ここでは出入国管理及び難民認定法や国籍法等を中心としたガイダンスをまとめています。
出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」といいます。)は大きな法律ですので、その細かい事項の全てまでご案内することはできません。そこで、以下では、主なポイントをピックアップしてご案内させて頂きますが、これをご覧になるだけでもイメージはつかんで頂けます。
出入国管理及び難民認定法等解説
出入国管理及び難民認定法は、「難民認定法」という名称はついてはおりますが、日本政府は諸外国に比べると、難民は認めておりません。
出入国管理及び難民認定法等ガイダンス
まず、全体の構造は以下のようなものとなっています。
出入国管理及び難民認定法
第一章 総則(第一条―第二条の二)
第二章 入国及び上陸
第一節 外国人の入国(第三条)
第二節 外国人の上陸(第四条―第五条の二)
第三章 上陸の手続
第一節 上陸のための審査(第六条―第九条)
第二節 口頭審理及び異議の申出(第十条―第十二条)
第三節 仮上陸等(第十三条・第十三条の二)
第四節 上陸の特例(第十四条―第十八条の二)
第四章 在留及び出国
第一節 在留第一款 在留中の活動(第十九条・第十九条の二)
第二款 中長期の在留(第十九条の三―第十九条の十九)
第二節 在留資格の変更及び取消し等(第二十条―第二十二条の五)
第三節 在留の条件(第二十三条―第二十四条の三)
第四節 出国(第二十五条―第二十六条の三)
第五章 退去強制の手続
第一節 違反調査(第二十七条―第三十八条)
第二節 収容(第三十九条―第四十四条)
第三節 審査、口頭審理及び異議の申出(第四十五条―第五十条)
第四節 退去強制令書の執行(第五十一条―第五十三条)
第五節 仮放免(第五十四条・第五十五条)
第五章の二 出国命令(第五十五条の二―第五十五条の六)
第六章 船舶等の長及び運送業者の責任(第五十六条―第五十九条)
第六章の二 事実の調査(第五十九条の二)
第七章 日本人の出国及び帰国(第六十条・第六十一条)
第七章の二 難民の認定等(第六十一条の二―第六十一条の二の十四)
第八章 補則(第六十一条の三―第六十九条の三)
第九章 罰則(第七十条―第七十八条)
附則
入管法1条、同2条1項2号、国籍法11条1項、同12条
入管法1条
「出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図る・・・ことを目的とする。」
[コメント]
一般に法律には「目的」規定がまず最初に置かれます。「目的」規定はその法律の解釈運用の指針になるもので、極めて重要なものです。ここで入管法の目的は「出入国の公正な管理」と規定されており、決して個々の個人の個人的利益ではございません。このことは、個人の個人的利益と社会全体の利益が対立する場合(例、日本人の妻や夫が法令に違反している場合)に、個人的利益と社会全体の利益といずれを重視するかという形で現れます。
入管法2条1項2号
「外国人 日本の国籍を有しない者をいう。」
[コメント]
外国人とは日本の国籍を有しない者をいうのは、それ以外の定義はないと考えられますが、別の言葉で申し上げますと、外国人と日本人の中間というものはないという意味でもあります。つまり、日本国籍の有無によって、入国管理局の規制対象になるかどうかが違ってくることになります。しかしながら、国籍法をご覧頂けば、お分かり頂けますが、日本人は極めて簡単に外国人になります。
国籍法11条1項
「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」
国籍法12条
「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。」
[コメント]
具体例を挙げますと、一般に国際結婚は、日本国内で日本人と外国人の間で出生した場合、国と国の組み合わせによっては、外国人側の親の国籍を生まれながらにしては、自動的には取得しない場合があります。これは血統主義を生地主義によって制限した立法例で、日本の国籍法の問題ではなく、相手の外国人側の親の国内法たる外国の国籍法(名称は色々です。)の問題です。したがいまして、外国の国籍法の問題ですので、日本の行政機関の職員は全く関知しませんし、知識も経験も一切ないのが普通です。自国の法令の知識すら疑わしい職員が多いのに、外国の法令など全くご存知ありません。
もし、外国人側の親の国籍を生まれながらにしては、自動的には取得しないにも関わらず、駐日の当該外国大使館等でその国の国籍を申請する行為をして、外国籍を得た場合には、国籍法11条1項が適用され、日本の国籍を失うことになります。その場合には、外国人扱いですから、それを知らずに日本の旅券と用いて出入国されますと、不法入国者扱いとなり、入国管理局での退去強制手続きの対象者となってしまいます。このことはそれが未成年であっても区別はありません。
この例からもわかりますように、日本人は極めて簡単に外国人になるにも関わらず、外国人、つまり、外国籍をお持ちで、日本国籍を持たれない方を、あたかも異星人かのように日本人と分離して取り扱うのが、入管法の特徴です。あさひ新日本総合法務事務所は、それでいいとは思っておりませんが、制度はそう設計されております。
国籍法12条のほうは少し場面は異なりますが、たとえば国際結婚されて海外で、外国人との間にお子様をご出産された場合、出生時点では赤ちゃんは日本人なのですが、日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うという、考え方によっては厳しい規定があります。この規定は空文ではなく、実際に運用、適用されている法令ですので、これで子どもの日本国籍を失っているケースはかなりあります。
入管法3条1項1号、5条1項3号4号5号
入管法3条1項1号2号
「次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。・・・一 有効な旅券を所持しない者・・・二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可を受けないで本邦に上陸する目的を有する者」
[コメント]
具体例を挙げますと、他人名義の旅券で入国しようとする場合や、船舶で密航するような場合です。空港での指紋押捺システムが稼働した以降は、こうした不法入国事案は激減しました。空港での指紋押捺システムが稼働する前、空港での指紋押捺システムについて、一部の法律団体が、「導入反対」を主張されていました。しかし、入国管理局を専門とする法務サービスを提供する事務所の間では、当該法律団体は、入国管理局のことを無知だからそんな主張をされているのではないかという空気が強かったです。名目上はテロ対策という話でしたが、実際には不法入国の件数が極度に減ったのです。
入管法5条1項3号
「次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」
[コメント]
具体例を挙げますと、配偶者の申請でも日本人側の所得が少なすぎると、配偶者の在留を認められない場合があります。
入管法5条1項4号
「四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。」
入管法5条1項5号
「五 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者」
[コメント]
これらに該当する事例は、期限の定めのない永久拒否者に該当します。
たとえば、永住者等、中長期滞在の在留資格をお持ちの方が、裁判でこの条項に該当するレベルの刑罰を言い渡されたとします。執行猶予が付き、釈放されたため、長期間かかった刑事裁判中に母国の家族に心配させたので、無事の姿を見せて安心させたい等をお考えになり、在留カードはまだ有効なので、すぐ日本に戻ってくるつもりで、出国したとします。この場合どうなるでしょうか。
まず、日本の出国時、タイミング等にもよりますが、入国管理局の審査官は特に何も言わない場合が相当多いです。入国管理局のスタンスは入国は厳しいですが、出国は全般にそれよりは緩いためです。問題は戻ってくるときです。当然ながら、入管法5条1項5号が適用されますので、原則、お入り頂けませんし、一時的に入国できても、最終判断でやはり入国拒否される事例はかなり多いです。
この点、法律家であっても誤解されるのが「執行猶予を受けた場合には、該当しない」という誤解です。刑事事件の弁護人に「大丈夫」だと聞いたので出国した、というような話が結構多いのです。最近はさすがに刑事事件の弁護人の方々も、入国管理局の制度は専門外で安易にアドバイスすると間違えるとようやく分かって頂いてきたのか、専門の事務所に相談するようにと助言されるケースが増えてはきました。
入管法5条1項7号、入管法5条1項9号ロ、ハ、ニ
入管法5条1項7号
「七 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者」
[コメント]
売春関連業務には大別して、自らが行う売春行為と、営利目的の売春周旋行為等に分かれます。いずれも入国拒否対象者になっていますし、かつ、退去強制事由にもなっていますが、営利目的の売春周旋行為等のほうがさらに一層違法性が重いものとなっております。
入管法5条1項9号ロ
「ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年」
入管法5条1項9号ハ
「ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年」
入管法5条1項9号ニ
「ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年」
[コメント]
これらはいずれも、5年、10年、1年といった数字が並んでいますが、よく誤解されるのが「これらの年数が経てば、当然に入国できる。入国は保証されている。」、という誤解です。よくよく考えて頂ければお分かり頂けるのですが、そもそも退去強制された履歴が全く存在しないケースであっても、当然には入国できませんし、入国は保証されていません。まして、退去強制された履歴があるならば、なおさら一層強い理由でもって入国は頂けません。
たとえば、若いころ留学生で日本にお越しになり、不法残留してしまい、「自主帰国」しました。言葉は「自主帰国」ですが、法的には退去強制か出国命令のいずれかです。その後、母国で大きな会社の社長となり、今では富裕層となりました。数百万円単位のお金を簡単に使えるそうです。それでは、その方につき、査証が発給されるかと申しますと、発給頂けないのが一般的です。
その他の入管法に係る条項
上陸審査での口頭審理と退去強制手続での口頭審理の違い等
入管法10条
入管法10条
「特別審理官は、第七条第四項又は前条第五項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。」
[コメント]
入管法10条は上陸審査の場面における特審官の審理を規定致します。これは実際には形骸化している側面があり、実務的にはそこにまで至るプロセスが重要になる場合が多いです。たとえば、日本人男性が外国人女性を短期滞在で招聘するべく、短期滞在査証の申請を行い、その国の日本国大使館ないし日本国総領事館は、短期滞在査証発給に厳しい状況でしたが、運よく査証が発給されたため、成田空港で来るのを待っていたと致します。空港に着いて、出てくるのを日本人側がお待ちになっていたとすると、突然、東京入国管理局成田空港支局の審査官から、当該日本人男性の携帯に電話が入ります。曰く、「お友だちの○○さんですが、ただ今、審査に入っておりますので、お伝え致します。」と。男性は、「そうですか。よろしくお願いします。」とお答えになり、この時点ではまさか上陸拒否されることなど思っていらっしゃいません。しかし、実際にはこういうシチュエーションは既に危険な状況です。約2時間後、電話があります。「○○さんですが、上陸は拒否されました。審査は終了致しました。」。これが空港実務の実際の風景です。空港での審査のポイントは、このような本格的な審査に入ることを事前に防ぐことが大切です。
入管法19条1項1号2号
「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」
[コメント]
入管法19条は資格外活動を規定します。資格外活動という概念を説明するには、まず、外国人の日本での就労活動は広汎に規制されていることを理解する必要がございます。たとえば、通訳として技術・人文知識・国際業務の在留資格で在留している場合に、勝手にマッサージ店等(業種は問いません)の企業を経営する場合、これは資格外活動で違法です。違法というのは、入管法70条1項4号で罰則が規定されており、この違反行為は「犯罪」として前科が付く行為となっているという意味です。また、たとえば、会社社長が虚偽の在職証明書を発行する等により、外国人の資格外活動行為を幇助した場合で、その社長も逮捕され、全国に実名で報道されたこともございます。このように、外国人に関わる法規制は極めて峻烈な処罰規定になっており、日本人の一般人の常識が通用しないことに注意が要ります。そして、このような資格外活動は、法70条1項4号で「犯罪」である(刑事処分)のと同時に、法24条で退去強制対象になる(行政処分)ことになっております。