ここでは、現在の住民登録制度に吸収された旧制度の「外国人登録」制度につき、主として、旧制度の「外国人登録」制度がどのような制度だったのか、主に「学習上の理由」で、当時の説明を残しております。この点、現行の住民登録制度は在留資格と紐づけされており、現行の住民登録制度でも日本人と外国人が同じ扱いというわけではございません。また、「外国人登録」制度自体が住民登録制度に吸収されても、イミグレーション実務の分野では、あたかも除籍謄本を調査するかのように、法務省に保管されているアーカイブである旧制度の「外国人登録」制度に係る記録を調査する場合もあるのです。真に現場で通用するイミグレーション戦略コンサルタントとなるためには、このように日本人と外国人が住民登録や在留資格制度の中で異同の意義を知るために歴史を学ぶ必要があります。Q&Aは過去形の趣旨になります。したがいまして、現在の住民登録制度の説明ではありませんので、予めご了承下さいませ。
- (旧)外国人登録の歴史Q&A
- Q1: 外国人登録とは、どのようなものでしたか?
- Q2: (旧)外国人登録とビザ(在留資格)は何が違ったのですか?ビザがもらえれば当然に登録されたことになったのではないのですか?
- Q3: 旧外国人登録制度では外国人に住民票はありましたか?
- Q4: 外国人登録原票には何が記載されていましたか?
- Q5: 外国人登録原票を見るのはどうすればよかったですか?
- Q6: 住民票に一緒に住んでいる内縁の外国人の夫を記載する方法はありますか?
- Q7: 外国人と内縁関係にあります。多忙な本人に代わって役所に外国人登録原票の写しを請求したいのですが可能でしたか?
- Q8: 外国人に戸籍はありますか?
- Q9: 外国人登録はどのような場合に変更する必要があったのですか?
- Q10: 外国人を採用する側からは、どういう点を見れば採用してよいか否かが分かったのでしょうか?
- Q11: 短期の場合、職業欄にどう書けばよかったのでしょうか。
- Q12: 母子家庭の外国人の母親が収容されている場合で、しかも外国人登録は実体と齟齬があり、母親以外の同居人もいないようなとき、同居しようとしている未成年の子ども(日本国籍。外国へ転出の状態。)の住民登録を行うにはどのような手続が必要ですか。なお、日本人の親族の支援は一切ありません。子どもは外国から親族が連れて来た状態とします。
(旧)外国人登録の歴史Q&A
外国人登録の法務に関して、専門の国際行政書士がQ&A形式でお答え致します。
Q1: 外国人登録とは、どのようなものでしたか?
A1: 外国人登録とは、外国人登録法1条の目的規定によると、「本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資する」、ための制度とされています。
外国人登録されますと、偽造対策を凝らした外国人登録証明書カードがもらえます。この外国人登録証明書カードは、日本人で言えば運転免許証のようなもので、身分証明書の役割があります。
Q2: (旧)外国人登録とビザ(在留資格)は何が違ったのですか?ビザがもらえれば当然に登録されたことになったのではないのですか?
A2: 外国人登録とビザは全く違います。正確に言えば、外国人登録、ビザ(査証)、在留資格、のこの三者は全て異なります。たとえば、典型的な外国人の招聘はこうです。
まず、在日の代理人が入管にて「在留資格認定証明書」を得る、次にそれを海外の申請人本人に送る、さらにそれを添えて本人が在外公館にて査証(ビザ)の申請をする、これに対して、在外公館は、査証を発給する(但し、査証=ビザとはただの推薦状ゆえ、入国は保障されない。)、そして申請人が日本へ来る、日本への入国、上陸許可で初めて在留資格を得る、その後に、遅滞なく市区町村の役所にて外国人登録の手続きを行う。外国人登録は入管ではなく、市区町村で申請します。
Q3: 旧外国人登録制度では外国人に住民票はありましたか?
A3: ありません。但し、同じ外国人でもなぜか、アザラシの「タマちゃん」だけには住民票があったことがありますがこれは私にも説明がつきません(むしろ「在留の資格なし」と記載された外国人登録をするのが筋でした。)。なお、外国人には住民票がない代わりに、外国人登録原票があります。この点では「タマちゃん」よりも優遇されています。
Q4: 外国人登録原票には何が記載されていましたか?
A4: 外国人登録原票は、基本的に本人以外は閲覧を請求できないものであり(もちろん、市区町村の担当者は見れますが。)、また、そのようなものが存在することを知っている外国人も少ないため、見たことのあるかたは少ないと思います。
これには、最初に来日したときから、現在に至るまでの、在留の履歴が記載されています。たとえば、顔写真の変遷や、これまで、「居住地」をどのように変更してきたかとか、「本邦にある父・母・配偶者」の欄があります。ただ、配偶者等は記載されていないこともあります。
Q5: 外国人登録原票を見るのはどうすればよかったですか?
A5: 原則としてご本人が居住している市区町村の外国人登録担当部署へゆき、「外国人登録原票の写し」を請求してください、記載事項証明ではありません、と申し上げておりました。
Q6: 住民票に一緒に住んでいる内縁の外国人の夫を記載する方法はありますか?
A6: そのかたが事実上、世帯主に相当する場合でしたら、住民票の備考欄に「事実主****」として記載することは可能です。ですから、外国人の名前が住民票に現れることは現実に存在しますし、私も現物を見たことがあります。なおこの理は米軍軍属でも同様と伺っております。
Q7: 外国人と内縁関係にあります。多忙な本人に代わって役所に外国人登録原票の写しを請求したいのですが可能でしたか?
A7: 同居されているのでしたら、可能でした。これは外国人登録法が明文で認めているからです。このように、外国人関係の法令でも内縁を保護している場面があることに注意が必要でしょう。
Q8: 外国人に戸籍はありますか?
A8: ありません。但し、一部の国にはその国の戸籍がありますが、もとより日本の戸籍とは関係がありません。なお、日本人が外国人と婚姻すると、その「日本人の戸籍」には記載されます。
Q9: 外国人登録はどのような場合に変更する必要があったのですか?
A9: 気付きにくいのは、転職の場面等です。たとえば、それまで働いていた会社を辞めて、自分の会社を作ったときなどは、変更の手続きが必要です。なお、この「変更」は「在留資格の変更」とは別物です。
Q10: 外国人を採用する側からは、どういう点を見れば採用してよいか否かが分かったのでしょうか?
A10: 基本的には、就労可能か否かは外国人登録カードやパスポート等の記載で判別できます。ですから、企業の人事担当者はビザや外登カードや旅券等の知識も必要です。さもないと偽造文書に翻弄されかねないでしょう。もっとも、当事務所では、企業の中には、敢えてビザ等をチェックしようとしない会社もあると聞いております。この点、最近、偽造防止の「ホログラム」まで偽造していた非常に精巧な外登証の偽造事件が摘発されました。疑問等があれば、就労資格証明書も申請してみることです。
Q11: 短期の場合、職業欄にどう書けばよかったのでしょうか。
A11: 日本で就労はしていない「はず」ですから、外国人カードに****で表示されるもので差し支えません。つまり、日本で就労していない以上、書く必要がありません。すなわち、同法にいう「職業」とは、「わが国において従事する職業を指します。」(「新版外国人登録実務の手引き」5頁、「全訂外国人登録法逐条解説」100頁等。)。したがって、短期滞在で上陸し、ここに、「会社員」などと記載した場合、日本で不法就労しておりますと、自認したものと解釈することも可能になります。ただ、実際には、善意で国外の職業をここに記載する例があり、市区町村窓口で、本人の申告のみで記載している常況が窺われます。
Q12: 母子家庭の外国人の母親が収容されている場合で、しかも外国人登録は実体と齟齬があり、母親以外の同居人もいないようなとき、同居しようとしている未成年の子ども(日本国籍。外国へ転出の状態。)の住民登録を行うにはどのような手続が必要ですか。なお、日本人の親族の支援は一切ありません。子どもは外国から親族が連れて来た状態とします。
A12: 住民基本台帳の住民登録をするうえで、外国人登録が絡む事案があります。収容案件でこのような事案では、実子の養育・扶養を根拠に一つにする在特請願等をしばしば行いますが(但し、許可されるとは限りません。)、今後、日本で扶養してゆく意思ならば、住民登録は然るべく行うのが相当な場合があります。ただ、このような事案の場合、直截には、住民登録できないとする市区町村が多いです。つまり、誰かそこに外国人登録していて、その人を「事実上の世帯主」にするなら、その子どもの住民登録が可能であるという見解があるのです。これに対し、総務省の見解には、それを要件としないとの回答がありましたが、いわゆる「現場」での運用は、総務省の見解どおりとは限らず、「総務省が何と言おうとも、ウチでは認めない。」との市区町村の行政指導があるのです。どうしても登録したいのなら、「児童相談所」に入れて下さい、というわけです。しかし、「児童相談所」に入れるのは可哀そうだとして、母親が反対する場合が多いです。
ただ、収容されている母親の外国人登録がA市にあるが、実体はB市に居住していて、子どもとの同居場所もB市のマンションを予定しているとした場合、収容中は、外国人登録は保留にされているので、B市に移転することはできません。
結局、このような場合、「現場」では、母親以外の誰か大人の親族等が、そこに外国人登録することになることが多いと思われます。この場合、外国人登録については、短期滞在の在留資格でも構いません。外国人登録についての書類は一般と同じですが、この場合の住民登録の必要書類については、「現場」毎に変わるとは思うものの、「除住民票」、「戸籍の附票」、「戸籍謄本」、「旅券」等が関わると思われます。
そして、外国人登録そのものは即日登録完了し、住民登録もほぼ同時に完了します。外国人登録証明書カードは後日交付になりますが、外国人登録原票記載事項証明書は即時発行可能であり、住民票も即時発行可能です。また、この場合の住民票は、備考欄に「事実上の世帯主」の記載のあるタイプと、無いタイプの双方を発行可能です。
ただ、短期滞在の場合の外国人登録の意義・要件・効果に鑑みると、市区町村がこのような場面で外国人登録を求めるのはかなり形式的な意味合いに思われます。
なお、海外に転出していた子どもの住民登録を行うと、健康保険証や学校選択等の手続も続き、その影響は大きいです。