国際結婚相談所について
国際結婚相談所を中心としたQ&A
ここでは国際結婚相談所を中心としたQ&Aをまとめています。
技能実習生と国際結婚相談所
Q:中国人を紹介する結婚相談所の紹介で、中国人女性と知り合いました。彼女は黒竜江省出身で、研修ビザ(技能実習ビザ)で来日していますが、本国で保証人と土地の権利書を抑えられた上、ビザを取り上げられています。研修期間は今年の*月**日までです。相談所は、会社に掛け合ってビザを返してもらおうと言っていますが、やはり研修期間が終了するのを待った方が良いのでしょうか?相談所は、研修期間中に結婚してしまい、彼女には期間満了まで工場で働いてもらって、期間満了後に一度帰国して権利書等を返してもらって、再度日本に来てもらうようにするように薦めてきます。結婚ないし同棲の既成事実があった方が再入国がスムースにいくという理由です。彼女の働く工場は研修制度を守っていないのですが、中国で押さえられている権利書や保証人のこともあり、どうするべきか迷っています。
A:研修期間満了まで待つかどうかは、本人の状況と意思次第ですが、あさひ新日本総合法務事務所では、研修期間ないし実習期間中途で辞めた事例でも、お客様のご希望どおりの解決をご案内してきた実績がございます。
査証発給拒否と国際結婚相談所
Q: 初めまてご相談いたします。職業は会社員、年齢は、**歳初婚です。現在、モルドバ女性とお付き合いしており、*月又は*月に現地にて入籍を予定しており、入籍後は配偶者ビザで彼女を日本に招聘したいと考えております。ただ色々と問題を抱えており非常に悩んでおります。彼女とは、現地モルドバで結婚相談所を営んでいる会社を通じて出会いました。
意気投合して交際を深めた後、在ウクライナ日本国大使館でビザ申請しました。その際、領事からの質問の中で侮辱されたような内容が含まれていたようでした。その後、査証申請の結果を確認したところ、却下とのこと。身元保証人である私が在ウクライナ日本国大使館に確認するも、「ビザ却下の確認、審査したのは、本庁なので本庁に確認してください。」との返答。そこで、外務省の本庁のビザ審査係に電話するも、詳しくは、教えてくれませんでしたが、電話の内容を察すると書類上の審査で却下されたのではなく、領事との面談で否決された可能性が大きいとの回答。
彼女が日本に確実に招聘できるには、どのような手順を踏まえていけばよいのか悩んでいます。どうぞお力添えをお願いいたします。
A:このご夫妻の事例はその後、正式に受任させて頂いてフルサポートさせて頂いた結果、一回の申請で在留許可を得ることができました。その後もご夫婦は円満ですし、結論として、在ウクライナ日本国大使館が最初の査証申請で発給拒否する理由は何もなかったといえます。大した理由がなくとも査証発給拒否されるわけですが、在ウクライナ日本国大使館側の立場に立って、敢えて弁明するとすれば、「査証発給に足りるものを本人が立証することができなかった」ということでしょう。在外公館での査証申請も、入国管理局での在留申請と同じで、申請人側に立証責任が分配されており、しかも、入国管理局と同じで、「許可させるためのアドバイス」を通常行いません。あさひ新日本総合法務事務所では、面接、インタビュー対策もきちんと行っておりますし、そもそも面接やインタビューが課されなくても済むような準備を行っております。
国際結婚相談所とお仕事
Q:はじめまして。どうぞ宜しくお願いします。現在**歳で、前職***でした。体調が悪くなり退職して、無職です。今現在、いつでも働ける体調になっています。相談したい内容を書きたいとおもいます。私は、今年の*月に*日間、国際結婚相談所を通じて海外へ行きお見合いをしてきました。幸いな事に結婚を約束してくれる方に出会うことができました。婚約者は、現地のホテルの従業員をしていて、過去に3回この結婚相談所の招聘でおそらく3か月+3か月、そしてホテルの研修生として2週間日本を滞在していたそうです。約3年間、現地の日本語学校で日本語を学んでいます。その後、現地で結婚式を挙げるため、お互いが必要な書類を提出し、結婚式のひどりが*月**日と決まりました。ここまで大変長々と書いてしまいた。申し訳ありません。先生は、もうおわかりだと思いますが、無職が長く収入を証明できない者に将来の妻を日本によべる資格を得ることは可能でしょうか。もし現状の入国管理局の方針では、不可能なのであれば、来月の結婚式は、とりやめにしたほうが良いですか。なぜなら婚約者は、離れ離れの夫婦になることをを恐れています。
A:あくまで原則はお仕事をお持ちの方であることが必要ですが、あさひ新日本総合法務事務所では、「無職が長く収入を証明できない」事例でも、在留許可を得た実績を多数もっております。それが可能かは個別の事情と対応方法によります。
在留歴/申請歴調査の重要性
Q:*月に結婚相談所を通じ海外で初めて彼女に会いました、とても気が合い、意気投合しましたのでよりお互いを知るために短期ビザを申請しましたが*月に下りませんでした。入管から原因は何も具体的には教えてもらえませんでした。毎日の電話やメールでとても惹かれましたので結婚を申し出ました(単純に結婚したらビザが下りやすいのかなと思ってましたので)。*月下旬に現地で入籍後、日本で入籍を考えております。そこで問題点ですが彼女には日本で*年前に付き合っていた***人との*歳の子供がいます。彼との間柄を清算するために現地で出産後、3か月の招待ビザで日本に来ようと思ったのですが、日本の空港で入国できず帰されたようです。それまで彼女は3か月勉強のビザで日本の日本語学校に1度行き、半年の仕事のビザで4回日本に来たことがあるそうです。この事は詳しく聞いたのは後になってからでした。そこで質問ですが、入籍後日本に来て一緒に生活をする事は可能でしょうか?是非HPにあるように力を貸して頂けないでしょうか?
御社の素晴らしい何人もの人を支え助けてきたHPを拝見させていただきましたが、複雑な心境です、初めて会った時は、彼女の詳しいビザの件などは何も知らなかったのでお付き合いを始めてしまいましたが、今更『さようなら』と言えない状況です。結婚相談所も状況を把握できておらず、大変申し訳ないとの事です(これにも困ったものですが)。彼女自身はとても気立てが良く子育ても面倒が良い性格なのでなんとかなればと思い、他社のHPもみましたが、御社の内容の方が頼れるのではないか?と判断しました。来れる確率は何%位あると思われますか?まずこの確率を聞きたいです。よろしくお願いいたします、長くなりすみません。
A:こういったケースでは複雑な申請歴と在留歴をお持ちのご相談になるので、あさひ新日本総合法務事務所では、まずこれまでの申請歴と在留歴を正確に把握することから開始致します。たとえば、申請既往歴を調査し、入管側の資料を入手し、整合性の突合せ作業を行います。あさひ新日本総合法務事務所に最後までご依頼頂いた場合の最終在留許可率は99%以上です。結論として、お客様のご希望どおりの解決をご案内できる可能性が高いと考えます。
その他の国際結婚相談所に関する事例
Q&A
短期査証の発給拒否
Q:昨年の**月頃より、***という国際結婚相談所を利用して、お見合い活動をしておりました。今年の*月、非常に私と気の合う女性と出会いまして、その後の交際でお互いに結婚したい気持ちになり婚約をいたしました。日本国内での結婚を考え、短期ビザの申請を*月の終わりに行ないましたが、不許可でした。そこで、現地で結婚式をあげることにしました。*月の間、外務省や東京の領事館などを訪れて、必要な書類を作成し、その間、相手の女性には現地の結婚登録所に何度も行ってもらったり、現地で挙式をあげるための準備をしてもらいました。*月*日に、現地で無事、挙式することができました。現在、女性にお願いをして、発行された婚姻証明書の日本語訳と認証、出生証明書の日本語訳と認証、など、私の住んでいる**市の市役所へ婚姻届を提出するための書類を作成しているところです。その後、在留資格認定書の交付申請を行なう予定なのですが、このようなことは初めてで、もし、不許可になってしまったらと不安だらけです。いろいろとウェブサイトを調べているうちに、御社のサイトに辿り着きました。このような手続きに行政書士のかたがお力を貸してくださるということも知りませんでした。自分で調べて独力で今後の申請手続きを行ったとして、短期ビザの申請の時のように、また不許可になってしまっては途方にくれてしまいます。どうか私たちのためにお力を貸していただけないでしょうか。
A:短期査証(短期ビザ)の発給が拒否されたとのこと、ご心痛のこととお察し申し上げます。お相手の方もさぞ不安な思いをされたことかと存じます。あさひ新日本総合法務事務所でお役に立てるかと思いますので、どうぞ遠慮なくお申し付けくださいませ。
立証責任の分配
Q: 私の中国人の友人の件で、相談があります。彼女は、最近日本人と結婚紹介所を通じて結婚したそうです。聞くと、紹介所では中国国内で2回にわたって相手に逢い、結婚となったそうですが、結婚の手続きが済むと日本人男性の態度が豹変して、「俺は300万を出してお前を買ったんだ」とか「俺の目的は、子供を作る為だ」とか、また、「自由がないのは嫌です」と反論すると近くにあったペットボトルで殴ろうとしたとの事です。このことで不審に思い、結婚相談所に彼(日本人男性)の住所を確認したところ、虚偽の住所であったことが解ったそうです。友人(中国人女性)は、いま離婚を考えているそうですが、そこで相談します。彼女は、離婚ができるのでしょうか?今の状況を整理しますと、
1)すでに、中国、日本で婚姻手続きが済んでいる。
2)日本の配偶者ビザ(1年)も取得している。
3)ビザを取得してから日本に一度も入国していない(住民登録をしていない)。
彼女は、純粋に日本人男性と結婚したいそうですが、仮に離婚が受理されてから、仮に、別の男性と結婚したい場合
再度、配偶者ビザを申請して取得することはできるのでしょうか?今回の取得した配偶者ビザは、離婚した場合は当然無効となるのでしょうか?結婚相談所では、たった2日だけ逢っただけで結婚となってしまい、相手を見抜けなかったのが失敗だと言っておりますが、結婚相談所が、営利で動いているとはいえ、これは当人同士の責任もあると見ています。
彼女が良い判断ができる様に、助言をいただきたいと思います。
A:日本人男性に騙されたとのこと、ご心痛のこととお察し申し上げます。
離婚の可否は相手が応じるのであれば、協議離婚、応じない場合には、調停離婚、裁判離婚、日本の裁判所で行うのか、中国の人民法院で行うのかといったことを検討する必要があります。次に、「日本の配偶者ビザ(1年)も取得している。」とのことですが、しかし、「ビザを取得してから日本に一度も入国していない(住民登録をしていない)。」とのことですので、実際には入国管理局の在留許可はまだ出ていません。おそらく、お客様は、入国管理局から出た「在留資格認定証明書」のことか、あるいは、「在留資格認定証明書」を前提に在外公館で配偶者の査証申請を行って発給された「配偶者の査証」のことを想定されていらっしゃると思われます。「在留資格認定証明書」→「配偶者の査証」→空港での上陸申請で審査の結果、許可される「配偶者の在留資格」まで至らないと、正式な在留資格にはなりません。なお、「在留資格認定証明書」には3か月の有効期限もあります。
「今回の取得した配偶者ビザは、離婚した場合は当然無効となるのでしょうか?」という点につきましては、法的には無効にはなりませんが、仮に既に査証が発行されているとして、実際には、もう結婚生活を送る意思がないにも関わらず、たとえば、別の日本人男性と交際するために、その査証を用いて上陸許可を得た場合には、「形骸化した在留資格」で「好ましくない滞在」をされていることになるので、それ自体が新たな「マイナス要因」になり、その後、様々なリスクが生じることになります。
「別の男性と結婚したい場合再度、配偶者ビザを申請して取得することはできるのでしょうか?」、という点につきましては、経緯に鑑みて、その後の審査では、この経緯は一般には「マイナス要因」になります。
これは、このホームページで何度も申し上げておりますように、入国管理局では、申請資料の「立証責任」が申請人側のほうにあると法律で定められており、したがいまして、ご本人様が「被害者」であるとおっしゃる場合には、そのことを立証しなければなりません。「立証責任の分配」は、裁判をご存知であれば、非常に重要なことであるとご理解頂けるものであり、「立証責任の分配」で検索頂ければお分かり頂けますが、有利な判決(入国管理局の場合は「許可」)を得るために必要な要件事実につき主張と立証の双方をしない限り、その事実は存在しないことになるのです。
立証されない場合、ご本人様は「行為の外形面」で判断されます(こういった側面を捉えて、入国管理局の審査官は「入国管理局は結果責任ですから。」などと言われます。)。つまり、ご結婚されて、入国管理局が在留資格認定証明書を交付したのに、来日されなかったという事実が残ります。加えて、お相手の男性(現夫)もその調子であれば、入国管理局に対し、「好ましくない外国人」であるなどと通報し、逆に「外国人に騙された」、「被害者は私です。」などと言われている可能性も出てきます。
しかし、お客さまのニーズに合った高水準の法的サービスをご案内することができるのが、入管業界で成長を続けてきたあさひ新日本総合法務事務所です。こうした事例でも、お客様のご希望どおりの解決をご案内してきた実績がございます。簡単ではございませんが、結論として、お客様のご希望どおりの解決をご案内できる可能性が高いと考えます。