- 外国人労働者
- Q:IT関連会社を設立し、日本人と外国人留学生の数人で開始しようと思っています。外国人留学生を無限責任社員として会社の経営陣とし、共同経営をしていきたいと思っているのです。そこでビザを東京入国管理局で発行できるでしょうか。
- Q:留学ビザから就労ビザに変更し、最初の在留期間は1年でした。ところが、最初の在留期間更新手続きにつき、更新不許可が下りました。今、短期ビザを申請するつもりですが、もしその3か月の間に新しい仕事を見つけたら、新たに人文知識国際業務ビザを申請し、許可を下ろす可能性はありますか。
- Q:フリーで仕事をしているのですが、外国人の友人を仕事のパートナーとして、日本で翻訳等の仕事ができるようにする方法はあるでしょうか。なお、その友人は、学士も修士も持っておりません。 また、従事しようとしている業務の経験もありません。
- Q:知人のアメリカ人が、もうすぐビザが切れます。現在持っているビザは3年間の労働ビザで、前に語学学校の先生として勤務していた会社からもらっていたビザです。現在はフリーランスのダンサー、歌手、ナレーター等として就労しています。在留資格が変わるため、仕事をしている事務所すべての雇用契約書、登記簿謄本、損益計算書、会社案内、等が必要になるようです。ところが、ほとんどの事務所が損益計算書と登記簿謄本に関しては提出できないといいます。どうすればよいでしょうか。
外国人労働者
外国人労働者の問題は、大きく分けて、会社側と外国人側の問題に分類できます。入管法や入国管理局の内部基準が規定している要件や審査官の脳裏に存在する判断基準は、基本的には、会社側と外国人側に分けて把握されます。なお、内容等は、あくまで「設例」です。
Q:IT関連会社を設立し、日本人と外国人留学生の数人で開始しようと思っています。外国人留学生を無限責任社員として会社の経営陣とし、共同経営をしていきたいと思っているのです。そこでビザを東京入国管理局で発行できるでしょうか。
A:ビザ=査証という意味であれば、東京入国管理局で発行するような法律はありません。ビザ=在留資格という意味であれば、それを東京入国管理局で許可するかどうかは、基本的には、当該会社の内容と、当該外国人の内容で決まります。
まず、「会社の経営陣」とするわけですから、これは「投資・経営」の在留資格該当性が必要なのが原則です。そして、新卒では投資経営はおよそ不可能だとの決まりはありません。行政書士が入国管理局等と打診をしながら会社の内容を詰め、申請をしてゆくことになるでしょう。場合によっては、経営陣は日本人だけにして、外国人は人文国際等で対応する方法もあるでしょう。
Q:留学ビザから就労ビザに変更し、最初の在留期間は1年でした。ところが、最初の在留期間更新手続きにつき、更新不許可が下りました。今、短期ビザを申請するつもりですが、もしその3か月の間に新しい仕事を見つけたら、新たに人文知識国際業務ビザを申請し、許可を下ろす可能性はありますか。
A:まず、用語として、この設例の文脈においては、「留学ビザ」=「留学の在留資格」、「就労ビザ」=「就労の類型の在留資格」、「短期ビザ」=「短期滞在の査証」、「人文知識国際業務ビザ」=「人文知識・国際業務の在留資格認定証明書又は変更許可」と読み替えねば意味が通じないでしょう。設例の方の発想においては、全てを「ビザ」という言葉で把握されているのですが、これは大変に危険なことです。また、短期の(1回で付与できる最長の)期限は3か月ではなく、90日です。この「3か月」と「90日」の違いが分からず、本当にオーバーステイになった人が実在します。
さて、回答ですが、いったん帰国されたうえで、短期の査証を申請し、かつ短期の上陸許可を得て、その在留中に就職先を見つけ、人文国際(略して「人国」。)の在留資格を得るにはどうすればいいか、という趣旨に敷衍して解釈させて戴きます。とすれば、そのような場合には、現在の入管実務的には、まず在留資格認定証明書交付申請が相当であると行政指導されることは想定の範囲内といえます。しかし、「更新不許可が下り」た経緯に注意しなければなりません。その原因が会社側にあったのであれば、転職によって、不許可原因は除去されたので、新たな会社に不許可原因がなければ、救済される可能性はあるでしょう。他方、その原因が申請人側にあったのであれば、転職によっても、不許可原因は除去されないので、新たな会社に不許可原因がなくても、救済されない可能性はあるでしょう。以上から、「許可を下ろす可能性は」、更新が不許可になった経緯等の事情により変動します。
Q:フリーで仕事をしているのですが、外国人の友人を仕事のパートナーとして、日本で翻訳等の仕事ができるようにする方法はあるでしょうか。なお、その友人は、学士も修士も持っておりません。 また、従事しようとしている業務の経験もありません。
A:一般に、就労系の在留資格は、受け入れ先の企業と、申請人たる外国人の双方の条件の総合判断にて許否が判断されます。本件では、まず、受け入れ先の企業については、「フリー」ということで、個人事業であると考えることを前提とした場合、「当該機関の事業が適正に行われるものであり、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければならない」という基準を充たさない可能性があります。
次に、申請人については、学歴もないうえ、「従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有する」という状況も無いと判断されることが多いと思われます。他方、資金力等のある方であれば、投資経営の在留資格を検討する価値もあるかもしれませんが、一般にこのような相談を受ける場合、結果的に本人を就労で呼べるような状況がある方は少ないと思われます。
Q:知人のアメリカ人が、もうすぐビザが切れます。現在持っているビザは3年間の労働ビザで、前に語学学校の先生として勤務していた会社からもらっていたビザです。現在はフリーランスのダンサー、歌手、ナレーター等として就労しています。在留資格が変わるため、仕事をしている事務所すべての雇用契約書、登記簿謄本、損益計算書、会社案内、等が必要になるようです。ところが、ほとんどの事務所が損益計算書と登記簿謄本に関しては提出できないといいます。どうすればよいでしょうか。
A:設例の事案は既に資格外活動をしており、不法就労者であって、雇用している会社は不法就労者を雇用しているものと推定できます。その場合、書類云々の次元ではなく、法に違反している以上、強制送還の可能性があります。
この設例は、かなり多くみられる、帰国させられるパターンです。まず、設例を法的に分解・整理し、「ビザ」ではなく「在留資格」と読み替え、「労働ビザ」というものはないので「人文知識国際業務」等の就労系の在留資格と推定し、現在は、興行の在留資格に該当する活動を行っている、という状況だと推定できます。さらに、このように本来許可困難な状況で漫然と就労していたところから拝察すると、おそらく、当該興行に該当する活動については、「資格外活動許可」を得ないで行っていたものであって、無許可の資格外活動、すなわち「不法就労」そのものであると解されます。
次に、損益計算書と登記簿謄本に関しては提出できないなどという場合には、興行の在留資格該当性を立証できないので、在留資格変更許可申請を行っても不許可になる見込みが濃厚です。なお、登記簿謄本については、本来、公示の原則から公開されているものなので、提出できないというのは会社側の誤解によるものでしょう。
さらに、仮に興行の在留資格該当性を立証できた場合にはどうなるかを検討します。このような資格外活動という不法就労の履歴があった場合、現在の東京入国管理局等の扱いは厳しく、変更申請(の許可)は至難です。そのため、現時点の対応としては(打診のうえで再申も検討はしますが。)、おそらく結局は、在留資格認定証明書の申請を、各種請願資料、特段の事情を証する資料等を付けて、行うことになるでしょう。私見では、再入国許可を取らずにいったん帰国する場合、在留の継続に断絶が入るので、永住の許可要件の一つが切れることになり、その点でもペナルティを課す政策的目的もあるのではないか、と解されます。
語学学校の講師等の人文国際等の在留資格を持っていて、ダンサー、歌手、ナレーター、モデル等を行ってしまい、次回の更新(や変更)時に在留資格が認められなくなって、帰国する人は驚くほど多いので、注意が必要です。興行を行う会社側は採用時にどういう在留資格なのか、意識しておく必要があり、必要に応じて、資格外活動許可申請や在留資格変更許可申請を迅速に行う必要があります。さもないと大事な仕事に本人が急に出れないということになってしまいます。
なお、更新許可申請は3か月前から(※)ですが、変更許可申請はそのような決まりはなく、変更事由が生じたら、即時に行うものです。これもよく誤解されているようです。
(※法改正により、在留期間更新許可申請の受付開始時期は期限の2か月前から、3か月前に変更となりました。)