お問い合わせ
配偶者ビザ

不法滞在

不法滞在


不法滞在

不法滞在

:不法滞在には、不法残留(狭義のオーバーステイ)と不法入国の双方を含むことから、両者の要件、効果の異同が配偶者事案にどのように関わるか、を解説致します。
入国管理局に関わる専門家の場合、こういう不法滞在等の社会問題を処理する場合が多いわけですが、それだけに不法滞在に係る法律の本来の目的を押さえておくことは重要と思われます。また、不法滞在・不法入国といっても、東南アジア等から誘拐されてきたような人身売買の被害者の女性もいるわけで、一概に判断できるものでもありません。たとえば、今のように、「人身売買の被害者保護」が強調されるようになる以前、私は明らかな人身売買の被害者の女性が、しかも日本人の夫がいるのに、不法滞在であるという理由で強制送還されるのを見たこともあります。

不法滞在
不法残留 不法入国
入国の類型 主に航空機。但し、虚偽申請で入手した短期滞在で入国する事案も多い。 航空機のほか船舶。航空機の場合、偽造旅券、船舶の場合、船底やコンテナに蔵匿する等で不法入国。
多い地域 東アジア等。 東アジア等。
不法滞在ブローカー報酬額 ディスカウントでは、航空券込みで、数十万。ぼったくりで、虚偽申請の短期を付けて約300万。 200万から300万が多い。特に300万の数字は頻出。ぼったくりで500万の例あり。
借金返済方法 外パブ、風俗等。 外パブ、風俗等。
知り合うきっかけ 外パブ、風俗等。 外パブ、風俗等。
外国人登録 早い場合が多い。 遅い場合が多い。
外国大使館の対応 対応される場合もある。 全く対応してくれない場合もある。
市区町村での婚姻届 身分証明書が、比較的早く揃う場合が多いので、不法入国に比べればマシな場合が多いが、婚姻届に関しては、不法残留か不法入国かは本質的な問題ではない。 身分証明書が揃いにくい場合が多いので、支障を生じることが多いが、婚姻届に関しては、不法残留か不法入国かは本質的な問題ではない。
摘発の端緒 外パブ、風俗、通報、仲間割れ等。 外パブ、風俗、通報、仲間割れ等。
警察・検察の不法滞在への対応 不法残留数年程度では、起訴せず、すぐに入管送りが多い。 起訴が多い。
裁判所の不法滞在への対応 起訴されたら懲役数年で、初犯では通常、執行猶予付き。 起訴されたら懲役数年で、初犯では通常、執行猶予付き。
入国管理局の摘発先行の収容案件の対応 不法残留か不法入国かには関わらず、自主出頭よりも摘発が先行したときの審査は厳しい。 不法残留か不法入国かには関わらず、自主出頭よりも摘発が先行したときの審査は厳しい。
入国管理局の在宅案件の場合の審査時間 最近の東京入国管理局は、以前よりは早い場合が多いが、慎重処理案件に分類されると遅い。慎重処理案件かの判断は微妙だが、一定の類型化は可能。 不法残留よりは時間がかかる場合が多い傾向はあるが、あくまで個別に異なる。
審査待ち中の不法滞在の摘発の可能性 常にあり。 常にあり。
審査中の収容の可能性 先例としても、運用としても、収容される例は存する。なお、「全件収容主義」の誤解に注意。 先例としても、運用としても、収容される例は存する。なお、「全件収容主義」の誤解に注意。
仮放免「申請」の要否 不法残留か不法入国かに関わらず、在宅なら不要(当事者の側で意識的に申請行為を考える必要はない。)、収容なら原則必要(例外として職権。)。 不法残留か不法入国かに関わらず、在宅なら不要(当事者の側で意識的に申請行為を考える必要はない。)、収容なら原則必要(例外として職権。)。
入国管理局の在宅案件の場合の許可の可能性 在特の許可の可能性は、不法残留か不法入国か、それだけで判断されるものではない。 在特の許可の可能性は、不法残留か不法入国か、それだけで判断されるものではない。
不法滞在における人身売買の被害者 どちらかと言えば不法残留より不法入国に目立つ。 不法入国者といっても、人身売買の被害者の場合があるので、人道的配慮やケアが必要。なお、この保護のための新法に注意。
出国命令 原則適用あり。 適用なし。なお、たとえ妻や夫であっても、偽名のまま出国させるのは、密出国になり、犯罪構成要件該当性が生ずるので、決して行うことは許されない。
不法残留と不法入国の差異と国際結婚 不法残留の場合、最初のビザの種類や期間を確認すること。短期滞在の場合でも虚偽申請で違法性の高い場合も多く、注意が必要。 不法入国の場合も、動機や経歴を確認し、これ以上の違法行為を認容しないようにすること。また自分の妻等が人身売買の被害者ではないか、注意すること。

:オーバーステイ(不法滞在)とは、実際の入国管理局での取調べで外国人の容疑者に対して、用いられるときは、不法入国者に対しても、「あなたはオーバーステイ(不法滞在)は悪いことだと分かっていますね。」、などという用例で用いられており、単に、入管法違反全体を指すような使われ方をする場合もあります。
日本人と結婚すれば、不法滞在であろうがなかろうが、不法滞在で強制送還されていた過去があろうがなかろうが、ビザなど許可されて当然、などというイメージをお持ちの方も一部におられるようです。実はそれは専門外というか素人的な見方で、長年、入管や外務省と付き合っていると、そう容易なものではないことを実感するようになります。特に不法滞在の外国人の人権というのは、日本人の半分も無いというイメージが相当なのです。私は以前は、「日本人の半分くらいですよ。」という説明の仕方をしていたものですが、最近は「半分もありません。」という説明の仕方に変わりました。人権という言葉を使うかどうかはともかく、日本人とはその性質上、異なるというのは、有名な「マクリーン事件」の最高裁判例以来のことで、昔からある考え方です。
外国人がどれほど人権が無いかの一例ですが、たとえば、ある外国人Aさんが、日本に留学に来て、日本の国立大学の大学院で首席に近い成績を収め、卒業し、日本の大手メーカーに就職が内定したとします。人物的にも申し分のない人でした。ところが、Aさんは、学生のときに、入国管理局の許可を得ないで、アルバイトをしていたのです。実は、外国人留学生はバイトするのも「資格外活動許可」という許可が要るのです。Aさんは知りませんでした。その結果、Aさんは、内定したにも関わらず、入国管理局から不許可とされ、母国に帰国を要求されました。なお、不法滞在はしていません。
確かに法に違反した以上、然るべき責任は生じるでしょう。ただ、入国管理局は、たとえ、先例では許可した例があって、法的には許可可能であっても、不許可にする裁量権を有しているのです。したがって、入国管理局では「以前は許可された。」とか「友人のケースは許可された。」などという話は当てにはなりません。
また、Aさんには関係のないことですが、入国管理局での現場での若干の運用の変遷が関係する場合もありまあす。不法滞在等の違反を行った場合に、何らかのペナルティが課せられてもやむを得ないという見解はあり得るところです。何らペナルティがなければ、誰も法を遵守しなくなると考えられるからです。
さて、この設例の場合、Aさんはオーバーステイ(不法滞在)も不法入国もしていません。ただ、アルバイトをしただけです。それどころか、非常に優秀な人です。いわんやまして、不法残留や不法滞在はどうでしょうか。上記の事例は先例的には許可した例はあるのです。しかし、入国管理局は先例拘束性が弱い官庁です。
加えて、入国管理局は現場の審査官が「OK」を出しても、「上」が認容しないこともあるのです。
したがって、オーバーステイ(不法滞在)事案では、決して油断は許されず、考えられる限りの証拠資料を用意し、裁判をするつもりで臨まねばならりません。


Q:外国人の彼女があるお店でアルバイトをしていました。ところが、警察と入国管理局の合同摘発が行われ、彼女は不法滞在のため、強制送還になりました。しかし、彼女に対する愛は変わらないので結婚するつもりです。ただ、5年経たずに呼び寄せする方法はないでしょうか。なお、裁判はしていません。

A:これも非常に多い設例で、人によっては何回答えたか分からない設例でしょう。
まず、予防として、そもそも不法滞在で摘発されるに至る前に法的な手続をすることが肝要です。ところが、遺憾ながら極めて多くのカップルは、摘発されないと結婚する意思に火がつかないようです。私などは今まで何回、面会室のガラス越しに、「プロポーズ」する場面に立ち会ったか分かりません。
このような不法滞在の状況で帰国したときは、仮に、相手方が刑事裁判にはならなかったために、懲役1年以上の有罪判決は受けていない場合は、法律上、初めての強制送還の場合、原則5年間の上陸拒否ですが(出国命令制度の適用はありません。これは注意して下さい。)、入国管理局での上陸特別許可の内部基準(一般には知られていません。)があります。但し、これは流動的です。これは、婚姻後の相当期間の経過と退去強制後の相当期間を、or(又は)ではなく、and(かつ)で結んで、最低限必要な要件の一つとするものですが、そもそも相当期間の「相当」とは規範的構成要件要素ともいうべき概念であって、本来は、個別に判断されるべき筋合いのものです。したがって、漫然と年月の経過だけを頼りにするべきではないでしょう。
なお、もし、子どもが生まれるような場合については、国籍に注意して下さい。出産が確実になったら、生まれる前に予め、国籍がどうなるのかを確認しておくことです。下手すると子どもが日本人ではなくなります。

Q:私は日本人の女性ですが、私の父は、娘の私に内緒で、不法滞在の外国人と偽装結婚していたようです。ところが、その父が亡くなり、偽装結婚の相手が相続を主張してきたのです。相続人として、断固として闘うつもりですが、何とかなりませんか。

A:この設例も、案外多いです。みなさん、遺産や相続の問題が出て、そういう問題もあったということに気付くようです。
仮に本当に偽装結婚であるならば、「婚姻無効の訴え」という手続があります(新注民(21)308頁等。)。偽装婚は実体法上、無効であって(確認の訴説。)、届出していても無効です(新注民(21)174頁等。)。婚姻は成立していません。その人は独身のままです。
しかし、実際に婚姻の無効を確認するのは困難な場合があります。「身から出たサビ」として、相続人(娘さん)は被相続人(お父さん)の「サビ」も相続するのであって、財産への要求を認容しなければならなくなることはあり得ます。

Q:ある外国人が、日本で、3年の在留資格(人文知識・国際業務や技術等。)を許可されました。 ところが半年後、最初の会社を辞め、アルバイトだけで他の会社で仕事を続けた場合、不法就労や不法滞在となるのでしょうか。

A:これも多い設例です。人文知識・国際業務の範囲内の仕事なら何でもできるかのように勘違いしてしまうようです。背景には、留学生ですらアルバイトをやっているではないか、であれば、就労の在留資格を持っている人なら、なおさら当然にアルバイト可能なはずだ(大は小を兼ねるから・・・。)、というような発想があるかもしれません。
しかし、そもそも、入国管理局がある外国人に許可する場合、外国人の事情だけではなく、受け入れ先の会社の事情も含めて審査するのです。したがって、甲社で許可されたものが、乙社、丙社も想定の範囲内とは限りません。また、アルバイトでは、「日本人・・・と同等額以上の報酬を受けること」という基準も充たさない場合が多いでしょう。
しかし、実際には、それで直ちに不法滞在、不法就労などと入国管理局に扱われるとは限らず、次回の更新で不許可になって驚愕し、後手に回って何ら有効な手を打てずに帰国することになるというのが典型パターンです。
このため、転職等をする場合、「就労資格証明書」(場合によっては「資格外活動許可」)という手続を行うべきなのですが、驚くほどあまり利用されていません。会社側の意識の低さも理由です。

Q:オーバーステイ(不法滞在)で区役所に結婚届を出しに行くと、逮捕されるでしょうか。

A:そもそも、逮捕されるようなことをやっている以上、法的責任があるため、区役所にも手配が回っているような事情があれば、逮捕されることはあるでしょう。実際、「逮捕」ないし「収容」されるに至る例はありますし、保障はできませんので、自己責任になります。たとえば、従来、身柄拘束されなかったとしても、今後はどうなるかが分かりませんし、Aという地域のBさんが身柄拘束されなかったという事実が、Cという地域のDさんにも当てはまるとは限りません。
それにそもそも区役所にたどり着く前に、特定の某場所では、よく私服の警官が摘発チームを組んで見張っていますし(不法滞在ハンターとして、外国人の間で恐れられている。)、特定の場所でなくとも、その辺りの路上で職務質問されれば、逮捕されます。
なお「逮捕」とは警察の身柄拘束をいい、「収容」とは入国管理局の身柄拘束をいい、両者は全く別ですが、どちらにせよ、捕まるという意味には違いありません。繰り返しますが、不法滞在に係る外国人の人権は日本人の半分もありません。同じ感覚でいると大変なことになります。
オーバーステイ(不法滞在)は犯罪なので、犯罪者になります。「え?」と思った方は、外国人には人権など無きに等しいことに注意して下さい。たとえば、興行の在留資格で来ていて、たった3か月のオーバーステイでも、「本当に」、逮捕されて、「本当に」、強制送還されます。本当かどうか確かめたいのでしたら、警察に行って、「あのー不法滞在って犯罪なんですか?逮捕されるんですか?」と聞いてみて下さい(なお、一切、責任は持つことができかねます。)。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ新日本は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

関連記事

お問い合わせINQUIRY

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○TBSテレビ・テレビ朝日など

TBS1

TBS2

TBS3

TV_ASAHI1

TV_ASAHI2

最近の記事
おすすめ記事
  1. 【2024年最新】国際結婚手続きとは?完全版: 書類、方法、期間、苗字、国籍、費用など徹底解説!

  2. オーバーステイ時の結婚とは?対処法とビザ申請の重要ポイントを詳しく解説

  3. 【最新版】結婚ビザとは?必要書類・条件・難易度・期間・日本人の配偶者ビザとの違い

  1. 在留資格認定証明書と配偶者ビザ等

  2. ビザ申請と出入国在留管理局

  3. 国際恋愛の出会いについて

Certified Legal Specialist

あさひ新日本総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ新日本総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
Gyoseishoshi Asahi Shin Nihon are Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office authorized by Ministry of Internal Affairs and Communications and Ministry of Justice. Gyoseishoshi Asahi Shin Nihon Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office can perform legal services in government ministries and agencies as follows.


行政書士と総務省

行政書士と法務省

行政書士と外務省

行政書士あさひ新日本総合法務事務所

行政書士あさひ新日本の対応国

米国,フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,カンボジア,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア,ウズベキスタン,トルコ,チュニジア等(順不同)(一例であり特定の国に限定はしておりません)

行政書士あさひ新日本の対応地域{全国・海外対応・来所不要}

国籍と配偶者ビザの行政書士
 

米国・カナダ・中国等海外在住中の方、東京都内全域・多摩市・青梅市・日野市・東久留米市、神奈川県横浜市・川崎市・海老名市・厚木市・相模原市・茅ヶ崎市、千葉県松戸市・八街市・船橋市・市川市・流山市・八千代市、埼玉県さいたま市・戸田市・川口市・秩父市・新座市・八潮市・習志野市、茨城県古河市・稲敷市・水戸市、栃木県宇都宮市・栃木市、群馬県高崎市・前橋市・伊勢崎市、福島県郡山市、いわき市、宮城県、長野県松本市、新潟県、静岡県、青森県、岩手県、愛知県名古屋市・豊橋市、京都府、奈良県、広島県、北海道札幌市、鹿児島県、その他、日本全国対応。沖縄県那覇市から北海道札幌市までご依頼頂いております。

国際結婚、配偶者ビザ、仮放免、再申請

配偶者ビザ、国際結婚手続の体験談

配偶者ビザのお客様体験談

配偶者ビザと国籍の行政書士あさひ新日本 所長

配偶者ビザ代行と国籍帰化
TOP