を自己の志望で取得されますと、ご本人様の希望に関わらず、自動的、即時的に日本国籍を失いますので、日本国籍を喪失しないという意味合いにはなりません。
となりますと、日本国籍を喪失したという事実を、日本の外務省、在外公館、入国管理局、法務局、市区町村の全てに対し、隠したい、というご希望でよろしいでしょうか。
ただ、ここでよく考えて頂きたいのは、一般の日本人の方は、国籍や在留資格制度、入国管理局制度にあまりご関心をお持ちでないので、おそらく直感的にピンと来ないので、こういう考え方が出てしまうのではないかということです。日本国籍は自動的、即時的に無くなりますので、その後、形式的に残っている戸籍や日本旅券に基づいて、出入国した場合、不法入国と不法出国に該当します(有効期限内の日本旅券があったという事実は関係ありません。入国管理局では、実例で、不法入国と扱っています!)。元日本人だという理由での特別扱いは制度的には一切ありません。確かにバレなければ、何事もないように一見見えるわけですが、不法入国は懲役刑まで用意されている入管法の罰則であって、現に新聞等を検索頂けれお分かり頂けますが、日常的に処罰されています。
ところで、技術的には一定レベルの知識があると、実は、半永久的に隠すことは可能です。アメリカの日系社会の新聞等がアンケートをとったことがあり、日本国籍を喪失した方できちんと国籍喪失手続きをした方と隠している(または、放置している)方は、半々程度だったという話もあります(但し、生来的な重国籍者と、国籍法11条1項が適用される見た目のみの重国籍者=法的には単一国籍者とは別々に考える必要があります。)。
しかし、あさひ新日本総合法務事務所は、代表行政書士自身が国際結婚をしている関係で、二重国籍問題には日本で一番詳しく取り組ませて頂いておりますが、この問題については、あらゆる法的問題とリスク要因とメリット、デメリットを総合的に比較衡量した結果、隠したり、放置したりするという選択は、中途半端な知識で検討した場合に出てくる結論であって、得策とは言えないという結論になっています。国籍の問題は自分だけの問題ではなく、血統主義により子孫にも影響する問題です。
それにも関わらず、なお(既に失われている)日本国籍(戸籍)を表見上、維持したいという話が出てくるのは、現時点での日本政府のこの問題への対応が甘いために「露見しない」と思われていることと(※しかしながら、この問題があることは、外務省旅券課はきちんと分かっています。いつ対応を変えてくるか分かりません。)、それに加えておそらくは、日本側の在留資格の問題だと思われます。確かに、最初は大変かもしれませんが(日本は米国と異なり、最初から永住の申請はできません。)、元日本人として在留資格を得て、その後、永住資格まで取ることも可能ですし、永住者の在留資格の維持も他国よりは容易ですし、お子様も「日系人」として、さらにはお子様の配偶者の方も、一定範囲で中長期滞在の在留資格を得ることはできますので、合法的な対応を採るための道はあるのではないでしょうか。
戸籍のない中国人との婚姻/帰化の事実と国籍喪失の記載の戸籍からの消去
戸籍のない中国人との婚姻
Q:私は留学先のドイツで上海出身の中国人男生と知りあい、おつきあいを続けています。来春東京に彼を呼んで結婚手続をしたいのですが、どのような手続きをとればいいのでしょうか。私は日本に住んでいるので問題ないのですが、彼がドイツの大学にもう6年も通っているため、上海には彼の戸籍などがありません。未婚証明書、結婚具備証明書など、この様な場合はどうしたらいいのでしょうか。
A:お客さまのニーズに合った高水準の法的サービスをご案内することができるのが、入管業界で成長を続けてきたあさひ新日本総合法務事務所です。こうした戸籍のない中国人の事例でも、お客様のご希望どおりの解決をご案内してきた実績がございます。
帰化の事実と国籍喪失の記載の戸籍からの消去
Q:こんばんは。私は先日、あさひ新日本総合法務事務所のサポートにより帰化許可が下り、在留カードも返納してきました。もうそろそろ戸籍もできるのかなと思います。ところで、私は、帰化手続きが完了次第、日本人と結婚することになっています。しかし、私の国籍の件で将来的に嫌がらせ等起こらないかを両家の両親が心配しています。そこで、あるHPに掲載されていた、「日本の戸籍謄本に帰化をしたということが記載されますが、それを消せる方法がある」という点についてお聞きしたく。
(1)これは、具体的には、どの様にすればよいのでしょうか。本籍を転籍すると言う事なのでしょうか?私は、単独で帰化し、(家族は韓国籍のまま)戸籍には筆頭で掲載されるみたいです。また、本籍地は**県とすることで申請しました。彼の本籍地は**です。
(2)彼は、「婚姻届を出す前に、**に転籍して、それから婚姻届を出せば新しい戸籍になるから良いのではないか。」と言っていましたが、それでよいのでしょうか。
それと、このように、彼の本籍地の**で婚姻届を出した場合、日本人の彼の実家の戸籍には、私の国籍等が記載されるのでしょうか?二人とも、**など、一旦、別の都道府県に転籍してから婚姻届を出したほうが、日本人の彼の実家の戸籍等に迷惑がかからないのでしょうか?親戚等から、イヤガラセの話などあまり良くない話ばかり入ってくる為、どうしても不安が先にきてしまいます。乱文ですみませんが、よろしくお願いします。
A:市区町村をまたいで本籍地を転籍頂ければ、その後は帰化の事実は(移記事項ではないため)記載されません。その後は、お客様は日本人としてしか記載はございませんので、戸籍の記載での帰化の事実は外見上、全く分かりません。記載の仕方も普通の日本人と全く同じです。ちなみに本件は、元々外国籍の方の帰化の事例ですが、元日本人であるお子様等で、日本国籍を喪失した後に帰化許可を受けた場合も全く同様であり、その場合、市区町村をまたいで本籍地を転籍頂ければ、その後は帰化の事実は(移記事項ではないため)記載されませんし、さらに、国籍喪失の記載も消滅します(つまり完全に元に戻った外観になります。)
日本国籍者と外国旅券での入国
Q:アメリカ在住です。このたび緊急に日本へ帰国しなければならなくなりました。アメリカに戻る予定はないです。子供のパスポート(日本)を作っておらず、アメリカのパスポートだけ(二重国籍)なのですが、この状態で日本に日本人として帰国し、滞在できますか?戸籍謄本(1年以上前に発行)は手元にあります。あいにく領事館が住んでいる州になく、すぐにパスポートの発行はできそうにありません。しかも、戸籍謄本は1年以上まえに発行のものしかなく、新たに取り寄せて、パスポートの申請をして、だと1か月以上もかかります。外国人として入国し、3か月以内に日本のパスポートを取得して一度国外へでるしかないのでしょうか?アドバイス戴けたら幸いです。
A:お客さまのニーズに合った高水準の法的サービスをご案内することができるのが、入管業界で成長を続けてきたあさひ新日本総合法務事務所です。こうした事例でも、お客様のご希望どおりの解決をご案内してきた実績がございます。結論として、お客様のご希望どおりの解決をご案内できる可能性が高いと考えます。
「生まれながらの」重国籍者の意味
Q:日本国籍を選択した成人の、米国市民権と日本国籍の関係についての質問です。先日私のH1Bと家内のH4米国ビザを申請したところ、米国で生まれた家内に対して、米国市民権を保有しているのでビザは発給できない、米国パスポートを申請するようにといわれました。米国領事館の説明では、このようなケースが最近増えているが心配ない、パスポート発給によって日本国籍を失うことはない、なぜならば発給の情報は、戸籍へ付加される情報とはならないからだ、というものでした。米国は2重国籍を認めているので、日本国籍を選択したことは米国市民権に対してなんの影響も与えない、との立場と解釈しました。疑問は、日本国籍への影響です。家内は**年米国生まれ、*歳に帰国し現在**歳です。日本国籍を選択しています。20**~20**年に米国J2ビザで滞米していました。領事によるとこれは、手違いだということです。米国の法律に従って米国領土内で生活することになる点は、良いのですが、日本国籍はどうなるのでしょうか。我々の最悪の想定は日本国籍喪失です。これは、それぞれの立場で各国がどのように認識するかということであると思います。個人で判断できる範疇ではないと思いまして相談させていただきます。判例等ありますでしょうか?ご助言を戴けましたら助かります。
A:お客様の奥様は「生まれながらの」(=自動的な=国籍申請行為ないし意思表示を要せず、出生と同時に取得する)米国籍・日本国籍の重国籍者ですので、その内容では、日本国籍は喪失されません。
その他の国際結婚と戸籍/国籍/住民票等に関する事例
Q&A
国籍喪失の遡及効と日本国籍の回復
Q:私は日本に戸籍を持っていましたが**年にカナダの市民権を取得しました。今年**月に、父の遺産分割に関して在留証明が必要となりました。しかし、カナダの日本領事館からカナダでの滞在資格を問われ、カナダの国籍を持っていることから発行されず、日本国籍を喪失したと指摘されました。領事館で「自己の志望により国籍を放棄した」と記入するように指導されました。わたしのサインが遺産分割に欠かせないため不本意ながら従いました。
再度日本国籍を取り戻すには日本に戻り、住民登録をした後に日本の住所を定めた後に、帰化申請することになると理解しています。帰化を認めるにあたり、日本政府は私がカナダ国籍を放棄した証明を求めると思います。カナダ政府がそのような証明を出さない場合には帰化が出来ないのでしょうか。このような悩みをお持ちの方が同様なアドバイスを求められたと思いますが、お教えくだされば大変助かります。
A:まず、「自己の志望により国籍を放棄した」と記入なさったかどうかに関わらず、その前にカナダの市民権(国籍)を取得なさった、その時点で、自動的、瞬間的に日本国籍は喪失されておられます。日本領事館で書かせるのは、それの確認に過ぎません。たとえば、その後、日本の戸籍にそれは反映されますが、戸籍に記載される(日本)「国籍喪失日」は、カナダ国籍の取得日と全く同じ日を記載されます。これが自動的、瞬間的に日本国籍は喪失するということの意味です。したがいまして、仮にカナダ国籍の取得日が10年前で、日本領事館でそれが露見した日がそれの10年後だとすると、その間に日本の旅券を用いて日本を出入国していた期間は、日本の入国管理局制度上の不法入国者という扱いになります。
次に、後段のご質問ですが、お客さまのニーズに合った高水準の法的サービスをご案内することができるのが、入管業界で成長を続けてきたあさひ新日本総合法務事務所です。こうした事例でも、お客様のご希望どおりの解決をご案内してきた実績がございます。結論として、カナダ政府がそのような証明を出さない場合であっても、また、お客様に日本への不法入国歴があっても、お客様のご希望どおりの、ご安心頂ける解決をご案内できる可能性が高いと考えます。
日本旅券の発給拒否と処罰規定
Q:私の妻は、つい半年前にアメリカ国籍を取得しました。法律では日本の国籍が自動的に亡くなることはわかっていますが、そのまま日本の戸籍を残して日本のパスポートも手元に残しておきたいと思っております。先日、領事館に出生届を申請したときに、うっかり日本とアメリカの両方のパスポートを郵送してしまい、領事館から、出生届を出す前に妻の国籍喪失届を届けるように言われました。領事館には私のファイルは作られていると思いますが、なんとか国籍喪失届をださない方法があれば教えていただきたいのです。無視する場合は処罰されるのかも知りたいと思います。
A:国籍喪失届を出すことを物理的に強制されることはございません。国籍喪失届は単なる確認であり、それによって国籍の得喪は一切ございません。
国籍喪失届を出すかどうかに関わらず、既に日本国籍はございませんが、外務省(在外公館含む。外務省旅券課で全世界の在外公館から情報を集約します。)側が事実を認識した場合、国籍喪失届を出すかどうかに関わらず、通例、もう日本旅券は発給しないことになっております。なぜなら、日本国籍をお持ちでない方に日本旅券を発給するのは違法であるためです。したがいまして、国籍喪失届を出すかどうかはもう問題ではございません。
なお、処罰規定等は以下のとおりです。
処罰実例等については、「不法入国」や「電磁的公正証書原本不実記録」や「旅券法違反」等のキーワードで「グーグルニュース」で検索して頂ければと存じます。
○旅券法
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
第二十五条 第二十三条の罪(第一項第一号の未遂罪を除く。)を犯した者の旅券若しくは渡航書又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書は、外務大臣が没取することができる。
○出入国管理及び難民認定法
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
第三条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
○刑法
第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。