国際結婚と国際養子縁組
国際結婚と養子縁組
ここでは国際結婚と養子縁組を中心としたQ&Aをまとめています。
親戚のお子様と養子縁組
Q:私の妻(中国国籍)は「日本人の配偶者等」の在留資格にて日本で生活しておりますが、最近になって中国で暮らしている病気の姉(配偶者とは死別)の子供(満18歳男子)を普通養子縁組にし、自分達の子供として日本に向かえて扶養しないと可愛そうとの相談がありました。私には実子がおらない事より、その子を後継ぎとして日本に呼び寄せて扶養したいと考えております。私の方で在留資格を調査してみましたが、特別養子(満6歳未満で家庭裁判所が裁決)なら「日本人の配偶者等」の在留資格申請は可能なのですが、これには該当せずどうしても「定住者」として資格申請する道しか残されていないようですが、資格基準に適合しますでしょうか?現状は、中国への仕送り等にてやりくりしておりますが、妻はその子が実父の死去以降、病気がちな姉に代わって養育をしてきておりましたが、結婚により中国を離れてしまい、その子の将来を非常に懸念しております。適合しない場合、私の自営業(***および***業務)に関わる研修等の招請にて在留資格申請は可能でしょうか?或いは何等かの資格申請の道はあるのでしょうか?大変恐縮ですが、法律的なことに不詳なためお教え戴ければ助かります。
A:親戚のお子様という理由での何らかの優遇措置というのはございません。また養子縁組されても18歳の場合、入管法の在留資格について、特に用意されている在留資格はございません(但し、養子縁組がその後の生活や法令上、無意味というわけではございませんので、一般には縁組自体は推奨される場合が多いです。特に未成年のうちに縁組しておくことには意味があります。)。したがいまして、通例、一般の外国人扱いでの対応となります。
一般には留学の在留資格の検討になる場合が多いですが、成績や出席率の内容が更新の条件であることと、専門学校ないし大学に進学し、フルタイムの就職先を得たうえでの就労の在留資格の許可、及び永住申請や帰化申請までを見据えた、10年単位のきちんとした計画に基づいて進める必要があります。一般に、専門学校か大学を出るところまでは行ける留学生が多いのですが、就職先の内定を得ることができなかったり、専攻分野が就労ビザを取るのが困難な分野で就労ビザを取れないケースがありますので、専門学校や大学を決める時点で、就活と就労ビザの両方をきちんと見据えて、計画的に、つまり明確なスキームを作って進学する必要があります。なお、永住申請と帰化申請では全く要件が違いますし、審査する機関も違います。帰化のほうが早くできる場合もありますが、いつでも申請できるわけではなく、申請のタイミングを逃してしまう場合もありますので、帰化可能な時点で直ちに申請することが大切です。
他方、お客様のビジネスが一定程度の規模と特定の内容をお持ちであれば、そこへの就職も考えられますが、基本的には大卒が条件です。海外の大学でも結構ですので、中国の大学を出てからの招聘も検討に値します。日本語は海外の大学でも学ぶことができます。但し、中国の大学は大学という表現であっても、日本の入国管理局では認められないものがありますので、大学選びから注意が必要です。専攻分野や経営されている会社の事業内容と従事予定職種等によって、就労の在留資格の認められやすさの差異もありますので、専攻にもご留意が必要です。
なお、本件は18歳ですが、小中学生、高校生の場合、別の考え方が必要です。
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養子縁組と国籍、永住、在留資格
Q:私は上海の25歳の人で、20**人文知識・国際業務というビザで日本に仕事にきました。仕事で50歳近くの男性と知り合いになって、彼は一人子で、結婚して10年ぐらい子供がなくて、それにいろいろの原因で離婚しましたが、今は彼がお母さんと二人で生活しています。後のことを考えて、私と養子縁を組みたいといいましたが、私も賛成しますが、養子縁を組んで私は日本にいる資格はどんな資格とれますか?定住者ビザの資格か、永住資格か?それとも国籍も取れるですか?
A:「養子縁」とは「養子縁組」のことをおっしゃっていらっしゃると思われますが、成人同士で養子になられても、当然に、「定住者ビザの資格」、「永住資格」、「国籍」が取れるという制度はございません。成人同士の養子は日本の場合、非常に簡単なため、これで「定住者ビザの資格」、「永住資格」、「国籍」が取れるということになれば、入国管理局は必要がなくなりますので、そういった制度設計はされていないという意味になります。
Q:養子縁組による帰化は、出来ないのでしょうか?知人の会社に勤めている中国人の方が日本に帰化したいと希望しているのですが、その会社の上司が「私の養子になれば帰化できるのでは?」と申し出ていたのですが、その養子縁組で帰化できるのでしょうか?、また出来るのでしたらどのような手続きをすれば良いのでしょうか?
A:成人同士で養子になられても、当然に、帰化できるという制度はございません。
Q:私は今留学生です、もし日本人の養子になったら、名前が変わって、日本人になるんですか?ビザはどうしましょうか?
A:成人同士で養子になられても、当然に、帰化できるという制度はございません。在留資格も変更はございません。
渉外戸籍と在留資格
Q:フィリピン国籍の姪を養子にしたいと考えているのですが、すでに、10歳になっており、そもそも、養子にするのが可能なのか、ご教授いただければと思います。私は**歳、妻は**歳。妻の国籍はフィリピンで、結婚して、*年ほどになります。今回、相談させていただきたいのは、女房の弟の子供である姪についてです。弟は、定職がなく、再婚しており、姪の面倒はまったくみていない状況です。教育費、食費なども、うちが負担しているのが現状です。小さい頃から、面倒みているので、とてもなついており、この春、観光ビザを取得させ、一か月ほど、日本を訪れました。姪も日本の生活が気に入り、また、我々も、それを機に、養子にすることを真剣に考え出したのですが、姪はすでに、10歳になっており、調べた限りでは、養子にするのは難しい様子なのです。
しかし、本人も日本に住み、また、我々と暮らすことを望んでおり、子供がいない我々としても、姪を養子にして、養育し、将来にわたり、面倒をみたいと望む気持ちが固まってきています。そこで、基本的な知識として、姪を養子にするのが可能なのか、どうやっても不可能なのか、専門家の意見を拝聴したく、お尋ねした次第であります。養子にする方法があるのならば、そちらに伺い、手続きをお願いする考えもあります。お忙しいとは思いますが、回答いただければ、幸いです。
A:「養子にする」の意味ですが、二つのことをおっしゃっていらっしゃるとお見受け致します。まず、戸籍に養子として記載できるかどうかという渉外戸籍の問題、次に、戸籍に養子として記載できたとしても、それを理由に入国管理局で在留資格が認められるかという在留資格の問題の二つです。お客様が民法上の縁組を行うのは、一般には可能ですが、「養子にするのは難しい様子」というお客様のお話は、おそらく養子を理由にした在留資格はないですというお話をどちらかでお聞きになったのではないでしょうか。それはその通りです。
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認知と母子の呼び寄せ
Q: 私は、フィリピン人女性と結婚をしていますが、最近他のフィリピン人女性と知り合い、そちらの女性の方を妻以上に愛するようになりました。彼女は独身で興行ビザ(タレント)で日本に来ていました。先日彼女に会いにフィリピンへ行きました。彼女は妊娠5か月でした。私と知り合う前に出来た子供で、その父親とは、連絡が取れなくなっています。今のままの状態で彼女を日本に呼び寄せたりすることはできるのでしょうか?また子供の日本国籍の取得は可能なのでしょうか?養子にする手続き等で、できませんか?子供が日本国籍取得の権利がある場合、母親にも在日ビザがもらえる可能性はあるのでしょうか?
A:その内容ですと、本来は本当の実父との間での認知をきちんと取るべきです。よくありますのが、そのまま現在交際中の男性が自己の子どもとして認知してしまう場合ですが、偽装認知になるため、入国管理局が探知した場合には、警察通報され、逮捕のうえ、新聞に関係者の名前が載ってしまいます。入国管理局はDNA鑑定を求める事例が現にございます。
本当の実父との間での認知を取るのは大変かもしれませんが、まずはそこを検討するべきです。認知を取れた場合、母子を招聘することは、簡単ではありませんが、お客さまのニーズに合った高水準の法的サービスをご案内することができるのが、入管業界で成長を続けてきたあさひ新日本総合法務事務所です。こうした事例でも、母子を保護するため、お客様のご希望どおりの解決をご案内してきた実績がございます。
その他の国際結婚と養子縁組に関する事例
難しいと言われました
Q:私はこのたび在日中国人の女性と結婚しましたが、その女性には中国に3歳の娘がいます(シングルマザーです)。その子を養女として日本で暮らしたいのですが、役所で調べてもらったら難しいと言われました。どうにかして日本で一緒に暮らしたいのですがどうすればよろしいのでしょうか?お忙しいところ誠に恐縮ですが、是非教えていただきますよう宜敷お願いいたします。
A:結論として、お客様のご希望どおりの解決をご案内できる可能性が高いと考えます。
縁組前に日本で中長期滞在の可否
Q:今月の**日にシンガポールで結婚して今日本に住んでいます。彼女には前の夫との間に子供が一人居ます、その子供を養子に迎えたいのですがどのような手続きを取ったらよいのでしょうか?子供の親権は彼女にあります、彼女はシンガポール人でイスラム教に入っています。子供も同じです。日本ではこのような例は無いとの事で市役所も裁判所も確かな返答は貰えませんでした。
A:そういった事例の縁組は、実務では明確なものは存在せず、法律実務家同士で協力して答えを創っているのが現状です。ところで、縁組は別として、お客様はおそらく、早く呼びたいという意味ではないでしょうか。それであれば、縁組を前提にせず、縁組前に日本で中長期滞在できる場合があります。簡単ではありませんが、お客さまのニーズに合った高水準の法的サービスをご案内することができるのが、入管業界で成長を続けてきたあさひ新日本総合法務事務所です。こうした事例でも、お客様のご希望どおりの解決をご案内してきた実績がございます。