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20年の歩みと実績/20年のエビデンス

これまでの歩み

創業から現在までのプロセス。弊所のサポートの発展。

創業時期/いち早くサポートをインターネットでも開始

2002年 12月 事務所創業
創業者の古川峰光により現在のあさひ新日本総合法務事務所の前身である東京都町田市時代のあさひ東京総合法務事務所が設けられる。創業当時は、様々な事業を展開していたが、徐々に現在の分野に集中しはじめる。当初扱っていた事業分野も、現在の業務の礎となる。古川は東大、慶応大等の法学部の学生のほか、中央省庁の高級官僚への法学の指導経験があり、直接教えた教え子からは裁判官も輩出した。
2003年 7月 男女差別時代の国籍法の被害者の救済をサポート。
10月 「アンディ・ウォーホル」関連の出版社の社長をサポート。
11月 カタール国営会社の日本関連会社の依頼でLNG関係の技術者をサポート。
12月 構造改革特区の永住申請に関与。茨城県庁商工労働部商工政策課産学連携推進室、日本原子力研究所、東京大学物性研究所、国立共同研究機構分子科学研究所関係等の調整。申請人も対象となるよう、内閣総理大臣への関連手続きを進める。小泉純一郎内閣総理大臣より茨城県に対し、「構造改革特別区域計画の変更の認定」。「内閣総理大臣の認定書」を取得。
2004年 6月 シリア人の日本人配偶者ビザ案件に関与し、サポート。当時も審査は大変に厳しい中、許可を取得。
8月 ウクライナ人の認定申請不交付の案件に関与し、サポート。不許可案件のリカバリーに成功。
12月 在日日系ペルー人の境遇に係る案件に関与。このころより、日系人問題の重要性に気づく。
2005年 4月 アルバニア人の日本人配偶者ビザ案件をサポート。その他、当該年度は、中国、韓国、インドネシア、フィリピン、ロシア、タイ、スリランカ、ウクライナ、米国等。
6月 日立系大手商社の依頼で不許可案件のリカバリーをサポート。許可を取得。
10月 メディアで報道されない日はないほどの日本で最も著名な企業の創業家の一人の親族の国籍をサポート。許可を取得。
2006年 1月 イミグレーション行政サポートも軌道にのり、「お客様が朝日のように輝いて頂けるようにサポート」するという経営理念を定め、それを機会に、あさひ東京総合法務事務所の暫定名称を、正式な名称とすることに決定。それから間もなく、年間数千件の相談を受ける。
3月 現在で言うところの「SDGs」や公害被害者の救済に係わる企業の研修生の申請をサポート。
8月 在留特別許可にも注力し、2000年代前半~中盤期の入管で大きなプレゼンス。若手実務者は勿論、現在の若手審査官にすら共有・継承されていない様々な知見を得る。なお、当時の現場(東京の場合、東京入管調査第三部門)に存在した同業者で現在も業界に残っているのは、わずかしかいない。

発展時期/時代をリードする事務所へ

2007年 1月 経団連のシンクタンクの委員となり、上場企業社長や、その後の法務省入管局長らと共に、外国人の就労と日本が今後歩むべき労働政策や社会政策について議論する。他方、企業系イミグレーションと比較すると、身分系・個人系イミグレーション実務は、フルサポート開始後もサポート手法の再検討や、申請内容の変更など、複雑なオペレーションが不可欠で、事務的負担が大きいが、弊所の技術力を最大限に発揮できる、弊所ならば人の人生そのものを変えることができる、そして、お客様側にとっては、より大きな成果を出せる、さらなるお客様の喜びを共有できる可能性を秘めていた。所内での議論の末、今後、弊所のお客様に必要とされるサポートは、身分系・個人系イミグレーションであると判断し、身分系・個人系イミグレーションを適切にサポートするには、相即不離の関係にあり、有機的にシンクロする企業系イミグレーションのサポートの知見が絶対不可欠なため、企業系イミグレーションを維持しつつも、サポートの基軸を身分系・個人系イミグレーションに移行することを決定。
5月 事務所所在地を、東京都新宿区西早稲田に移転。
8月 児童福祉の観点から、婚外子の母親の定住者案件をサポート。許可を取得し、児童の保護を確保。母子家庭との婚姻案件につき、母子共に在留手続をサポート。許可を取得し、母子の保護を確保。
10月 懐胎中の母性の保護のため、成田空港での上陸拒否案件で人権保護。フランス政府のフランス入管等も支援に加わり、母子の保護を確保し、国民の権利利益を実現(行政書士法1条)。
12月 在留特別許可・上陸特別許可の分野では全国をサポート。福岡入管でも許可を取得、各地の入管の運用の大幅な違い等、全国レベルでの横断的な知見を得る。
2008年 1月 所内のプロジェクトとプランニングから展開し、在留特別許可・上陸特別許可に関する弊所固有の調査および研究を実施。多数の事例での横断的なノウハウの向上と構築、フルサポート段階でお客様側への知見の提供、入管業界でのさらなるプレゼンスレベル向上のための情報提供をスタート。入管業界のリーディングオフィスとしてのポジションを確立。同時期、同業者で多くの弊所の模倣サイトが現出。
3月 有色人種への差別が係わる配偶者ビザ案件で人権保護。なお、ここでの有色人種とは日本人も含む。
7月 モルドバ人の日本人配偶者ビザ案件に関与し、サポート。許可を取得。その他、ナイジェリア、ガーナ、台湾、韓国、モンゴル、米国、フィリピン、アルジェリア、タイ、マレーシア、インドネシア、ベラルーシ、ロシア、シンガポール、英国、ベトナム等、この時点で、ほぼ全世界の主要国の大半を経験し、各国のイミグレーション関連コンサルテーションに係る横断的な知見を得る。
11月 このころ、空港での指紋押捺制度導入に関連する相談が殺到。多くは子どもを抱えた家庭でもあり、多数の児童の保護を実現。
2009年 1月 米国人と日本人の夫妻につき、米国政府のイミグレーションから、夫妻の子どもも出生しているにも関わらず、米国内での滞在を不許可とされた案件につき、もしも日本でも不許可になった場合には、日本側では米国人側が永久拒否者のため、結果、日米いずれでも家族と子どもが共に暮らすことができない結果になるところ、日本での滞在をサポートし、許可取得。お客様より感謝状を拝受。
6月 国際人道の見地から、「チベット」人の配偶者ビザ案件をサポート。インド(チベットから亡命中)にて婚姻。
9月 スリランカ人の配偶者ビザ案件をサポート。児童の保護を実現。
2010年 2月 現在における「LGBTQ」の保護につき、この当時は「LGBTQ」はほとんど広まっていなかった中、いち早くサポート。米国人のパートナーにつき、許可を取得。但し、日本政府は同性婚を認めていないために、日本人側は、大変な身体的・精神的苦痛を伴う、戸籍での性の変更を要した。LGBTQフレンドリーの実現が緊急に必要と痛感する。
6月 エジプト人の配偶者ビザ案件をサポート。エジプトに限らず、ムスリム圏との婚姻案件で様々な国を扱い、特有の知見と経験を取得。
11月 このころより、トルコ人・クルド人問題に係わる案件で多数の相談を受けるようになる。トルコ人・クルド人問題は現在もマスコミで報道されるが、刑事事件と入管は全く違うことを理解されていない等の理由で根本的に初動や対応を誤っている案件が多いため、その後の解決がされていない案件が多い。弊所では名古屋や中部地方で大きなプレゼンス。
2011年 2月 国際結婚間の児童で、日本人側の親と親子関係不存在になると、遡及的に児童の日本国籍が消滅したうえで、外国人側の親の在留資格も該当性を失うことがあるが、「帰化」と異なる国籍法3条の適用との組み合わせで定住者の許可をサポートし、母子家庭での母子の保護を実現。
3月 南アフリカ人の配偶者ビザ案件をサポート。多民族国家のため、「南アフリカ人」という先入観は全く通用せず、世界情勢へのさらなる知見を取得。
9月 主にイミグレーションの配偶者ビザ案件や永住申請等を中心に、大学法学部教授・弁護士・税理士等「から」の「弊所への」「相談」が増え、お客様に対するより充実したソリューション体制の錬成、およびモチベーションの強いお客様層への重点アプローチをさらに発展。「プロの中のプロ」の位置付けを一層確立。

拡大時期/高度な技術・経験を要するコンサルテーション中心に

2012年 2月 ギニア人やギニアビサウ人の配偶者ビザ案件をサポート。
3月 慶應義塾大学法学部教授から相談を受け、イミグレーションサポート分野での知見を提供。
4月 イミグレーションサポートに特化した分野で成長を続け、培った世界標準のメソッドとノウハウを、文字通り、世界のお客様へのサポートサービスとしてオペレーションを提供。高度な技術・経験を要するコンサルテーション中心に。
10月 モロッコ人の配偶者ビザ案件をサポート。日本人側のお母さま同席のもと、ご希望どおりの内容を実現。すると、驚くべきことに精神科の医師でも治療できなかった特定の病気が治癒。弊所のサポートはご病気すら治せると実感。
12月 他の事務所で配偶者ビザ案件で申請し不許可になった際、そこの行政書士から、「あなたの配偶者はあなたを欺罔しているのではないか。」と言われて、大きな精神的ショックを受けたという案件で弊所でサポートし、一回で許可を取得。なお、弊所創業者は「真にお客様のお気持ちを理解するには自分自身が当事者になる必要がある」との精神のもとに、自らが国際結婚していた。そのため、お客様の気持ちがよくわかり、不許可になった責任を事もあろうにお客様に転嫁するような、そのような発言は許されない、やはり実際に国際結婚しない限り、実体験がない限り、お客様の本当の気持ちなど、理解するのは非常に難しい、とお客様にコメント。この経験から、弊所スタッフではそのような差別発言は許されないことを徹底するようになる。
2013年 6月 連れ子定住者の不交付案件のリカバリーをサポート。不交付になる背景には、最初の配偶者ビザの申請でイミグレーション技術的に適切なケアがされていないため、配偶者ビザが取れても、後年になって別の申請で不許可要因になる等がある。
7月 米国やロシアの国籍喪失に係るイミグレーション案件をサポート。児童・子どもの保護を短期間で確実に実現できるスキームを構築。
8月 英国とオーストラリアのインターナショナルスクール教員の「教育」の在留資格をサポート。
11月 トム・クルーズ等と共演、レッドカーペットレベルの米国ハリウッドの映画俳優から依頼を受け、その配偶者ビザのイミグレーション案件をサポート。
2014年 2月 ベトナム人の配偶者ビザ案件をサポート。申請人「日本で結婚したいです。」査証官「それはできません。」と言われて査証が拒否されたという案件につき、理由を分析、予防技術を提供、リカバリーを実現。
7月 ミャンマー人の配偶者ビザ案件をサポート。留学が不許可になった案件でリカバリーを実現。
12月 モーリシャス、オーストラリア、フランス、中国等が複合した配偶者ビザ案件をサポート。
2015年 1月 SOFA(日米地位協定)に係る日系人の「日本人の配偶者等」の在留資格をサポート。既にこの年度までにSOFA関連は多数サポートしていたが、米軍基地内で出生された境遇等を詳細に拝聴し、SOFAへの知見を改めてさらに一層深める。
4月 ウズベキスタン人の配偶者ビザ案件をサポート。日本人側にご病気があり、確実に結果を実現し、精神的なご負担を軽減。
11月 カンボジア人の技能実習生に係る配偶者ビザ案件をサポート。技能実習生の在留資格から、出国しないでの在留資格変更許可を実現。
2016年 1月 スウェーデン人の配偶者ビザ案件をサポート。
2月 宮城県仙台市の「特別永住者の配偶者ビザ」案件をサポート。特別永住者については、国籍、帰化のほか、オールドカマー、ニューカマー等様々な知見と経験が必要であり、さらなるナレッジを蓄積。
7月 セネガル人の配偶者ビザ案件をサポート。

新事業時期/20年以上の巨大な知をベースにした次のステージへ

2017年 1月 身分系・個人系イミグレーションと企業系イミグレーションのそれぞれのロジスティクスを保ちつつ、さらに戦略的にコラボレーションし、機動的に領域ドメインを統合することで、一層の展開を実現する仕組みへ。
5月 生来の境遇と事情により夜のお仕事に従事なさっておられる日本人の方の配偶者ビザ案件をサポート。及び、人身売買の被害を受けた被害者のタイ人女性を保護。LGBTQ、職業による差別禁止を徹底。所内スタッフに対し、人種は勿論、職業や学歴等を含む差別意識と先入観を完全に廃絶するようにさらなるルールを構築。
6月 海外富裕層による日本への投資、「短期滞在の上陸特別許可」「経営管理の上陸特別許可」等を含むレアケース案件をサポートし、配偶者の国籍・帰化領域まで至る。
8月 日本人前夫らからDV被害を受けた被害者の日本人女性に係る配偶者ビザ案件をサポート。子どもたちの保護にも配慮。
11月 トルコ人の政治難民に係る配偶者ビザ案件をサポート。難民認定申請と審査請求に係る深層理解と、配偶者ビザを中心とした正規在留型のノウハウ、さらに難民の在留特別許可を対象としたナレッジを構築。さらなる高水準でのサポートを開始。
2018年 1月 公立小学校職員からの依頼で、中国(台湾)人の配偶者ビザをサポート。
3月 法務担当県庁職員からの依頼で、配偶者ビザと永住ビザ案件をサポート。
4月 退去強制令書発付後の在留特別許可により、赤ちゃんとその母親を配偶者ビザで保護。但し、同じファミリー内の親族については、日本人との間の婚姻と子どもが存在したにも関わらず、弊所への相談申込みが遅かったことが唯一の原因で保護が間に合わず、弊所への初回相談の翌日の早朝、弊所でフルサポートを申込み頂く前に、退去執行されてしまい、日本人妻と日本人幼児だけが日本に残される。
9月 公立中学校教諭からの依頼で、中国(台湾)人の配偶者ビザをサポート。
2019年 3月 配偶者ビザの更新を失念された米国人の配偶者ビザ案件をサポート。イミグレーションサポート業務では、わずか1日の違いでお客様の人生が変わってしまうことがあるため、「案件が来てから調べる」といった時間的猶予は一切ないことを所内スタッフに、改めて徹底ルール化し、即時対応ナレッジのさらなる蓄積へ。
5月 米国国籍の日本人の子どもの身分での国籍喪失と配偶者ビザ案件をサポート。「日本人の子ども」という立場はハーフの子どもを持つ親の立場にもならない限り、真に理解することが難しく、弊所創業者の古川は自らその立場になることで、最終的な理解に到達。
12月 このころ、弊所創業者の古川は配偶者ビザのイミグレーションについては、既に一般的な審査官よりも自身のほうがはるかに広汎な知識・経験を持っていることに気付かされる。
2020年 3月 ベトナム人の配偶者ビザ案件をサポートし、ご夫妻の人生の門出を応援させて頂くと共に家業の承継も実現。
7月 米国の外交官との婚姻に係る日系二世の「日本人の配偶者等」のビザをサポート。
11月 エチオピア人の難民に係る配偶者ビザ案件をサポート。
2021年 2月 チュニジア人の配偶者ビザ案件をサポート。
4月 広島入管にてベトナム人の配偶者ビザから永住許可まで技術連結した形でサポート。
6月 大阪入管にてフランス国籍の日本人の子が収容された案件で人権救済(行政書士法1条)。
2022年 2月 エルサルバドル人女性とその日本人夫、ご子息、ご息女らに係る配偶者ビザ案件をサポート。
3月 外資系大手コンサルタント会社の社員様ご一家に係る戸籍・在留資格・帰化申請を、相互に技術連結した形でサポート。
8月 弁護士事務所の職員と当該事務所を経営する弁護士からの相談を受け、弁護士の親族の国際結婚と配偶者ビザ案件を弊所でサポート。
2023年 1月 弊所「20周年」記念を実施。オフィス面積拡張とサポート強化、お住まいの地域に拘束されないリモートでのフルサポートコンサルティングのさらなる実現、及び、日本政府の方針である「異次元の少子化対策」にイミグレーション分野で貢献するため、埼玉県春日部市に事務所を移転登録。従来の約5倍の面積を確保し、同業者では圧倒的に大きなワークスペースを実現。新たなデザインの新事業を開始。
2月 同月までには海外、北海道、東北、関東、中部、関西、中国地方、四国、九州、沖縄に至るまで全ての地域のお客様のサポートを実際に実現し、複数の大手IT会社と契約し、IT分野への躊躇ない投資を行うことにより、完全な来所不要システムを構築、来所のお客様とオンラインのみのお客様のサポートのクオリティを同一のものとすることを確保。
3月 イミグレーション実務の基礎となる渉外戸籍の起案と立案、在留資格のスキーム構築、来日後の生活・就職・学校、永住と帰化や国籍まで射程に入れたコンサルテーションまで一貫して行い、加えて、国際結婚や国際恋愛・国際家族構築そのものに係るコンサルテーションの実装を結合・連携、統合的なイミグレーションのインバウンドに係る真のワンストップサービスを提供し、さらなる進化へ。
2024年 2月 少子高齢化社会の日本で拡大する、生じる問題への解決の必要性を痛感し、行政書士とは別の約22年の実績のある事業部門を、より地域と社会に貢献するため、株式会社あさひ新日本ホールディングスの中で進めて行くことを決定。
4月 さらなる統合的なサポート強化のため、行政書士あさひ東京総合法務事務所は、株式会社あさひ新日本ホールディングスグループとして、行政書士あさひ新日本総合法務事務所となる。

 

現在

コミュニティへの責務と理想を未来へ受け継ぎ、日本の新しい道を切り拓く。

私たちのミッション

私たちのような特殊な専門家が常識に思っていることも、他ではそうでもありません。
あるとき、同業者から相談を受けました。弊社であれば、100%絶対にありえないミスの相談でした。弊社が担っていれば、その業者の方も、そこのお客様も苦しむことはありませんでした。
私たちは反省しました。なぜその案件のお客様にリーチできなかったのか。それは私たちが反省しなければならない。弊社の扱える件数の数量にリミットがあり、他社と比べても広告もしていない。結果的により多くのお客様にリーチしていない。それでは社会的責任を果たしているとは言えないのではないか。
「社会貢献」というと使い古された語句ですが、何か専門的な能力を持っている人間(や法人)は、それを社会全般に、より広く、使わなければなりません。それが、私たちの使命です。
他では到底できないことも、私たちならできます。

未来を広げるつながりについて、よりオープンで前向きな社会へ。この国の可能性を引き出すため、私たちは変化を起こしています。

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