ここでは経営管理ビザに関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答えいたします。
‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの経営管理ビザの一口アドバイス‡
経営管理ビザの対象は、必ずしも「経営者」に限りませんので、会社員でもあり得ます。ただ、そういう会社員が、勤務先の会社を辞めて、自分自身の会社を作るときはどうなるでしょうか。そのような場合には、活動の実態が変わりますので、手続きが必要となります。
- 経営管理ビザの法務Q&A
- Q1: 経営管理ビザとは、どのようなものですか?
- Q2: 経営管理ビザの要件(基準)は何でしょうか?
- Q3: 常勤社員を二人以上雇用しなければならないとのことですが、開業したてで、いきなり常勤を二人も雇用するのは無理です。何とかなりませんか?
- Q4: 私は海外の企業で働いていますが、この度、日本の企業との契約で、日本に行くことになりました。そこで、投資・経営ビザをもうらえますか?
- Q5: 経営管理ビザというのは、経営者でないともらえませんか?
- Q6: 「常勤職員」の採用のポイントは何でしょうか?
- Q7: いったん投資経営のビザをもらえば、もうずっと大丈夫ですか?
- Q8: 必要書類にある「案内書」とは何のことをいいますか?
- Q9: 友人・知人・取引先等の推薦状はあったほうがよいですか?私は一部上場企業の社長の推薦状ももらえますが。
- Q10: 私は某大手外資系銀行の役員を、退職後、自分の株式会社を設立し、現在、銀行の融資の関係で、永住申請を急いでます。ビザは会社勤めしていたときに交付された経営管理ビザのままです。何をまず、すべきですか?
- Q11:狭いアパートの自宅の一部を事務所としていますが許可されますか。
経営管理ビザの法務Q&A
Q1: 経営管理ビザとは、どのようなものですか?
A1: 経営管理ビザとは、本邦において貿易その他の事業の経営を開始し、若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)、のためのビザです。
難しく感じるときは専門家にご相談ください。
Q2: 経営管理ビザの要件(基準)は何でしょうか?
A2:
1.申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していることです。
イ.当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
ロ.当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
2.申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下同じ。)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していることです。
イ.当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
ロ.当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
3.申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることです。
Q3: 常勤社員を二人以上雇用しなければならないとのことですが、開業したてで、いきなり常勤を二人も雇用するのは無理です。何とかなりませんか?
A3: 二人雇用できないときは、年間当たりの投資額が500万円以上あればよいです。ただ、あくまで原則は二人の常勤の雇用ですから、例外的救済措置に過ぎません。これは、もともとは、二人の常勤雇用を徹底すると、投資雇用ビザが認められにくくなり、現在日本政府が進めている、対日投資の拡大の障壁となることから、配慮されているものです。ただ、必ずしも、周知されていないようです。また、法務省の公式発表と異なり、実際には、「二人以上」を要求することが多く、かなり厳格に運用されています。
ちなみにですが、この500万円以上の要件は、下記がポイントです。
・ 今後も継続して毎年500万円以上が見込まれること。
当該投資がその後も回収されることなく維持されていること。
[注]この要件は弾力的に解釈される傾向とは言えるでしょう。ただ、入管の見解を見ると、実務の現場職員の見解と、霞ヶ関の見解にズレが生じている場合があったり、変動が生じる場合があるといえます。
・ パート・アルバイト・社員その他の被用者への給料を含むこと。
・ 行政書士、司法書士、社労士、会計士、弁護士等の法律家への報酬も含むこと。
・ 事務所、事業所の賃借料や、コピー機、OA機器、等のリース料を含むこと(要するに、確定申告の「必要経費」に準じて扱われます。)。
Q4: 私は海外の企業で働いていますが、この度、日本の企業との契約で、日本に行くことになりました。そこで、投資・経営ビザをもうらえますか?
A4: 通常、経営管理ビザではなく、短期ビザになります。
Q5: 経営管理ビザというのは、経営者でないともらえませんか?
A5: 「サラリーマン」でももらえます。私も過去に、外資系大手証券会社の役員クラスのかたのビザを扱ったことがあります。あまり多くある例でもないので、経営管理ビザというのは、経営者でないと、もらえない、と誤認されているかたもおられるようです。「エグゼクティブ・ビザ」とでもいうべきビザです。
Q6: 「常勤職員」の採用のポイントは何でしょうか?
A6: 日本人(=日本国籍者)を優先して雇用してください。不況で、失業率が高いため、当局の行政指導ないし、事実上の行政指導において、日本人雇用が評価されます。
Q7: いったん投資経営のビザをもらえば、もうずっと大丈夫ですか?
A7: 更新ごとに要件を充たしているか否かが審査されますから、その後もずっと法務省の基準省令の要件を具備し続けねばなりません。さもなくば、更新が不許可になり、いかに今まで営々と会社を経営してきていても、廃業・帰国することになる虞れがあります。
Q8: 必要書類にある「案内書」とは何のことをいいますか?
A8: いわゆる会社のパンフレットのことです。本格的なものである必要はありません。
Q9: 友人・知人・取引先等の推薦状はあったほうがよいですか?私は一部上場企業の社長の推薦状ももらえますが。
A9: 確実にプラスになると考えられる推薦状のみをつけてください。また、推薦状も、宛名、記入年月日、署名、申請人との関係、住所、勤務先等の記載事項に留意してください。上場企業の社長でしたら、通常プラスになります。私が扱ったことのある事案では、従業員1500人クラス超大企業の現職の代表取締役社長、大手監査法人のパートナー、国立大学の情報処理分野の教官(公務員)、司法試験委員、東大助教授、等の推薦状や身元保証書をお預かりしたことがあります([注]公務員の方は、公務として推薦したものではなく、あくまで私人として推薦したものです。)。
Q10: 私は某大手外資系銀行の役員を、退職後、自分の株式会社を設立し、現在、銀行の融資の関係で、永住申請を急いでます。ビザは会社勤めしていたときに交付された経営管理ビザのままです。何をまず、すべきですか?
A10: 結論としては、まず就労資格証明書を受け、次に永住申請するのがよいでしょう。
理由はあなたが有している経営管理ビザは本来、元の会社を前提にして発行されたものであって、それを流用して自己の会社の経営のためのビザに用いるのは、制度の趣旨に反するからです。
ところが、同じ経営管理ビザであるがゆえに、この場面では「変更」の手続きがありません。そこで、就労資格証明書で代用する趣旨です。なお、この点についてはそのまま放っておいてよいとか、色々なことが言われていることは、私も当然知ってますが、当職はこのように解します。
なお、「就労資格証明書」と「在留資格認定証明書」は全くの別物であることはいうまでもありません。似たような用語があるので、混同にご注意ください。
Q11:狭いアパートの自宅の一部を事務所としていますが許可されますか。
A11:限界事例ですが、許可されることは無いとは言えません。間取りや使い方が問題になります。生活部分と事務所部分とを可能な限り分離することです。分離方法は個々の住宅によって異なると思われます。