国籍留保とは、外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子が、日本国籍喪失を防ぐための制度を意味します。この記事では、国籍留保の仕組みや適用条件、手続き方法について、実際にハーフの子どもの親でもあり、かつ、国籍専門の行政書士でもある筆者が、詳しく解説します。
国籍留保を検討している方や、国籍に関する情報を求めている方にとって有益な情報が満載ですので、ぜひ参考にしてください。
国籍留保とは?
国籍留保とは、外国での出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した場合に、日本国籍と他国の国籍の両方を維持することができる制度です。通常、日本は二重国籍を認めていませんが、国籍留保を利用することで、特定の条件下で二重国籍を保有することができます。
この制度は、親の国際結婚などで海外での出生により子どもが外国の国籍も取得する際に利用されます。国籍留保を行うことで、外国籍を取得しても日本国籍喪失を避けることができるため、両方の国での権利を維持することが可能となります。
国籍法第12条では、
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
※引用: 法務省
とされています。
このため、この国籍留保をしなければ、子どもが外国人になり、日本滞在にビザが必要になります。したがって、日本にもう戻らないケースを除き、国籍留保をしておくことがお奨めです。
国籍留保届とは?
国籍留保届とは、外国で生まれた日本国籍者が、出生によって外国の国籍も取得した際に、日本国籍を喪失しないために提出する届出のことです。国籍留保届を行うためには、適用条件を満たす必要があります。適用条件は以下の通りです。
○出生により外国の国籍を取得したこと。
○日本国民で国外で生まれたこと。
※「出生により外国の国籍を取得した」場合には、「生地主義」を採る国で生まれた場合(米国、ブラジルなど)と、「父母両系血統主義」の場合(中国、フィリピンなど)と、「父系血統主義」を採る国の国籍を有する父と日本人母との間に生まれた場合(ネパール、イランなど)があります。
※一般的に、ある国の国籍法は、子どもが出生した場所がその国の国内か国外かによって、その国の国籍の扱いが異なるため、その点に着目して調べると事前の調査がスムーズになります。
国籍留保届の手続きは、実際には、出生届書の「その他」欄にある「日本国籍を留保する」との欄に署名をすることによって行います。「国籍留保届書」という題名ではありませんので、注意しましょう。その時点で既に二重国籍に自動的になっている子どもが対象です。
出生届を行う場所は、市区町村役場又は在外公館になります。国籍留保する旨の出生届を提出します。
国籍留保で二重国籍にできるのはいつまで?
国籍留保の期限は、「出生の日から三箇月以内」です(戸籍法第104条1項)。
但し、救済措置として、戸籍法第104条3項では、
天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から十四日とする。
※引用: e-GOV法令検索
とされています。これらの期限を経過したときは、出生の時にさかのぼって、本当に日本人ではなくなります。
「出生の時にさかのぼって」とは戸籍に載せることができなくなるという意味です。
このように、国籍留保ができる期間は大変短く、過ぎてしまう方が実際にいらっしゃいます。たとえば、海外にお住まいで、出産後、何らかの理由で出生届自体をゆっくりとお考えだったような場合があります。
ちなみに、国籍留保の期限を経過すると、出生届自体ができなくなります。
なぜなら、日本人ではなくなったためです。
以上のため、期限内に確実にできるように、留意しておきましょう。
国籍留保の戸籍の記載はどうなる?
国籍留保の際、戸籍上に、国籍留保した旨が記載されます。これにより、その子が、二重国籍者であることが戸籍上、わかることになります。以下、詳しく解説します。
国籍留保を行うには、まず国籍留保届を、出生の届出とともに、市区町村役場又は在外公館に提出する必要があります(戸籍法第104条2項)。この届出が受理されると、戸籍上に国籍留保の事実が記載されます。
国籍留保届が受理されると、戸籍上に「国籍留保」という記載が追加されます。これにより、本人が日本国籍と外国籍を同時に保有していることが明確になります。
具体的には、戸籍のうち、「身分事項」欄の「出生」の欄に
【国籍留保の届出日】令和**年*月*日
【送付を受けた日】令和**年*月*日
【受理者】在***国大使
といった具合に記載がなされます。
そして、国籍留保は、二重国籍者に限って行われるものですので、この記載があることで、二重国籍者、つまり外国の国籍も持っていることがわかりますし、調べて確認できることになります。
国籍留保で二重国籍者はパスポート申請はどうなる?どちらを使う?
国籍留保によって二重国籍者となった場合、日本国籍のほうは日本のパスポートを取得し、外国籍のほうはその国のパスポートを取得することができます。このようにして、二重国籍者は、両方の国のパスポートを所持し、使い分けすることが可能です。
日本のパスポート申請
日本のパスポート申請では、旅券発給申請書に、「現在外国の国籍を有していますか。」と外国籍の有無を問う質問欄があります。ここは正直に書かないと旅券法違反になります。したがって、「■はい」にチェックのうえ、「どのような方法で取得しましたか。」の欄では該当する項目を選択することになります。
日本でのパスポート使用
一般的に二重国籍者は日本では日本人として在留しますので、外国のパスポートを使うことは、通常はありません。但し、国籍留保などでの二重国籍者の中には、敢えて外国人として日本に入国し滞在する場合もあり、その場合には外国のパスポートを使うことになります。
海外でのパスポート使用
日本のパスポートでもビザが免除されない国でも、外国のパスポートではビザが免除される場合もあります。このため、海外でのパスポート使用に関しては、二重国籍者は、渡航先や滞在目的によって、どちらの国のパスポートを使用するかを慎重に検討する必要があります。
日本と外国との間の渡航
日本と外国籍を持つ国との間で渡航する際、二重国籍者は、日本の出入国審査においては、日本のパスポートを使用することが一般的です。また、外国に入国する際に、その国の国籍を持っている場合は、その国のパスポートを使用することが一般的です。なぜなら、一般論ですが、ビザの関係もあり、わざわざその国で外国人だと扱われることに、通常はメリットはないためです。
ところで、ある国の出入国在留管理局で入国する際に、国籍留保などにより別の国のパスポートも持っていますと申告する義務があるかどうかは、その国の法令によって異なります。この点、日本の出入国在留管理局で入国する際に、日本の旅券を提示したとき、外国のパスポートも持っていますと申告する義務は、今のところ、ありません。但し、日本国籍を喪失している表見上の二重国籍者の場合はこの限りではありません。
国籍留保などによる二重国籍者の国籍選択
国籍留保などによる二重国籍者は、日本国内法により、原則として、成年に達するまでにどちらかの国籍を選択する必要があります。これは、二重国籍の状態を解消し、一国の国民としての権利と義務を明確にするためです。
国籍選択の期限
日本の国籍法第14条では、外国の国籍を有する日本国民は、
・18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内
※引用 法務省
に、いずれかの国籍を選択しなければなりません。民法改正により、成人年齢が変わりました。国籍留保での二重国籍の場合も、この法律が適用されます。
国籍選択方法
国籍選択方法は、わかりやすくいえば、大きく分けて2つのカテゴリーで説明できます。
日本の国籍を選択する場合
国籍選択は、日本国籍の選択を宣言する場合、市区町村役場または在外公館にて「国籍選択届」の手続きを行う方法があります。他に「外国の国籍を離脱する方法」もあります。
外国の国籍を選択する場合
他方、外国籍を選択する場合は、その外国の手続きに従い、外国で選択手続きを行ったうえ、外国国籍を選択したことを証する書面を添付して、市区町村役場または在外公館に「国籍喪失届」を行う方法があります。他に「日本の国籍を離脱する方法」もあります。
国籍留保を忘れたら?
国際結婚はハーフの子どもが出生することが多く、国籍が関係があります。国籍留保を忘れると、どうなるでしょうか。ここでは、国際結婚をし、夫妻の実子が外国において生まれ、国籍留保の期限に間に合わなかった、又は失念したために、日本国籍を失った実際の本当の例を解説します。
そして、その後、夫妻が離婚するに至ったため、残された子どもを当該外国から呼び寄せるにはどうしたらよいか、また「日本人」に戻すにはどうするのか、といった場合を想定し、その子が外国人であるから、当然には入国も在留もできないため、問題となる場面を解説致します。
国籍留保忘れ=出生届できない=親の戸籍に一切何も載らない
国籍留保を忘れたら、出生届できない、つまり、親の日本の戸籍に一切何も載らないということを意味します。その理由は「外国で出生した外国人となるから」です。いったん、親の戸籍に掲載され、それから国籍留保しなかったことにより、除籍される、ということではないので、注意しましょう。
つまり、「日本の戸籍には子どもが何も載っていない」=「日本の戸籍では親子関係を一切証明できない」、ということになります。それでは、日本政府からは全く何も得られないのでしょうか。日本人の子なのに日本の戸籍に全く関われないとは、親としては、残念な気持ちもあるのではないでしょうか。
出生届不受理証明書
現行の日本の戸籍実務の慣行上、この場合、およそ受理されません。したがって、入管への申請に際し、この場面での、日本人親の戸籍に出生の事実が記載された戸籍全部事項証明書は、法的・実務的に、現在のところ、およそ存在致しません(確認した照会先は某地方法務局戸籍課、法務省民事局民事1課等。)。
但し、「上記出生子は、**国で出生し、**国籍を取得したが、出生の日から3か月以内に国籍留保の届出がなかったため、国籍法第12条の規定により、出生の日にさかのぼって日本国籍を喪失した。よって、上記届出は**年**月**日不受理としたことを証明する。」との記載のある「出生届不受理証明書」は入手可能です。後年になって何かの手続きで役立つこともありえますので、証拠として、得ておくほうが望ましいでしょう。
国籍留保を忘れた子どもとの親子関係は外国の出生証明書で立証する
出入国在留管理局に、日本人の子という理由でビザ申請をする場合は、子どもとの親子関係を証明する必要があります。
この入管に出す「出生証明書」とは、以上の点から、通例、当該外国政府発行のものとなります。
外国政府発行の出生証明書は千差万別であり、日本を除いて195か国分の種類があり、しかも同じ国の中でも、地域や、時期によって異なります。日本の戸籍では考えられないような、記入ミスも頻繁にあり、子どもや親の氏名や生年月日が間違って書かれていることも普通にあります。
このように外国の文書は日本の常識は通用しませんので、出生証明書を得たら、記載内容に相違ないか、慎重に確認しましょう。このことは、後日の子どものビザ申請のときに重要です。記載内容に不整合な点や疑義があれば、ビザ申請で許可されない場合があるためです。
外国の出生証明書:本当に夫妻の子どもかという疑いをかけられる場合もある
日本人の子どもの親が外国人の場合、諸条件が揃えば、親が結婚していなくとも、外国人の親の中長期滞在のビザ、つまり在留カードが取れることがあります。しかも就労制限なく無制限に就労できるビザです。
国籍留保しなかった場合のビザ申請で使う「出生証明書」は外国によっては、手書きだったり、ボロボロだったり、よく判読できない記載だったりしますが、このように、「出生証明書」は非常に重要で、強力な意味をもつものです。
ところが、国によっては、出生証明書の類の内容を改変して発行することが容易なことがあります。具体的には、全く他人の子どもを別の両親の子どもと書いた出生証明書を作れる場合があります。出生証明書が二重に存在することも普通にあります。
そのため、出入国在留管理局では、外国の出生証明書を盲信は勿論しておりません。国や状況に応じ、厳しく審査をします。
また、実際にニュースで報道された例でいえば、不法滞在の外国人夫婦同士の子どもなのに、日本人男性と外国人女性との間の国際カップルの、非嫡出子の子どもだということにして(日本人男性に認知させる。=公正証書原本不実記載罪。)、実子養育型の定住者の在留資格を得て、外国人親と子どもの在留を可能にさせる画策が摘発された事案もありました。
このような中、「性善説」では出入国在留管理局の審査は不可能になります。そこで、入管はあたかも「申請人性悪説」を採用しています。警察のように、あらゆる申請人が悪事を働く虞が存するという前提で審査します。そうでないと、実際、虚偽申請が横行しているので、仕事にならないからです。
たとえば、不法滞在の夫婦同士、あるいは、上陸拒否されている夫婦同士の子ども、または養子に出したい子どもだとして、何らかの事情でその子を日本へ行かせたい、等の動機はあり得ます。そして、そうした第三者の子どもを、金銭等を目的に自己の子どもとして届出る事案は現実に存在します。
したがって、まず、入管ではこういう背景が存在することを理解し、国籍留保をしなかった案件で、在留申請の許可の可能性をなるべく高めたいのであれば、必要に応じて、十分な立証資料を用意する必要があります。
日本人の子のビザを申請するときや国籍の再取得に親権は必須か
国籍留保しなかったケースでビザ申請をするとき、入管(や外務省在外公館)では、短期であれ、長期の在留資格であれ、親が未成年の子どものビザを申請するに際しては、「親権」を問題点として指摘する場合があります。ただ、結論として、「親権」云々は、入管が、別個の価値判断で不許可にしたときに援用する便宜的理由付けに過ぎないか、又は、窓口で申請を抑制する行政指導の一環に過ぎないことがあります。
日本人の子のビザを申請するときに、入管での申請には,親権等の「民法上の代理権」は必須ではありません。しかし、戸籍法17条1項の「国籍の再取得の届出」等では問題になります。具体的には、
日本国籍を再取得しようとするお子さんが15歳未満の場合は、法律の定め(国籍法第18条)により法定代理人が代わってその届出をすることとされていますので、お子さんが父母の共同親権に服しているときは、親権者である父母が法務局に出頭してその届出をすることになります。
※引用: 法務省
他方、離婚で単独親権の場合にはその親が行います。
このため、国際離婚相手との親権の帰属は解決しておく必要はあります。
国籍留保を忘れたときの子どものビザ申請の方法
外国に在住していた子どもの場合、在留資格認定証明書交付申請と、短期滞在からの変更申請の、二種類があります。
仮に現在、短期滞在でいるときでも、「変更」ではなく、「認定」を申請するかは要検討ですが、既に「認定」申請中の場合もあります。実務では同じ「日本人の子」の内容の認定申請と変更申請の同時申請はできません。方法としては、以下の2通りです。
(1)短期滞在からの直接の変更。
:但し、短期滞在からの直接の変更申請は法律上「やむを得ない特別の事情」が必要です(入管法第20条3項)。
(2)在留資格認定証明書交付申請。
:短期の期限内に在留資格認定証明書が交付されたときには、在留資格認定証明書を添付して在留資格変更許可申請をすることで対応となります。
国籍再取得の届出とは?日本国籍の再取得は難しい?
国籍再取得の届出とは、国籍法第17条第1項で規定されているもので、国籍法第12条の規定により不留保によって一度日本国籍を喪失した方が、特定の条件を満たすことで、国籍の再取得が可能とされている制度のことです。この方法は、国籍留保を行わなかった方に適用されます。
一般に、「日本国籍の再取得」という場合、(1)国籍法第12条の規定により不留保によって日本国籍を喪失した方と、(2)国籍法第11条の規定により自己の志望によって外国国籍を取得し日本の国籍喪失となった方を、区別する必要があります。(2)「自己の志望によって日本国籍を喪失した方」は、「国籍再取得の届出」はできませんので、「帰化」になります。したがって、その意味では、(1)より(2)のほうが、より難しいと言えます。
国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得は?
国籍再取得は、国籍法第12条の規定により不留保、つまり国籍留保をしなかったことによって日本国籍を喪失した者のうち、日本に住所を有する18歳未満のものが対象です。自己の志望によって日本国籍を喪失した方は対象外となっていますので、注意しましょう。
国籍留保しなかったときの国籍再取得の条件
再取得の条件は以下の通りです。
(1)再取得を希望する者が、日本に住所を有すること。
:国籍法にいう「住所」とは国籍法での独自の概念であり、一般的な「住所」とは意味が違います。
例えば、「住所」についての主な解釈や運用は、以下のようなものがあります。
○在留資格が、短期滞在以外であって、一定期間以上の在留期限を付与された在留資格であることが求められる場合があります。短期滞在の場合、先に入管で在留資格を変えねばなりません。
○日本国上陸後、概ね6か月以上経過していることが必要とされる場合があります。
但し、上記は国籍法や同法施行規則の明文ではなく、「住所」の文言の解釈論たることに留意が必要です。国籍留保しなかった方とはいえども、日本人にする、という効果が重大なものであることから、結果的に出入国在留管理局での在留審査のフィルターで許可されていることをクリアしないと、法務局で受け付けないようにシステム化されているとも解されます。
(2)18歳未満であること。
:民法改正により、成人年齢が引き下げられ、かつての「20歳未満」が「18歳未満」に変更されました。
(3)再取得を希望する者が、自ら出頭すること。
:当事者の出頭が必要です。具体的には、
本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き、国籍取得の要件を備えていることを証する書類を添付し、書面によって届け出ることが必要です。
※引用: 法務省
このように、日本国籍を取得しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、自ら出頭します。
例えば、14歳の子どもの場合には、地方法務局国籍課にて、親が法定代理人として、国籍取得の届出をすることになります。これは届出とは言うものの、単なる届出とは異なり、国籍取得という重大な効果に鑑み、実際には面接と審査も実施されるためです。
面接や審査の結果、受付できなくなってしまうこともありますので、事前に書類と状況を確認してから慎重に進めましょう。
国籍留保をしなかったときの国籍の再取得の期間は?
国籍法第17条第1項による国籍再取得の届出は、日本国籍を喪失した日から何年以内に行わなければならないという規定ではなく、「十八歳未満のもの」という年齢での制限があるのみです。
「十八歳未満」は17歳までという意味です。18歳以降は、国籍法第17条第1項の「再取得」はできません。ここでいう「再取得」とは、国籍法第17条第1項の独自の用語のためです。
しかし、「帰化」手続を進めることは可能な場合が多いため、早めに準備を進めましょう。
まとめとハーフの子どもの場合の大切なポイント
国籍留保をしなかった場合の成人後の帰化申請は、書類の数量も多く、手続きも時間がかかり、かなりの負担になります。また、大人の帰化申請は、交通違反、交通事故、飲酒運転、経済状況等でも審査に影響し、許可できなくなることがあります。
特にハーフの子どもかどうかに関わらず、世間一般に、子どもは成人すると親のコントロールから離れてしまいます。例えば、国籍留保をせず、しかも、日本ではなく海外に滞在していたので、日本国籍を取得する資格もないまま、海外で生活していた子どもが成人後に日本で生活することになると、どうなるでしょうか。
この場合には、外国人として日系人の在留資格である日系二世(日本人の配偶者等)で在留します。ビザの更新は1年か3年に一回ですが、忘れると不法滞在になり、たまたま警察が夜の繁華街等で職務質問すれば実際に、オーバーステイのペナルティで、逮捕・収容します。
親の立場であれば予想が付きますが、特に20代ですと、生活全般が乱れていることもあります。親の言うことなど、もう聞きませんが、一人暮らしし、ビザの更新どころではない生活状況の場合もあるわけです。
以上をまとめますと、国籍留保をできなかったときは、子どもが小さいうちか、遅くとも就職前までに国籍の問題は解決しておくことが、ハーフの子どもの場合の大切なポイントと言えるでしょう。
[主要文献](調査当時):「渉外戸籍届書のチェックポイント」18頁、「渉外判例百選[三版]」160頁-・230頁-、「民事渉外の実務(加除式)」141-・193-・743-・752ノ1-・843-・847-、「国際家族法の実務1(加除式)」284ノ10-・300-・597-・612-・616-、「国際家族法の実務2(加除式)」1460-・1598ノ2-、木棚照一著「国籍法」、「新外国人の法律相談」137-、「国際私法の争点[新版]」185-・187-、「増補ここが知りたい国籍法」81-・84-・93-、「Q&A渉外家事問題対応の手引」114-126、「Q&A渉外戸籍と国際私法」267-、「国籍・帰化の実務相談」、「国籍・帰化に関する実務相談」、有斐閣判例六法、その他。
[その他参照資料]:入管の内部基準、戸籍先例集(ソフトウェア)
[主な参照法令]:戸籍法76条以下、戸籍法施行規則、法例、民法818条以下、国籍法、国籍法施行規則、その他。
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