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国際恋愛の出会いについて

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国際結婚や国際恋愛の出会い

出会いから始まる国際結婚や国際恋愛を中心としたQ&Aをまとめています。

お店

Q:初めまして。オーバーステイのモンゴル人女性との国際結婚ついてご相談です。
私**歳、彼女(モンゴル人)**歳。出会いは、20**年*月*日。場所は、私が客で、彼女がスタッフです。出会った時、彼女は既にオーバーステイでした。彼女の職歴は、90日のビジネスビザで20**年*月**日に来日しました。来日してすぐ韓国経営者のカバン製造業者で**月まで働いていました。20**年*月から*月までと、*月は、***で働いていました。*月休職してました。仕事は、*月末に辞めました。現在は、無職です。今年20**年*月**日より、同居を始めました。同居時から、私の両親と妹との同居です。20**年*月**日、私の両親と彼女の両親の、承諾のもと、日本国内での婚姻を致しました。そして、モンゴル国内での婚姻も申請したのですが、在日モンゴル大使館に、結婚届け証明書が在庫切れとのことで、いままで、モンゴル国内での婚姻を届けることが出来ないでいます。本日も、在日モンゴル大使館に、問い合わせてみましたが、未だ書類が無いとのことです。前置きが長くなりましたが、ご相談内容は、4つです。
1)彼女の職歴について、***に短期間ではありますが、勤めていたことは、在留特別資格取得の際に、不利になりますか?
2)もし、不利になるとしたら、職歴を隠したりすることは、可能ですか、
3)モンゴル国内での婚姻を成立させた方が、有利でしょうか?
4)彼女の弟が20**年*月**日に来日しました。そして、*月**日にビザが切れました。彼の職歴は、*月末までは、韓国経営者のカバン製造業者で働いていました。*月*日より、現在まで建築関係で働いています。また、*月*日より、私達と同居しています。私と彼女は、積極的に彼を保護しているわけではありませんが、彼の収入では、現在のところ、アパートなどを借りることも、母国に帰国するお金が無いのが実状です。このように、オーバーステイの弟と同居している状態で、在留特別資格の取得は、可能でしょうか?
5)彼女のモンゴル在住の父親が、危篤なのですが、もし、彼女がモンゴルに一時帰国して、日本に再入国は可能でしょうか?お忙しい所、誠に申し訳御座いませんが、何卒宜しくお願いいたします。

A:
1)***に勤めていたことは、マイナス要因にはなります。
2)あさひ新日本総合法務事務所では、「職歴を隠す」ような工作をしなくても、通例、ご希望どおりの結果をご案内することが可能です。「職歴を隠す」ことは技術的には不可能ではないのですが、あさひ新日本総合法務事務所では、そのようなことをする必要がありません。特に***が出会った場所に関係するケースでは、「隠す」が裏目に出る事例があります。
3)モンゴル国内での婚姻を成立させた方が、有利かどうかについては、これは一般にはお奨めしております。但し、事案によっては、それを優先させない場合もかなりございます。
4)「オーバーステイの弟と同居している状態で、在留特別資格の取得は、可能でしょうか?」という点につきましては、それは不法滞在の幇助であって、マイナス要因になりますし(日本人側が公的職業の場合、不法滞在の幇助犯で日本人側も検挙されて新聞報道されたケースもあります。)、そもそも弟様は摘発対象ですので、収容のうえ送還することになります。
5)「彼女がモンゴルに一時帰国して、日本に再入国は可能でしょうか?」という点につきましては、お帰り頂く際には、退去強制か出国命令扱いになるため、入管法5条1項9号ロ、ハ、ニの問題になり、いずれも、5年、10年、1年といった数字が並んでいますが、繰り返しこのホームページで申し上げておりますとおり、年数が経てば、当然に入国できる、入国は保証されている、という意味ではございません。おそらくそういう結果になることはお客様側は想定していないと思われますので、このご質問へのお答えとしては、不法滞在者が在留希望中に、出入国を行うことは、当事者が希望するような意味では行うことはできないという意味になります。

オーストラリアでの留学

Q:早速ですが、私は、オーストラリアに2年間留学していました。そこで、台湾人の男性と出会い、お付き合いして1年が経ちました。先日、母親と台湾に一時帰国中の彼を訪ねました。彼の家族ともあいさつをし、私たちは、結婚の約束をしています。今年の10月に彼がオーストラリアで大学を卒業し、日本に語学留学をすることが決まっています。1~2年、日本語を勉強した後、日本での就職を希望しています。しかし、彼は、母国、台湾の兵役を終えていません。現在23歳ですが、日本での就学ビザ(※あさひ新日本総合法務事務所注:現在は「留学ビザ」)取得は可能でしょうか?ぜひ、アドバイスをお願いします。

A:日本側では、母国での兵役義務を終えているかどうかを、在留審査上の要件にはしておりません。但し、一般論として、兵役義務がある国で、かつ兵役義務を終えていない場合、母国に戻った場合に法的な制裁が課される国もあります。台湾人の話ではありませんが、別の国籍の場合で、母国に戻ることができない事例もあります。問題はそうした場合で、ご本人様が第三国に居住したまま、呼び寄せが可能かどうかですが、これは主に在外公館での査証申請の扱いによります。まず入国管理局での在留資格認定証明書の申請では、本人が第三国に居住しているのか、国籍国に居住しているのかは、要件ではありません。次に在外公館での査証申請は、当該第三国での本人の滞在資格によって、申請の可否を分けています。第三国での本人の滞在資格によっては申請できず、国籍国に戻らなければならない場合もあります。理由は、本来、在外公館(日本国大使館、日本国総領事館)は当該国の専門の日本公館です。たとえば、短期滞在でたまたまそこに来ているだけの当該国の国籍者以外の申請者を一般に受付するとなると、査証事務に差し障りがあるためです。

日本での留学で出会った学生同士

Q:恐れ入りますが、この度、国際結婚についてお伺いたいですが、私は中国人です。日本に6年間留学し、その後イギリスに参りまして、現在イギリスに留学しております。日本で出会った日本人の女の子と長年付き合い、今年結婚する予定でございます。ところが、福岡入国管理局に聞いたところ、在職証明書が必要ということが分かって大変困っております。私はいまイギリスに居て、もちろん仕事はないわけですが、彼女もイギリスから日本に戻ったばかりなので、すぐ仕事を見つけるのが不可能です。ですから、それについて何か対応する方法ありますか?在職証明書はないと申請することはできませんか?ぜひ教えて頂きたいです。宜しくお願いいだします。

A:あくまで原則はお仕事をお持ちの方のケースとなりますが、あさひ新日本総合法務事務所では、双方共に、お仕事のない事例でも、在留許可を得た実績を多数もっております。それが可能かは個別の事情と対応方法によります。

日本人が米国で不法労働中の職場

Q:先日彼氏に会うため渡米したのですが、前回不法労働したということで入国拒否にあいました。パスポートには217.4a 7Aiと記入されてます。その時「賃金は貰っていない。住食とチップだけだ。」と嘘の発言をしました。**月末に日本で彼と入籍し、移民ビザを申請します。その時この嘘の発言がどのように影響されるか心配です。ちなみに彼とは仕事場で出会いました。

A:日本の入国管理局に限ったお話ではないのですが、どこの国の入国管理局でも不法就労歴や虚偽申請歴のある方は容易に認めることはできません。なぜなら移民ビザや結婚自体も虚偽ではないかと疑うに足る合理的理由(前歴)があるためです。ご心配のこととお察し申し上げますが、米国の移民ビザの専門家にご相談なさったほうがよろしいのではないでしょうか。


その他の国際結婚や国際恋愛を中心としたQ&A

Q&A

お店

Q:初めまして。オーバーステイのモンゴル人女性との国際結婚ついてご相談したく。
私**歳、彼女(モンゴル人)**歳。出会いは、20**年*月*日。場所は、私が客で、彼女がスタッフです。出会った時、彼女は既にオーバーステイでした。彼女の職歴は、90日のビジネスビザで20**年*月**日に来日しました。来日してすぐ韓国経営者のカバン製造業者で**月まで働いていました。20**年*月から*月までと、*月は、***で働いていました。*月休職してました。仕事は、*月末に辞めました。現在は、無職です。今年20**年*月**日より、同居を始めました。同居時から、私の両親と妹との同居です。20**年*月**日、私の両親と彼女の両親の、承諾のもと、日本国内での婚姻を致しました。そして、モンゴル国内での婚姻も申請したのですが、在日モンゴル大使館に、結婚届け証明書が在庫切れとのことで、いままで、モンゴル国内での婚姻を届けることが出来ないでいます。本日も、在日モンゴル大使館に、問い合わせてみましたが、未だ書類が無いとのことです。前置きが長くなりましたが、ご相談内容は、4つです。
1)彼女の職歴について、***に短期間ではありますが、勤めていたことは、在留特別資格取得の際に、不利になりますか?
2)もし、不利になるとしたら、職歴を隠したりすることは、可能ですか、
3)モンゴル国内での婚姻を成立させた方が、有利でしょうか?
4)彼女の弟が20**年*月**日に来日しました。そして、*月**日にビザが切れました。彼の職歴は、*月末までは、韓国経営者のカバン製造業者で働いていました。*月*日より、現在まで建築関係で働いています。また、*月*日より、私達と同居しています。私と彼女は、積極的に彼を保護しているわけではありませんが、彼の収入では、現在のところ、アパートなどを借りることも、母国に帰国するお金が無いのが実状です。このように、オーバーステイの弟と同居している状態で、在留特別資格の取得は、可能でしょうか?
5)彼女のモンゴル在住の父親が、危篤なのですが、もし、彼女がモンゴルに一時帰国して、日本に再入国は可能でしょうか?お忙しい所、誠に申し訳御座いませんが、何卒宜しくお願いいたします。

A:
1)***に勤めていたことは、マイナス要因にはなります。
2)あさひ新日本総合法務事務所では、「職歴を隠す」ような工作をしなくても、通例、ご希望どおりの結果をご案内することが可能です。「職歴を隠す」ことは技術的には不可能ではないのですが、あさひ新日本総合法務事務所では、そのようなことをする必要がありません。特に***が出会った場所に関係するケースでは、「隠す」が裏目に出る事例があります。
3)モンゴル国内での婚姻を成立させた方が、有利かどうかについては、これは一般にはお奨めしております。但し、事案によっては、それを優先させない場合もかなりございます。
4)「オーバーステイの弟と同居している状態で、在留特別資格の取得は、可能でしょうか?」という点につきましては、それは不法滞在の幇助であって、マイナス要因になりますし(日本人側が公的職業の場合、不法滞在の幇助犯で日本人側も検挙されて新聞報道されたケースもあります。)、そもそも弟様は摘発対象ですので、収容のうえ送還することになります。
5)「彼女がモンゴルに一時帰国して、日本に再入国は可能でしょうか?」という点につきましては、お帰り頂く際には、退去強制か出国命令扱いになるため、入管法5条1項9号ロ、ハ、ニの問題になり、いずれも、5年、10年、1年といった数字が並んでいますが、繰り返しこのホームページで申し上げておりますとおり、年数が経てば、当然に入国できる、入国は保証されている、という意味ではございません。おそらくそういう結果になることはお客様側は想定していないと思われますので、このご質問へのお答えとしては、不法滞在者が在留希望中に、出入国を行うことは、当事者が希望するような意味では行うことはできないという意味になります。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ新日本は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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あさひ新日本総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ新日本総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
Gyoseishoshi Asahi Shin Nihon are Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office authorized by Ministry of Internal Affairs and Communications and Ministry of Justice. Gyoseishoshi Asahi Shin Nihon Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office can perform legal services in government ministries and agencies as follows.


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