あさひ新日本総合法務事務所(旧:あさひ東京総合法務事務所)で、在留許可された!」そんなお客様の感動の体験談をたくさん頂きました。
お客様の喜びのお言葉こそがあさひ新日本総合法務事務所の原動力です。
お客様からご希望頂く、価値ある法的サービスは、私たちだけで決めることはできません。実際にお客様がご希望されているものを知るために、またそれをカタチにするために、できるだけ多くのお客様のご意見を聞かせて頂いております。こうしたことの積み重ねで、あさひ新日本総合法務事務所はお客様のニーズに応えてまいりました。
- あさひ新日本総合法務事務所のお客様の体験記/ご依頼内容
- ご依頼例とお客様体験記
- 他の行政書士事務所で配偶者ビザが不許可になった事例が1回で許可に
- 就職活動の特定活動ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請
- 在留特別許可
- ミャンマーと日本の国際結婚の場合の配偶者ビザの申請
- 短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請
- 出入国在留管理局より呼出状/在留特別許可
- 国籍法11条により日本国籍喪失された日露お子様の国籍回復(裁判しない場合)
- 短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請
- 就労ビザ/技術・人文知識・国際業務/在留資格認定証明書交付申請と更新申請
- 技能実習生で実習中に途中帰国された場合の配偶者の申請
- 在留特別許可
- 短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請
- 複雑な経緯の配偶者ビザが1回で許可に
- 弊社では大至急就労ビザを取得する必要があり、着手のスピードで選びました。
- ネパールと日本の国際結婚の場合の配偶者ビザの申請
- 配偶者ビザの在留特別許可を希望していましたが依頼してよかったです。
- ネパールと日本の国際結婚の場合の配偶者ビザの申請
- 出入国在留管理局(旧入国管理局)から帰国するよう求められていたのが許可に
- 10年日本に入れないと言われていたのが、1年で配偶者ビザ許可
- 妻の配偶者ビザが特別に認められました
- 日本から退去強制されていましたが、上陸を特別に許可
- アルバイトのやりすぎで留学が更新できませんでしたので心配していました
- お客様の体験記について
あさひ新日本総合法務事務所のお客様の体験記/ご依頼内容
現在、お客様のご要望を広く法務サービス全体に反映させていくよう、対応をさらに強化しています。
ご依頼例とお客様体験記
スタッフ一同、お客様からのご要望を積極的かつ真摯に受け止め、その内容を検討のうえ、集約し、スタッフで共有し、サービスの開発・改善に向けた対応を推進しております。今後ともより一層多くのお客様のご要望をお聞きし、お客様との直接のコミュニケーションを行い、より一層の安心感とご満足を得ていただけますよう、さらなる改善につなげてまいります。
以下は、あさひ新日本総合法務事務所をご利用頂いたお客様からの「ありがとう」の言葉です。
※こちらはお客様のご了解を得て掲載しております。ご了解無しに掲載することは一切御座いませんので、ご安心下さいませ。
他の行政書士事務所で配偶者ビザが不許可になった事例が1回で許可に
案件内容 | 配偶者ビザ/在留資格認定証明書等 |
奥様 | 日本国 斎藤様 |
ご主人様 | インドネシア |
所要時間 | 2か月 |
他の行政書士事務所に依頼されていましたが、その事務所では不許可になってしまった斎藤様。もっとしっかりとサポートしてくれる行政書士に依頼をしてみたい!と思い在留資格認定証明書等+査証申請+上陸許可申請のご依頼を頂きました。
他の行政書士事務所で、配偶者ビザが不許可になった際に、そこの事務所の行政書士から、あたかも彼が妻を欺している可能性があるという趣旨の話を言われました。こうした経緯もあったので、妻としては、別の先生に依頼したほうがいいのではないかと思うようになったのです。
Q. あさひ新日本総合法務事務所に依頼して良かったことはなんでしょうか?
「前の行政書士のところでは、作成頂いた申請書では、5~6箇所も誤りがあって、訂正を求めるのに大変でしたが、ここではそういうことは無かったです。また、依頼して1回で許可されました。できるだけ行政書士とよく話をするようにしていました。選んでよかったです。」
Q. あさひ新日本総合法務事務所を選んだ理由を教えて下さい。
「迷っている時に相談し、前の行政書士よりも丁寧だと感じました。例えば、用意する書類の質も量も全く違いましたし、在留資格認定証明書だけではなく、在留資格認定証明書交付後の査証申請のサポートと書類作成、査証申請時の注意点と対応の仕方、さらには、上陸手続のサポートまでしてくれました。丁寧な対応を希望する方には最適な事務所だと思います。」
Q. 行政書士の説明はいかがでしたか?
「モニターを使って分かりやすく説明してくれました。また代表者の方も国際結婚されているとのことで、実際の国際結婚生活の経験に基づいたアドバイスももらえました。」
Q. 出入国在留管理局(旧入国管理局)での手続中に嫌だったことなどはありますか?
「不許可になったことはもちろんですが、仕事が忙しく、なかなか渡航する時間が取れなかったこと等です。出入国在留管理局(旧入国管理局)は事前の予想よりも簡単に不許可にしてくるし、出入国在留管理局(旧入国管理局)側の説明を聞いても、こうすれば許可にします、とは言ってくれないので、不安なままでした。」
Q. 手続を通して大変だったことはありますか?
「言いたいことを考えたとおりには書けなかったり、入国管理に関する制度や運用の説明や話の内容を理解することが大変だと思いました。法律にははっきり書いていない裁量で運用されていると感じました。」
Q. 依頼前に不安だったことはありますか?
「審査の待ち時間が長いので、いったん配偶者ビザが不許可になると、来日が非常に遅れます。いつ夫が来れるのか分からず、不安でした。こちらの先生に相談し、ある程度の目処が立ち、不安が軽減しました。」
Q. ご主人の在留資格の手続のために、実践したことはなんでしょうか?
「こちらの先生からご案内頂いたことを確実に実行しました。前の行政書士とは大きく違うアドバイスで、全てその通りにして許可をもらいました。」
Q. ご主人について教えてください!
「自分はワガママで、彼はそれを受け入れている感じなので、ちょっと心配です。(笑)」
Q. 最後に何かアドバイスか感想をお願い致します。
「古川先生には大変感謝しております。お礼の気持ちとして、インドネシアのお人形をプレゼントしました。この体験談等がこれから手続をする方の参考になればと思い、書かせて頂きました。」
‡あさひ新日本総合法務事務所の代表行政書士/古川行政書士から一言‡
「斎藤様、お人形ありがとうございました!最初にご依頼された別の行政書士事務所で、ご主人が疑われたようですが、当事務所の古川行政書士のほうでお話しさせて頂いた結果、そういう案件ではないと判断しました。自分自身が国際結婚している行政書士と、そうでない行政書士では、やはり、国際結婚のご夫妻への見る目というか、見方が違うのではないかと思います。たとえば、私は、仕事上、2万人以上の相談経験があり、その中から得た知識・経験のほか、個人的にも妻との国際恋愛経験や、妻の友人夫妻らを通し、様々な結婚の形と実態を知っていますから、婚姻の実態の評価、把握、入管への伝え方について、おそらくこの業界では、最も高度なレベルだと思っています。実際、妻との結婚前と後では、国際結婚への見方が変わり、ただ単に仕事だけでお客様と接していたときとは違う見方で仕事をするようになりました。場合によっては、国際恋愛のサポートをする場合すらあります。
あとは、その行政書士がどれだけ経験があるかどうかだと思います。たとえば、前任の行政書士は、国際電話明細もあったほうがいいとは言ったにもかかわらず、電話会社については、知らないので、自分で調べて下さいとの話であったとのことです。証拠資料には証明力や利用するうえでの利便性の差異があり、どんなものでもいいわけではないので、きちんとどういう電話会社を使うのか説明するべきです。国際結婚した経験があるなら、そういうことはあり得ません。立証資料一つにしても、そういう差があります。
前任者の行政書士の仕事内容を拝見してみましたが、それほど悪い行政書士ではないなと思いました(大規模事務所では、もっと酷い行政書士が多数存在するので。)。ただ証拠資料の構成が弱いのと、証拠資料の出し方につき、重大な誤解をされていたこと、及び、その案件に関する、実務上の重要な知識を、前任の方は知らなかった模様です(実務書には書かれてありません。)。思いますに、入管専業で実務経験10年はないと、経験十分とは言えないのではないでしょうか。日本行政書士会連合会のホームページで行政書士の登録年度を確認できるので、ご依頼前に登録年度を確認されることをお勧め致します。」
就職活動の特定活動ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請
案件内容 | 就活ビザから配偶者ビザへの変更 |
ご主人様 | 日本国 松浦様 |
奥様 | 中国 |
所要時間 | 20日(在留資格変更許可) |
‡お客様体験談‡
お世話になります。このたびはいろいろと本当にありがとうございました。
このような文で大丈夫か心配ですけど一応書かせて頂きました。
彼女との結婚も決まり国際結婚ということで、どのような手続きや届け出をするのか、インターネットで調べてみましたが情報が錯綜していて余計に分からなくなってしまったので、これは信頼をおける行政書士さんに相談をしようと思い、調べている時に、あさひ新日本総合法務事務所さんを見つけました。
ホームページを見て分かるようにとても詳しく丁寧で他の事務所とは違うと感じました。とりあえず相談をしてみようと思い、予約の電話をすると土・日・祝日も対応してるということなのでありがたかったです。
私達からの質問にも的確に答えてくれて、これは任せて安心とすぐにお願いすることにしました。それからは仕事もとても早く、何も分からなかった私達にもどのような書類をどんな分量必要とか書き方まで細かくアドバイスしてくれて分かりやすくて良かったです。
私達は2年の交際を経て結婚しましたけど、その間にいろいろな所に旅行に行ったりしてました。その際に写真も数多く撮ってましたし、簡単な日記もつけていたので書類作成に役に立ちました。
配偶者ビザ申請にはこんなに資料などが必要なのかと感じましたが、それもあさひ新日本総合法務事務所さんに行かなければ分からなかったことでしょうね。そして入管に提出前の打ち合わせの時にこの書類ならほぼ大丈夫でしょうと言ってもらえたのが心強かったです。
おかげさまで結果もとても早く来て無事に配偶者ビザを取得しました。これで安定して二人の生活が送れると思うととても嬉しく思いますし、二人の趣味である旅行にも存分に行きたいと思ってます。
今回、絶対に失敗したくないという思いもありましたが、運良く入管業務のスペシャリストである古川先生に相談することが出来てとても良かったと思いました。本当に感謝しています。ありがとうございました。
在留特別許可
案件内容 | 配偶者の在留特別許可 |
ご主人様 | 日本国 久保田様 |
奥様 | コロンビア |
所要時間 | 56日(在留特別許可) |
‡お客様体験談‡
私たち二人のために本当に本当にありがとうございました。
まさかこんな日が来るなんて信じられないし今でも夢のようです。古川先生に相談したのは彼女が警察に捕まってから一週間後でした。どうしたらいいのかわからない自分でしたが、パソコンでいくつか行政書士さんに電話してお話を聞いてもらい、自分の直感と電話の対応で言葉では言い表せないが、他の行政書士と違う何かがあると思い、古川先生に相談することにしました。
これが奇跡の始まりでした。最初は不安でどうしていいか何もわからない状態でしたが、古川先生は私の話を聞き、この後どうしたらいいのかとてもわかりやすく本当に親切に教えていただき、全力で頑張ることや自信がみえたので、もう古川先生に全て任せようと思いました。それから必要な書類、電話、メール、精神的に苦しい私にわかりやすく的確に指示して頂き、とても大変でしたが、彼女のために最後まで頑張ることができました。古川先生の言葉にどれだけ助けられたことか、日にちを追うごとに依頼して本当に良かったと実感しました。
彼女の身辺整理や書類申請の時はとても冷静で堂々としていて頼もしく、婚姻受理されたときや在留特別許可がおりたときは、自分のことのように喜んでくれて、本当に私たちのこと考えてくださっていたと思います。
古川先生に会っていなければ今の私たちはなかったかもしれません。本当に感謝しています。
私たち二人は今回たくさんのことを学びました。なかでも人の大切さや温かさを感じることができ、人としてどうあるべきかを教えられました。やっと二人で真っ直ぐな道のスタートラインに立てた気がします
私たちの奇跡は人に恵まれたことでした。古川先生本当に本当にありがとうございました。お体に気を付けてまた奇跡を何度も起こしてください。
久保田浩志 マリア より
ミャンマーと日本の国際結婚の場合の配偶者ビザの申請
案件内容 | 出国準備期間からの変更申請 |
ご主人様 | ミャンマー |
奥様 | 日本国 三宅様 |
所要時間 | 15日(在留資格変更許可) |
‡お客様体験談‡
それまで国際結婚について、全くの知識もなく、それでも届けに必要な書類を自分達で取り揃え、婚姻届の手続きをすすめておりましたが、実際には、役所にて入籍の受理ができていない状態で、彼(今は、パートナーです。)のビザが期限切れを迎えてしまう、30日間の帰国準備期間という状態にありました。
どうしてよいか、途方に暮れていた時に母子手帳をもらうため保健センターを訪れた際に、偶然にも東京都の外国人相談のパンフレットをみつけ、藁をもすがる思いで、相談窓口を訪ねました。そこで、相談員の方から事態は急を要することであることを改めて説明を受けました。そして早急に、真に、専門の先生に相談するようアドバイスを受けました。
私達の結婚について心配をしてくれていた母も、一緒になって相談の窓口を探してくれました。当時サービス業に従事し、仕事も忙しく、心身ともに体調がすぐれなかった私に代わり、母が先生の事務所のホームページへ問い合わせをしてくれました。
土曜日の夕方の問い合わせであったにもかかわらず、先生からは、すぐにお返事をいただき、翌日の日曜日に時間を調整していただき、直接相談に伺うことができました。彼は、帰国準備期間でしたので、本当に時間がない中、親身に相談を聞いて下さいました。
まずは、婚姻手続きに必要なミャンマーからの書類の準備でした。先生からの丁寧な説明により、必要な書類を間違えることなく準備することができました。そして、入籍も即日で完了しました。
特に難しかったことは、そのあとの配偶者ビザの申請でした。準備する物事がたいへん多く、自分達だけで進めていたら、どれから手をつけてどのように進めていっていいかも分からなかったと思います。
もちろん自分達にやましいことがあったわけではありませんが、どのように伝えたら入国管理局の方に信用を持って頂けるか、先生が過去に担当した方の経験をもとに下さったお話を参考に、資料を作成しました。先生の丁寧で迅速なアドバイスがなかったら、途方にくれていたと思います。特に時間が迫っている中での作業と準備でしたが、ひとつひとつ、そして、不足なく準備していくことができました。
先生の迅速な対応のおかげで、帰国準備期間期限内に、変更申請をすることができました。そして、なにより、配偶者ビザも実質15日(受け取ったのは申請から3週間程後)で無事に許可頂くことができました。
国際結婚をすることは、自分自身も夢にも思っていませんでした。でもいま、ミャンマー生まれのパートナーと共におります。彼は、明るく、気さくで、とても子供好きです。自分の家族や親せきはもとより、私の家族、そして周囲の人たちも大切にしてくれます。これからは彼とともに明るく楽しい、にぎやかな家庭を築いていきます。
彼の諸事情からとても難しい申請で、準備している間も、心配や不安な日々でした。とにかく先生からアドバイスを頂きながら申請に臨むことができて、本当によかったです。
先生にお願いをしていなければ、何も出来ずに、そして自分たちの未来さえ、間違っていたのかと思ってしまったかもしれません。 先生に相談にのっていただけて本当に良かったです。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請
案件内容 | 短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更 |
ご主人様 | 日本国 Y様 |
奥様 | アメリカ |
所要時間 | 14日(在留資格変更許可) |
‡お客様体験談‡
名前はAさんBさん系で大丈夫です。ほんとにありがとうございました!!
以下感想文です。
正直、国際結婚というのは、日本人同士の結婚に毛が生えた程度だと思ってました。いざ、調べてみると想像を絶する大変さ、複雑さ、、等があり、めげそうでした。これは、やはり専門家の力を借りないと、私自身のスケジュールがあまりに無いので、無理だと思いました。そして行政書士さんをインターネット上で探したのですが、これもまた沢山あって、どこの事務所を選んで良いかわかりませんでした。そこで、都内に住んでる私としては、インターネット検索のヒット上位の所、そして、現実的なことが書いてある、この「あさひ新日本総合法務事務所」を選びました。
こういった、法律に関わることを、一般人である私は、ほとんど知らないので、はじめは、理解するのに必死でしたが、意味が 解ってくるにつれ、ここの、行政書士さん(古川さん)の引き出しの多さにとても助けられてるな、、っと思いました。
私自身が理解できないと納得できないたちなので、配偶者ビザが出るまでの間、迷惑に思われてるかも?っと思うくらい電話やメールをしました。ですが、、行政書士さん(古川さん)は、全てをちゃんと説明してくれ、重複している質問もしっかり答えてくれました。僕自身もとても勉強になりましたし、妻に説明するときも、僕が理解できていたので、情報のリレーションも、かなり上手く行きました!
この上記のリレーションという物は、仕事では、当然そうですが、母国語が違う2人が結婚する上でとても重要なキーワードだとも思いました。
とても感謝してます!
出入国在留管理局より呼出状/在留特別許可
案件内容 | 在留特別許可/日本人の配偶者等 |
ご主人様 | 日本国 川崎様 |
奥様 | フィリピン |
所要時間 | 約180日(在特許可/非典型案件) |
‡お客様体験談‡
突然、出入国在留管理局(旧出入国在留管理局(旧入国管理局))より呼出状が届き違反調査のため、出頭を求めるとの書簡が届き、妻はびっくりしてしまいました。出入国在留管理局(旧入国管理局)へ出頭するにあたり、食事をとることもできず、憔悴しきってしまいました。
妻の知り合いに同じ様な違反をした人がおり、専門の方にお願いしないで夫婦で頑張った人は倍以上時間がかかり、拘束もあり不安も拭えなかったみたいです。
あさひ新日本総合法律事務所の古川先生に出逢うことができ、お話をさせていただき、妻は少しほっとしたみたいでした。
本人の努力が一番大切ですが、手間や時間がかかり不安は周りの人にはわかりません。仕事が速く的確なアドバイスをしてくださる古川先生にお願いして非常に満足しています。
国籍法11条により日本国籍喪失された日露お子様の国籍回復(裁判しない場合)
案件内容 | 国籍喪失手続/在特許可/帰化許可 |
お子様 | 日本国/ロシア連邦 ソフィアちゃん |
お母様 | ロシア連邦 マリーナ様 |
所要時間 | 28日(在特)、約180日(帰化) |
‡お客様体験談‡
友人から子どもの日本国籍がなくなっているのではないかと言われたときは、まさかという思いでした。しかし、色々調べたところ、それは本当でした。自分の子どもの日本国籍がなくなっていたことを知ったときは心臓が止まる思いでした。それから、なんとか対応する方法はないかと考えましたが、日本国籍がなくなっていることを認める方法と、裁判する方法とがあると分かりました。
裁判については、私たちの場合は、ロシア国籍を取得することを、最初から分かってやったことでしたので、「自己の志望」を裁判で争うつもりはありません。そうすると、「自己の志望」だと認めながら、しかし日本国籍はなくなっていないなどと裁判で主張することになります。これについての最高裁判例はありません。
あさひ新日本総合法務事務所の古川先生は、日本国籍がなくなっていることを認める方法と、裁判する方法のどちらでも結構ですよ、ご家庭のそれぞれの事情や考え方の問題です、むしろ子どもについての国籍法11条1項を最高裁で否定することにご協力頂きたい、と言われましたが、ものすごく色々考えて、私たちの場合は、敢えて、国籍喪失手続、在留特別許可、帰化許可申請にしました。
古川先生はこれにとても慣れていて、この問題にここまで詳しい日本人に会ったのは初めてでした。先生に全面的に依頼した結果、国籍喪失手続も1時間で済みましたし、非常に早く全ての作業を終わらせることができ、戸惑う場面もなく、区役所に1回、入管に2回、法務局に1回行っただけで済みました。戸籍も綺麗になり、見た目では国籍喪失や帰化は分からなくなりましたし、堂々と二重国籍だと言える状態になり、依頼してよかったです。これからは、この問題は終わったこととし、子どもの将来のことをきちんと考えてあげたいです。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請
案件内容 | 短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更 |
奥様 | 日本国 市川様 |
ご主人様 | ルーマニア |
所要時間 | 14日(在留資格変更許可) |
‡お客様体験談‡
あさひ新日本総合法務事務所を選んでよかった点は、入管の在留資格変更許可が、スムーズにとれたことです。
私の場合は、私の職業が水商売のような、人に自慢できる職業ではなかったので、そのことが原因で許可がおりないんじゃないかと、とても不安でした。また彼も、私も離婚歴がありましたし、彼はルーマニア人です。さらに、私たちの出会いも、インターネットでの出会いでしたので、それも、マイナスになるんじゃないかと、当初は不安で度々眠れない日もありました。
あさひ新日本総合法務事務所さんに出会い、依頼をお願いして、今は本当によかったと心から感謝しています。
これから、国際結婚なさる方で日本で生活する方、ぜひこの事務所さんをお薦め致します。行政書士事務所は、たくさんありますが、ここの事務所は、代表行政書士さんが、直接、書類を作成して頂くので、将来的に総合すると、価格に見合うものがあるのではないでしょうか。私は、訳あって、生まれた時から身内家族がおりませんでしたが、今は、夫に愛情を注がれ、心から本当に幸せで毎日が、お日様みたいに温かい日々です。
就労ビザ/技術・人文知識・国際業務/在留資格認定証明書交付申請と更新申請
案件内容 | 就労ビザの認定申請/期間更新申請 |
お客様 | 日本法人 M・ファクトリー様 |
ご担当 | 宮本様 |
所要時間 | 2か月(在留資格認定証明書交付) |
かねてから優秀な人材を海外から招聘したいとお考えでいらっしゃいましたが、できるかどうかについて思案されていたM・ファクトリー様の役員の方々。まずは相談だと判断されて、あさひ新日本総合法務事務所にお越し頂き、ご相談の結果、ご依頼頂きました。ご依頼は就労ビザ(人文知識・国際業務の在留資格認定証明書+査証申請+上陸許可申請サポート)です。
Q. あさひ新日本総合法務事務所に依頼して良かったことはなんでしょうか?
A.「あさひ新日本総合法務事務所さんには、更新申請も含め、永らくお世話になっておりますが、当初から助言が的確でした。」
Q. あさひ新日本総合法務事務所を選んだ理由を教えて下さい。
A.「ホームページの内容で、具体的なことが書いてあり、電話での応対もよかったためです。」
Q. 手続きを通じてよかったと思うことは何ですか?
A.「書類の不備があった場面で、あさひ新日本総合法務事務所の対応が的確でした。思った以上に手続きが早かったです。」
Q. 手続を通して大変だったことはありますか?
A.「手続きにつき、知らないことが多すぎました。」
Q. 依頼前に不安だったことはありますか?
A.「私たちの会社の場合で、海外から呼べるかどうかという点でしたが、今回、出入国在留管理局(旧入国管理局)に認めて頂けました。」
Q. 今回の手続きでの一番の収穫は何ですか?
A.「海外から人を呼べたことです。」
Q. 就労ビザについて、何かメッセージをお願いします。
A.「有能な人材を海外から呼べるので、入管のこうした仕組みを活用されてはいかがでしょうか。」
Q. 御社について教えてください。
A.「日本で自動車部品の販売をしております。主に中国等からの輸出入です。中国本土に事務所もあります。」
Q. 最後に何かアドバイスか感想をお願い致します。
A.「在留資格につき、お悩みでしたら、行政書士に相談だけでもしてみたらいかがでしょうか。当社の場合でも、最初は依頼するか分かりませんでしたが、とりあえず、相談だけという気持ちで相談致しました。」
‡あさひ新日本総合法務事務所の代表行政書士/古川行政書士から一言‡
「就労ビザは、受入機関と申請人の組み合わせで審査されますので、本件でも慎重に申請資料を構成し、お客様のご希望に沿うよう、できるだけ迅速に対応することを心がけました。
一般の方と専門の行政書士の違いの一つは確実度の差違です。たとえば、アマチュアカメラマンでも、一眼レフカメラを使って、数を打って撮影すれば、いい写真も撮れる場合があります。しかし、専門のカメラマンは、これという場面で一発で決めます。たとえば、卒業写真や結婚記念での100人の集合記念写真で、失敗や時間をかけることが許されない場面に、一般の方が一発で(短時間で)決めることが出来るでしょうか。そういうものは普通はプロのカメラマンが撮影します。入管専門の行政書士は、これと同様に、限られた条件下で、確度の高い申請を可能に致します。」
技能実習生で実習中に途中帰国された場合の配偶者の申請
案件内容 | 配偶者ビザ/在留資格認定証明書交付 |
ご主人様 | 日本国 C様 |
奥様 | 中国 |
所要時間 | 51日(在留資格認定証明書交付) |
‡お客様体験談‡
あさひ新日本総合法務事務所 御中
古川先生
いつもお世話になっております。
遅くなっておりました、レビューですが、下記に添付いたしますのでご確認をお願いします。※匿名なら、Cさん、でお願いします。
Q. あさひ新日本総合法務事務所に依頼して良かったことはなんでしょうか?
「経験豊かな事務所で、安心して依頼することができました。」
Q. あさひ新日本総合法務事務所を選んだ理由を教えて下さい。
「私自身、仕事柄、外国人と関わっており、入管の手続をある程度、分かっている立場です。したがって、そう簡単ではないと事前に分かっていました。3つの事務所に連絡して、これまでの実績や事務所の雰囲気、行政書士の先生の人柄等をみて、ここなら安心して任せられると判断して決めました。」
Q. 行政書士の説明はいかがでしたか?
「国際結婚の事情が全く分からない私に対し親身になって細かく説明して下さいました。」
Q. 出入国在留管理局(旧入国管理局)での手続中に嫌だったことなどはありますか?
「突然、追加書類を提出せよとの手紙が、家に届いたことです。その際も、先生に直ぐに連絡し、的確なアドバイスをもらえました。」
Q. 手続きを通じてよかったと思うことは何ですか?
「自分で、入管と折衝することなく、また必要書類の要否に悩まされることもなく、安心して任せることができたことです。」
Q. 手続を通して大変だったことはありますか?
「仕事の数少ない休みを利用して、先生の事務所に向かいました。私は地方からの依頼でしたが、新幹線での移動は特に問題なかったです。」
Q. 依頼前に不安だったことはありますか?
「提出する書類の量・質が全く分からず、その準備にどれくらいの時間を要するのか見当もつかなかったことです。」
Q. お相手の方の在留資格の手続のために、実践したことはなんでしょうか?
「毎月1回を目標に、相手の国を月に1度程度のペースで訪問しました。」
Q. 今回の手続きでの一番の収穫は何ですか?
「手続きを通じて、お互いの距離がさらに近くなりました。」
Q. 配偶者ビザについて、何か感想をお願い致します。
「先生のおかげで、予想以上に早く在留資格認定証明書を取得することができました。」
Q. お相手の方について教えてください!
「技能実習生の途中帰国者です。」
Q. 最後にこれからご相談される方々への何かアドバイスか感想をお願い致します。
「インターネット上には、数多くの行政書士事務所が、在留資格取得に関する業務を行っていると宣伝されております。決して価格ではなく、今までの仕事の内容や、先生のお人柄、等もふまえて、多面的に検討されるのがよろしいかと思います。」
在留特別許可
案件内容 | 配偶者の在留特別許可 |
奥様 | 日本国 篠原様 |
ご主人様 | フィリピン |
所要時間 | 70日(在留特別許可) |
‡お客様体験談‡
一昨年の9月から昨年1月まで、本当に大変お世話になりました。と同時にこの感謝の気持ちというのは、言葉では表す事が出来ないくらい有り難い気持ちです。今まで、自分のブログには書いていましたが、先生には、ダイレクトに、なかなかお手紙やメールで、お礼の送信が出来ないまま、時が経ちすぎてしまいまい本当に申し訳ありません。古川先生には大変感謝をしています。その感謝の気持ちを文章にして表現するという事は、文才の無い私には、メールを打ち始めては、止め、また、打ち始めては、断念し、を繰り返してとうとう、中途半端な時期になり、やめてしまいました。今日まで、なかなか出来ないでいましたが、この度は思い切って感謝の気持ちを送らせて頂きたいと強く思いましたので、解りにくい文章かと思いますが、どうか宜しくお願いします。
先生の方で、私の文章を読みやすく、言葉を訂正して頂き、コメント欄に掲載して頂ければと有り難いと思います、そんな甘い気持ちで、メール致しました。
早いもので、あれから一年が、新年となりました。この心境とこの時期の寒さが、あの大変な時期と感謝の気持ちが溢れて、いっぱい泣いた頃を思い出させます。現在の夫と、先の将来を誓った私達二人には、想像を絶する程の問題が山積みでした。それは、訳あり、国際恋愛からの、国際結婚と言うものでした。
国際恋愛や結婚は、今は特別に珍しくも無い交際で、普通なら幸せな二人は、手を取り合い、一緒に婚姻届けを受理して貰い、晴れて夫婦になり幸せな帰り道、、、というのが一般的には当たり前なのですが、、私達には、訳ありと言う大変な問題がありました。それは夫がオーバーステイだったのです。母国の家族を養う為にひたすら仕事に専念、悲しいかな、自分の私物などには、目もくれずそっちのけで全て母国の家族の為に日本での不法滞在を選択し、その為に、低賃金で雇われ、日本での生活はとても質素な暮らしをしながら生きてきた人でした。
そして私達二人はすぐに意気投合し、恋愛がスタートして間もなく結婚を考えていました。正直、私はオーバーステイという言葉は知っていましたが、二人が愛を深めて行けば行くほど、不法滞在というものが二人を引き裂いてしまう邪魔な存在になるのではと同時に悲しくなりました。結婚を考えている二人はどうしたらいいのか?罪深い、不法滞在者の彼(夫)とは、本当に結婚出来るのだろうか?と、先ずは、何をどうしたらいいのかと、ネットで毎日調べました。が、いろんな方法がありますが、解りにくいのです。時には、彼(夫)の知り合いの先生の所へ相談に行かせて頂いたりしました。しかし、無知な私達ですが、何故かその方法を実行しませんでした。その昔からとても有名な先生と聞かされていますが、その方を信頼していない訳では無いのでが、幾度となく、説明を聞いていても、気が進みませんでした。
それが2年ほど前の初夏の頃です。そして再びネットで検索する日々になりました。毎日、疲れましたが、ふたりの為に、必死です。日本人の私がやる以外に道はないのです。二人のための遣り甲斐にもなりました。すると、、ある日、、、(過大評価している訳ではありません。お世話になった方なら皆さん次の様に思われています)凄く印象に残る事務所がありました。
「当事務所の特徴・・国際結婚したことの無い法律家が国際結婚をする人の立場で考えるのには無理があります。当事務所は代表行政書士自身が国際結婚をしており国際結婚手続きをする人の立場で考えます。一つの在留許可申請で救える命が有ります。」、とあり、他とは、全く違う先生だと感じました。
その後、お世話になれば成る程、先生の親切でかつ優しい人柄が感じられました。そして素晴らしいのはそれだけではありませんでした。後程、お話をさせて頂きます。東京までの距離は有りますが、とにかく一度相談をしてみたいと思いすぐ電話をし日時を決めました。
私も、常勤で働いているし、車の運転が好きだからと言っても、知らない土地への往復300キロ近く走るのは、もう若くも無いので辛くて心細い道のりでした。が、、先生にお会いして、相談させて頂いた帰り道には、その辛さや心細い気持ちが一気にふっ飛んでしまいました。勇気を頂いたのです。私がお世話なった、その先生はこちらです。「あさひ新日本総合法務事務所 行政書士 古川峰光」と言う先生です。
昨年、9月15日ころに初めて相談に行きました。早くも、10月15日、婚姻届が無事に受理され安心し感謝しました。受理されるまでの間に、先生と同行してくれた私の姉と3人で喫茶店で談話しました。先生と話をしていて感じたことは、お世辞でもなく、先生は本当に誠実で心優しい方なんです。「ビザが出たら、ご主人と是非、はとバスのコースでスカイツリーに行ってみて下さい」、とスカイツリーの話やご家族の話など、、をされているときの先生は、私よりは遥かに若いのですが、更にまだ若く大学生みたいに純粋な人でした。そんな印象です。楽しい話をしていて受理されるかどうか?の心配も半減し、あっという間の1時間半でした。
そして無事に受理され安心しました。それから、、年内には入管に行く事を予定していましたが、私が喘息になってしまい、約2週間程時間を無駄にしてしまいました。しかし、先生から頂いたマニュアルや、夫への質問事項や現況など記入する書類内容は、後になって、あれもこれもと聞き忘れる様なことがないように、実によく配慮されてできているのです。これは入管に行った後で思ったことです。
そして、幾度となく、先生の所へ伺い、見事に細かいチェックをして頂き、包み隠さず陳述書には真実を述べ記入して頂きました。そして、時に先生は、ご家族のために色々と調べ尽くし、決定された加湿器の機種を、私にもわざわざカラーコピーしてくださって、喘息なら使ってみたら良いのでは?と今回の相談以外にもご親切にしてくださいました。
そして年明けの新年に、緊張の入管に行き、番号札1番で受付して頂き、取り調べを受けることが出来ました。二人一緒の取り調べもありましが、夫だけ取り調べを受ける事もありその間、私は待合室にて待機します。勿論、私達以外にも沢山の方が取り調べを受けていました。その待合室で、色んな方の話が隣の取り調べブースから聞こえてきます。こんな話をよく耳にしました。
取り調べを受けて帰って来た他の出頭者に、同行されている別の事務所の先生は、「あれ?その事を質問されたの?忘れていたね・・・何て答えたの?」、「えー!そんな、質問されたの」、「それも必要なんだ?」とか、「それは、意外だったね・・・」とか、まだ有りますが、そんなことを口にする先生方が殆どでした。
ところが、私たちの場合は、全て古川先生から聞いていた事前のお話どおりであって、何も想定外の質問も書類もありませんでした。本当に古川先生で良かったと、そんな会話を耳にする度に、何度も胸を撫で下ろしていました。
その後も入管から呼び出しが有りましたが、先生が作成してくださった資料のおかげで、無事に在留許可が頂く事が出来ました。新年早々に初めて入管に出頭し、3月中旬のことです。こんなにも早く頂くことが出来て、夫の友人達もビックリしています。半年もかかった人、1年過ぎてもまだ許可がおりなくて相方は本国でひたすら待っていらっしゃる方もたくさんいるけどと、そんな話を聞きました。
そして、今年は、更新の申請、2週間程で呼び出しのハガキが届き、期間更新4000円、と言う欄に丸印がついていました。
また必要な相談がある時は先生の所へお邪魔したいと思いますので宜しくお願いします。
本当にありがとうございました。昨年の9月に夢をみていたことが今は現実となり、主人と不安の無い日常を楽しんでいます。喧嘩することもなく過ごしています。
それではこの辺で、どうか、先生もお元気でお過ごしください。
篠原 智子
短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請
案件内容 | 短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更 |
奥様 | 日本国 O様 |
ご主人様 | インドネシア |
所要時間 | 25日(在留資格変更許可) |
‡お客様インタビュー‡
Q. あさひ新日本総合法務事務所に依頼して良かったことはなんでしょうか?
A.「的確なアドバイスを頂けることです。」
Q. あさひ新日本総合法務事務所を選んだ理由を教えて下さい。
A.「出入国在留管理局(旧入国管理局)のことや配偶者VISAのプロだからです。また私達は事情により短期滞在から在留資格への変更希望でしたが、事情がどうであれ通常はこのケース(短期→在留資格等の事情)は難しいのではないかと判断したからです。」
Q. 行政書士の説明はいかがでしたか?
A.「必要なことは単刀直入にわかりやすくご説明頂きました。それもあり、私達のケースはどうすべきかの方法も見えてきました。
Q. 出入国在留管理局(旧入国管理局)での手続中に嫌だったことなどはありますか?
A.「嫌なことはありませんが、とにかく結果を待つ期間が不安でした。」
Q. 手続きを通じてよかったと思うことは何ですか?
A.「不必要なミスが減るので、私達だけで行うよりも安心出来たこと。」
Q. 手続を通して大変だったことはありますか?
A.「必要書類を揃える時に、こんなにも沢山必要なのかと感じました。でも反面それが良かったのだと思います。」
Q. 依頼前に不安だったことはありますか?
A.「事情が事情だけに、許可されるかどうかということ。それにつきます。私は親兄弟がおりませんが、親兄弟がいる方は往々にして日本人妻の家族(両親等)もスポンサーになるよう要求されることが多いようです(私の友人らが全てそうです)。しかし私は親兄弟がおらず主人のスポンサーになれる人間は私だけですので、とても不安でした。」
Q. ご主人の在留資格の手続のために、実践したことはなんでしょうか?
A.「古川先生のアドバイスもあり、案内された資料を沢山用意して、その通りに書類を作成しました。私達の経緯や事情を知らない他人(出入国在留管理局(旧入国管理局)等)が、”私達についてわかりやすいように”作成しました。他にもアドバイスにより、思いもつかない様々な書類を作成しました。」
Q. 今回の手続きでの一番の収穫は何ですか?
A.「未来の幸せと安心感。」
Q. 配偶者ビザについて、何かメッセージをお願いします。
A.「本当に愛し合って国際結婚をした方々にとって、配偶者VISA取得の手続きは時に困難なこともあり、「何でこんなに大変なのか」、「本当に結婚したのに何故?」と感じることも多々あると思います。しかしその結婚が本当に真実であるなら、あとはどう出入国在留管理局(旧入国管理局)(他人)にそれをわかりやすく説明(証明)できるかがポイントかもしれません。」
Q. ご主人について教えてください!
A.「主人は最初、日本の出入国在留管理局(旧入国管理局)のシステムの厳しさに驚いておりましたが、反面「僕の国なんて金で何とか出来ちゃう国だけど、日本の出入国在留管理局(旧入国管理局)はしっかりしたシステムで素晴らしい」と褒める真面目な人です(^^; それでも在留カードを頂くまでは「もし許可されなかったら僕達は離れ離れだね…」等考え落ち込んでた日々もあります。」
Q. 最後に何かアドバイスか感想をお願い致します。
A.「その結婚が本当に真実であるなら、あとはいかに出入国在留管理局(旧入国管理局)(他人)にそれをわかりやすく説明(証明)できるかがポイントかもしれません。私個人は、”証明下手で不許可になるよりも、適切なプロにお願いして結果を待つほうが得策”だと考えました。プロの方に依頼すれば費用は掛かりますが、結果を見るまでの間「何か間違ったことを書いたかもしれない…」等、不必要に悩むよりはマシです。もちろん在留カードを頂くまでは不安はありますが、”最善の努力”をして、あとは結果を待つのみです。またどのプロにお願いするのか、ということも大切かもしれません。美容室もそうですが「ただ切ってくれればいい」「安ければいい」のか、「髪質が難しくても自分に似合った満足のいく結果を出してくれる」ほうを選びたいのか…それは貴方次第です。”結果重視”の方には、是非、古川先生に一度ご相談される事をオススメ致します。ひとりでも多くの国際結婚の方々が笑顔で幸せになれますように…先生、本当に有難うございました。」
複雑な経緯の配偶者ビザが1回で許可に
案件内容 | 留学から配偶者ビザへの変更 |
ご主人様 | 日本国 Y様 |
奥様 | 中国 |
所要時間 | 3か月(在留資格認定証明書交付) |
‡お客様インタビュー‡
かねてから奥様を招聘したいと考えていましたが、色々な事情で手続きを始めるのが遅れていたY様。自分では無理だと判断して、あさひ新日本総合法務事務所にご依頼頂きました。ご依頼は配偶者ビザ(在留資格認定証明書+査証申請+上陸許可申請)です。
Q. 手続きを通じてよかったと思うことは何ですか?
A.「私と妻の都合で、あさひ新日本総合法務事務所の先生には、申請まで長く待って頂きましたが、いざ申請をしたところ、1回で認められ、妻からは矢のように催促されておりましたので、ホッとしました。中国では、ちょうど、インフルエンザ等が流行っていた時期で、ウチには子どもがいるため、何とか早く日本に連れてこれないかと、本当に心配していました。」
Q. 大変だったことは何ですか?
A.「妻の場合、過去に出入国在留管理局(旧入国管理局)に色々申請していた経緯があり、単純に申請して許可されるものでもないので、資料全体の形をきちんとしたものにするのに苦労しました。特に私は文章作成が苦手で、あさひ新日本総合法務事務所の先生のサポートがなければ、今回のようにするのは不可能だったと思います。」
Q. 今回の手続きでの一番の収穫は何ですか?
A.「それは何といっても、妻と子どもと一緒に暮らせるようになったことです。特に在留資格認定証明書が簡易書留で届いたときには、思わず感涙にむせばずにはいられませんでした。」
Q. 配偶者ビザについて、何かメッセージをお願いします。
A.「よく、結婚すれば、配偶者ビザはもらえる、という人が多いのですが、全く違うと思います。戸籍に入籍するだけでいいならそうかもしれませんが、妻の場合、実際、結婚しても簡単には配偶者ビザはもらえなかった経緯があり、以前、出入国在留管理局(旧入国管理局)から言われるがままに対応していたら、結局、在留許可をもらえなかったことがあります。頭を使わないと大変なことになると感じました。」
※あさひ新日本総合法務事務所の代表行政書士/古川行政書士から一言
「色々な出来事があり、お仕事もご多忙で大変なご様子でした。結果的に長期間おつきあいさせて頂きましたが、当事務所での申請は1回で許可が出てよかったと思います。」
弊社では大至急就労ビザを取得する必要があり、着手のスピードで選びました。
案件内容 | 就労ビザの認定申請 |
お客様 | 日本法人 株式会社S様 |
ご担当者様 | 岩崎様 |
所要時間 | 約2か月(在留資格認定証明書交付) |
‡お客様体験談‡
弊社では、地方自治体との共同作業による新規事業としてインターナショナルスクールを立ち上げることになり、その教員の招聘が必要になりました。事前準備の進捗状況が芳しくなく、開校の日程が迫っても、オファーを出した教員がキャンセルする等のアクシデントがあり、教員の確保が十分できませんでした。また、人文知識・国際業務の在留資格と、家族滞在の資格外活動の範囲、条件等の関係も含め、知識が全くなく、事前の相談で感触がよかったあさひ新日本総合法務事務所さんに依頼することを決めました。
あさひ新日本総合法務事務所さんでは、事前の調整を各地の入管と行って頂き、スムーズに手続が進むよう配慮して頂きました。インターナショナルスクールの教員は基本的に先進国の教員ですので、最初はいきなり査証無しで短期で呼んで変更申請を等と考えておりましたが、呼寄せして万が一許可されないことでもあれば、母国での仕事をやめて来る教員の方に説明ができないため、安全、確実に行うことと致しました。
オーストラリアや英国等の複数人の教員とその家族の申請となり、途中に色々とメールでご相談させて頂きましたが、弊社の事情をよくご理解して頂き、いずれも迅速にご対応頂きました。新規事業だった等のためか、やや時間がかかりましたが、結果的には、事業に支障の出ないように対応できました。
ネパールと日本の国際結婚の場合の配偶者ビザの申請
案件内容 | 配偶者ビザ/在留資格認定証明書交付 |
奥様 | 日本国 植田様 |
ご主人様 | ネパール |
所要時間 | 27日(在留資格認定証明書交付) |
‡お客様体験談とインタビュー‡
ご無沙汰しております。配偶者ビザでお世話になりました。おかげさまで、11月初旬に、彼が、無事に日本に入国する事が出来ました。色々と、ありがとうございました。仕事等で忙しく、掲載文の作成が遅れましてすみません。添付した写真は、日本で撮影したものです。お伺い出来ればと思っておりますが、日にちに関しましては、また、改めて連絡いたします。
Q. あさひ新日本総合法務事務所 を選んだ理由を教えて下さい。
A.「国際結婚の道を選んだ時に、何をどうしたら良いのかと、不安な日々を過ごしておりました。ビザを取得する為の必要書類や方法を、ネットで検索をしてみたのですが、何をどうしたら良いのか、全く分からない状態でした。そんな時、行政書士の存在を知りました。仕事をしながら、ビザ書類作成の両立は難しいと思い、行政書士にお願いする事にしました。ですが、何処にお願いすれば良いのか、非常に迷いましたが、あさひ新日本総合法務事務所のHPの内容は、他の所に比べると、とても、綿密に書かれており、こちらでしたら、難しい案件も、お願い出来るのではと思いました。私は、年齢差がある事と、偽造結婚を疑われやすい国の人との結婚だった為、本当に不安でした。あさひ新日本総合法務事務所は、かなり難しい案件もされており、そういった事案でさえも成功されているという事でしたので、お願いする事にしました。」
Q. あさひ新日本総合法務事務所に依頼して良かったことは何でしょうか?
A.「非常に細かい所まで、詳細に教えて頂きました。出入国在留管理局(旧入国管理局)は、少しでも疑わしい所があると、なかなか、申請許可を出さないということが、ネット上で書かれていましたので、私の案件ですと、そういった疑われやすい部分は、絶対に無くさなければならなかったのです。あさひ新日本総合法務事務所は、通常ですと考えつかない所まで、事細かに教えて頂けました。」
Q. 行政書士の説明はいかがでしたか?
A.「分かりやすく説明して頂きました。頂いたビザ申請の為の必要書類一覧も、とても分かりやすく、何をどうしたら良いのか、すぐに理解する事ができました。」
Q. 出入国在留管理局(旧入国管理局)での手続中に嫌だったことなどはありますか?
A.「出入国在留管理局(旧入国管理局)へは、行政書士の先生が行って下さったので、足を運ぶ事はありませんでした。」
Q. 手続きを通じてよかったと思うことは何ですか?
A.「今まで、知らなかった部分に触れる事が出来て、少し知識が増えたような気がします。例えば、証明書類関係について、今まで、いつから、いつまでのものが、証書に反映されているのか、知りませんでしたが、それを知り得る事が出来ました。でも、それは、あさひ新日本総合法務事務所から、頂いた必要書類一覧表の中に、記載されていた為に知り得た事でした。」
Q. 手続を通して大変だったことはありますか?
A.「相手と出会ってから、現在に至るまでを説明する為の書類集めや、文章作成が、非常に大変でした。過去のやり取りをしたツールも、一年も前のものは、消えてしまっていたり、それを掘り起こすのに、相当、時間がかかりました。ですが、そのやり方は、あさひ新日本総合法務事務所に教えて頂けました。」
Q. 依頼前に不安だったことはありますか?
A.「ビザを取得して、本当に相手を日本に呼ぶ事が出来て、二人の生活を始められるか、とても不安でした。」
Q. お相手の方の在留資格の手続のために、実践したことはなんでしょうか?
A.「出会った日から、今までの二人のやり取りのツールを元に、相手と、再度、話をし、お互いに思い出を振り返る事をしました。二人で、思い出に毎日触れる事で、絆を深められたような気がします。」
Q. 今回の手続きでの一番の収穫は何ですか?
A.「今後、様々な事が起きた時に、今回の頑張りを思い出し、更に、力強く頑張れるパワーを得る事が出来たのではないかと思います。」
Q. 配偶者ビザや国際結婚について、何か感想をお願い致します。
A.「国が違うだけで、これ程、大変になるとは思いませんでした。人と人の結婚というよりも、国と国との結婚という印象を受けました。本来であれば、夫婦間だけの思い出も、話さなければならなかったですし、周りの人の協力も必要であったりしました。けれども、今回、頑張れた事が、自信にも繋がりましたし、今後、もし、困難があったときも、二人で、乗り越えていけるような気がします。」
Q. お相手の方について教えてください!(お人柄等)
A.「若いですが、しっかりとした考えを持っています。少々、おっちょこちょいではありますが、一つ一つ真剣に考えて答えを見つけてくれる人です。」
Q. 最後にこれからご相談される方々への何かアドバイスか感想をお願い致します。
A.「どんなに、挫けそうになっても、二人での未来を選んだのでしたら、絶対、負けないで、頑張ってほしいです。国際結婚は、同国同士とは違って、簡単にはいかない事も沢山あると思いますが、二人で、手を取り合って進んで行ってほしいです。」
配偶者ビザの在留特別許可を希望していましたが依頼してよかったです。
案件内容 | 配偶者の在留特別許可 |
ご主人様 | 日本国 S様 |
奥様 | 中国 |
所要時間 | 35日(在留特別許可) |
‡お客様体験談‡
私と妻は、長い間誰にも相談出来ず、不安で先の見えない日々を暮らしていました。そんな中、二人の将来のため、私は意を決して古川さんに相談しました。古川さんの事務所を選んだ理由は、沢山の行政書士事務所のHPを見て探し回った中で、一番信頼がおける内容だったからです。これまでの様々な経験から得た実績や対応力・情報量などが充実していました。更に、古川さんご自身も国際結婚をされていることから何か親近感が沸きました。
私が初めて古川さんに連絡を取る際は、今後の不安と期待が入り混じり大変緊張したことを覚えています。連絡を受けた古川さんは、早急に面談してくださり相談することが出来ました。相談した際の古川さんの回答に私たちは大変安堵し希望の光が見えたようでした。また、対応は丁寧かつ的確であり信頼出来る行政書士の方と出会えたことに喜びを感じました。相談してからは、目標に向けて古川さんの計画に沿って書類を集めていきましたが、古川さんの指定する書類の量は多かったです。ただし、古川さんの真意は最後に発揮しました。
また、書類集めの最中も古川さんは相談に対して常に丁寧に対応してくださいましたので、準備は進んでいきました。そして、書類を全て準備し、ようやく出頭の日を迎えた私たちは当初の予想と反して少し晴々しい気持ちでした。過去の不安な日々が一変するほど信頼できる古川さんとの出会いや、書類準備に奮闘した日々を経て、私たちはいつの間にか自信にも似たような気持ちがありました。不安よりも二人の将来に繋がる道への希望の方が大きかったです。出頭当日は、古川さんの同行や、十分な提出書類の準備があったことも自信に繋がったと思います。
その日は無事に出頭を終え手続きが進みました。そして、後日、出入国在留管理局(旧入国管理局)から連絡があり、指定された日(出頭から約1ヶ月後)に私たちが行くと在留特別許可の認定を受けることが出来ました。当初、許可が下りるのに早くても半年~1年ぐらいはかかると予想していたので、私も妻もあまりの結果の早さに信じられない喜びの気持ちで一杯になりました。あの時の気持ちは一生忘れられないことだと思います。
まさかこんなにも早く妻が社会的に認定を受けて生活できるとは思ってもいませんでしたので、古川さんに大変感謝しており、予想を遥かに上回る短期間での結果は、古川さんの最善の計画やアドバイスがあり、提出書類の豊富さにあったと思います。
提出書類の重要性は出頭日に実感出来ました。古川さんの指定書類は絶大な効果があったと思います。古川さんの丁寧な対応のおかげで、振り返ると私が一番緊張したのは、初めて古川さんに連絡をする時でした。つまり、古川さんと出会い、相談してからは不安になることも殆どありませんでした。
現在は、過去の違反を妻と反省しながら、二人で将来のために1歩ずつ着実に進んでいます。先日は、役所で妻の住民登録をして喜びを実感しました。現在の幸せな日々を過ごせるのは古川さんのおかげだと思っています。
色々とお世話になり、ありがとうございました。
ネパールと日本の国際結婚の場合の配偶者ビザの申請
案件内容 | 配偶者ビザ/在留資格認定証明書交付 |
奥様 | 日本国 杉浦様 |
ご主人様 | ネパール |
所要時間 | 54日(在留資格認定証明書交付) |
‡お客様体験談とインタビュー‡
ご自身で査証を申請されていましたが、査証発給拒否になってしまった杉浦様。配偶者ビザは確実にやりたい!と思い、在留資格認定証明書等+査証申請+上陸許可申請のご依頼を頂きました。
Q. あさひ新日本総合法務事務所に依頼して良かったことはなんでしょうか?
A.「必要書類がよくわかりました。」
Q. あさひ新日本総合法務事務所を選んだ理由を教えて下さい。
A.「ホームページを拝見して、結婚ビザに関して専門的だと思ったからです。」
Q. 行政書士の説明はいかがでしたか?
A.「簡潔でわかりやすかったです。」
Q. 出入国在留管理局(旧入国管理局)での手続中に嫌だったことなどはありますか?
A.「特になかったです。」
Q. 手続きを通じてよかったと思うことは何ですか?
A.「スムーズに進んだことです。」
Q. 手続を通して大変だったことはありますか?
A.「書類の準備が、思ったより大変でした。」
Q. 依頼前に不安だったことはありますか?
A.「ビザがおりるかどうかが不安でした。」
Q. お相手の方の在留資格の手続のために、実践したことはなんでしょうか?
A.「電話はいつもしていましたが、毎日欠かさずするように気をつけました。また、結婚式の写真などは必須ではありませんでしたが、あった方がいいとのことでしたので、そのために渡航しました。」
Q. 今回の手続きでの一番の収穫は何ですか?
A.「一番の収穫はだんなさんと、毎日一緒にいられることです。」
Q. 配偶者ビザについて、何か感想をお願い致します。
A.「結婚したからビザがおりるということでは無いという事実に驚くとともに、大変な申請を乗り越えてやっと会えたので、喜びも倍増です。」
Q. お相手の方について教えてください!
A.「主人は、とても優しい人で、とてもきれい好きです。彼が来日してから、毎日2人でネパール料理を作っていて、2人とも日々上達しています。毎日毎日2人でお料理をしているので、将来は2人でレストランをしようね、と話しています。」
Q. 最後にこれからご相談される方々への何かアドバイスか感想をお願い致します。
A.「先生が作成して下さる、必要書類のリスト通りに書類を揃えれば大丈夫です。大変ですが、頑張ってください!」
出入国在留管理局(旧入国管理局)から帰国するよう求められていたのが許可に
案件内容 | 短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更 |
奥様 | 日本国 佐々木様 |
ご主人様 | モンゴル |
所要時間 | 2週間(在留資格変更許可) |
‡お客様体験談‡(※こちらはお客様からのお手紙です。)
10年日本に入れないと言われていたのが、1年で配偶者ビザ許可
案件内容 | 配偶者ビザ/在留資格認定証明書等 |
ご主人様 | 日本国 松本様 |
奥様 | 中国 |
所要時間 | 3か月(在留資格認定証明書審査) |
‡お客様体験談‡(※こちらはお客様からのお手紙です。)
妻の配偶者ビザが特別に認められました
案件内容 | 配偶者ビザの上陸特別許可 |
ご主人様 | 日本国 林様 |
奥様 | 台湾 |
所要時間 | 3か月(在留資格認定証明書審査) |
‡お客様体験談‡(※こちらはお客様からのお手紙です。)
日本から退去強制されていましたが、上陸を特別に許可
案件内容 | 配偶者ビザの上陸特別許可 |
ご主人様 | ミャンマー |
奥様 | 日本国 中島様 |
所要時間 | 3か月(在留資格認定証明書審査) |
‡お客様体験談‡(※こちらはお客様からのお手紙です。)
アルバイトのやりすぎで留学が更新できませんでしたので心配していました
案件内容 | 留学の在留資格認定証明書交付申請 |
婚約者様 | 日本国 |
ご本人様 | 韓国 李様 |
所要時間 | 22日(在留資格認定証明書交付) |
‡お客様体験談‡(※こちらはお客様からのお手紙です。)
お客様の体験記について
皆様、お言葉有難う御座いました!あさひ新日本総合法務事務所は、2万人以上の方にご相談頂いており、ここにご紹介させて頂いたのは本当にごく一部のお客様です。この業界は「実績」と「結果」が全てです。一人一人のお客様を大切に、今後とも、お客様のご希望どおりの結果を出してまいります。
各案件に係るコメント/ご案内/まとめ
就活ビザから配偶者ビザへの変更については、それまでの在留状況を精査し、必要なフォローをする必要があります。在留特別許可の案件については、出入国在留管理局(旧入国管理局)においては、昨今、審査の厳緩には大幅な変動があり、過去の経験則だけで対応することは不可能になっているため、経験も活かしながらの、より一層細かい対応が必要になっています。しかし、現在、違反案件の数自体が大幅に減少したため、必要な技術力を維持できている事務所が大幅に減っているのが業界の実情です。概ね、リーマンショック以降に、違反案件の数自体が大幅に減少したため、それ以降に業務開始された法律家は、概して違反案件の経験値が低いです。
出国準備期間からの変更申請についても、結局は個別の対応次第であって、事前にはなんとも言えない案件が多いです。短期間で婚姻成立が要る事案の対応も、フタを開けてみないと判然としない案件が多いです。ただ、当事務所では結果的な実績としては、大半はお客様のご希望通りの結果を出しております。また受任時には、基本的に対応可能と判定される案件と判断したうえで、お引き受けさせて頂いております。
欧米人の案件でも、当然に許可されるわけではなく、短期滞在を繰り返している案件等でご自身で配偶者ビザを申請して不許可になる等、様々な背景をお持ちのご依頼がありますので、個々のお客様のニーズをきちんと承り、ニーズにあった対応を心がけております。大別して、「許可自体が難しいため、いかにして許可を得るか。」、または、「許可はされると思うが、煩雑な手続を簡易に済ませたい。」の2つのいずれかの理由でご依頼頂いております。しかし、お客様側が「許可はされると思うが、煩雑な手続を簡易に済ませたい。」というご認識であった場合でも、実は、専門家からみると、「許可自体が難しいため、いかにして許可を得るか。」に要点があるという場合がかなり多いのです。もし、お客様側のご認識が前者(「許可はされる」)である場合に、実際には「許可自体が難しい」案件である場合には、認識の相違が後日問題になる場合がありますので、初回ご相談時にそのことを申し上げさせて頂いております。
子どもや成人の国籍喪失や二重国籍の問題につき、通暁している法律家は案外少ないものです。理由は、国籍喪失や二重国籍の問題で相談されるお客様が法律業界一般には少ないという背景があります。当事務所は、代表行政書士が国際結婚しており、子どもや成人の国籍喪失や二重国籍の問題につき、通暁しているため、長年にわたり、子どもや成人の国籍喪失や二重国籍問題にも取り組んできた実績が御座います。
元技能実習生の案件については、配偶者案件でも就労案件でも、それまでの在留状況を精査し、必要なフォローをする必要があります。概して注意を要する案件が多いです。上記にご紹介できなかった別件をご紹介致しますと、とある行政系公務員の方が、元技能実習生の方とご結婚されました。当該公務員の方はご自身が行政職の公務員ですので、出入国在留管理局(旧入国管理局)が簡単ではないことは最初から知っていたため、(その方のご認識としては)事前に徹底的な調査を行い管轄の出入国在留管理局(旧入国管理局)とも事前に徹底的に打診のうえ、どこそこの公務員だと名乗ったうえで、入管の所長らともお話されたそうです。入管側は「難しいですよ。」と回答したうえで、認定申請を案内しました。そして、許可されると確信のうえ、在留資格認定証明書を申請しました。待つこと数か月。結果は不交付(不許可)となりました。・・・とここまで申し上げると、「何か相手が悪いことをしたのでは」と思われかねませんが、法令に違反しているわけではありません。実は入管側は、当該公務員の方に、重大なアドバイスを一個伝えるのを、していなかったのです(意図的だとは思えませんので、多忙のせいか、伝えるのをお忘れだったか、またはそもそもそこをアドバイスするべきことを気付かなかった、と思われます。)。それさえ、伝えていれば、許可の可能性が高かったとみられます。その後、この公務員の方は、以前からご存知だったという、あさひ新日本総合法務事務所にご依頼にお越しになりましたが、当事務所ではこのお話をお聞きした際、入管側の対応として、経験則上ありうる話と思料させて頂きましたものの、行政系公務員のように法令と行政機関のことを十分にご理解されたうえで、十分に警戒して準備したはずの場合ですらこれでは、一般の方々がお困りになるのは無理ないと改めて実感した次第です。
なぜこんなことになっているのかと申し上げますと、そもそもの根源は「マクリーン事件」の最高裁の判決なのです。憲法裁判なので、ジュリスト増刊の判例百選等にも載っています。現在、あさひ新日本総合法務事務所では、訴訟代理人とのチームワークで、再審情願への対応を行っていますが、国側が法廷で出してくる答弁の根源は「マクリーン事件」です。「マクリーン事件」は、外国人の妻や夫や子どもをもつ立場からみれば、考えられないような規範を定立した判決であり、現在の入管制度の根源になっています。「マクリーン事件」の規範が改定されない限り、現状は変わらないと思われます。国際結婚している法律専門家として、はっきり申し上げられますのは、出入国在留管理局(旧入国管理局)は外国人に関しては、裁判所そのものであるということです。しかも刑事手続きのようなレベルの適正手続きは担保されていないのにも関わらず、司法消極主義の結果、司法審査は無いに等しい(つまり不服申立手段がないに等しい)のが現状です。
出入国在留管理局(旧入国管理局)の職員の方々が個人的に悪いとか、そういう話よりも、制度設計自体、つまり、外国人はほとんど自由に処理して構わないという制度設計が大きな影響を与えているのです。根本的にはその法律を設計したのは国会であり、国会を選んでいるのは日本人であって、結局、「日本人全体の意思」だとしかいいようがありません。どこの国でも、マイノリティである外国人の立場は極めて脆弱であり(欧米は勿論、アジアでも東欧でもどこでも「イミグレーション」は、似たようなものです。よく日本のイミグレーションを批判する向きがありますが、決して日本だけに固有のことではありません。)、国際結婚する場合には、このことに留意が必要です。