入管専門の実務家の仕事は入管や外務省だけではなく、法務局、つまり国籍申請・帰化申請や、国籍の喪失、国籍の取得等もあります。ただ、以下は外国人が帰化するのとは逆に、日本人が国籍を失いました、と宣告された事案です。最近、ニュースで事実誤認ないし、法令の解釈適用の誤りにより、多年にわたり、日本国籍がないものとされたという事件があり、あれなどは、「やはり氷山の一角だった。」と思ったものです。
移民法学のエッセイを掲載するコーナーです。
移民法学エッセイ1
1:「国籍の喪失」
以下は筆者(行政書士)が、法務局から、「国籍を喪失したので、喪失の手続を行うように。」、と言われた、という案件において、法務大臣や民事局長等宛てに、急ぎで作成した文章の一部です(あてはめ等一部修正)。事実関係は省略させて頂きます。移民法務・入管国籍法務が完全に法律問題だということをご理解いただくためのものです。なお、これにより、結果は、法務局の撤回によって、国籍喪失の手続を免れました。
「
第二 上申人行政書士の解釈ないし主張
法解釈の究極は社会通念ないし条理によって規律されるところ(民法1条2項3項)、本件のような場面で子どもの意思に関わらず、二重国籍防止の法理ゆえに、日本国籍の喪失という極めて甚大な法律効果を、親の意思のみで認容するとの解釈を帰結する法文(国籍法11条1項、18条)は、包括的基本権(憲法13条)に抵触するきらい無しとし得ない点で、違憲無効を主張する余地がある。また、自己責任の法理もこのような子どもの権利を親が一方的に侵害する場面では、自己責任を裏付ける担保が無いので、後退を余儀なくされると解される。
したがって、仮に上記の国籍法の法文が法令違憲、適用違憲、運用違憲にまでならなくとも、このような規定および法例21条を解釈するに際しては、子どもの人権を侵害しないように、謙抑的かつ条理に合致するように解釈することが必要と解するのが相当である(同旨、後掲文献1、155頁は、「積極的な意思」を要件とし、「重大な変更をもたらす」ので、「真意に基づく」ことを要件と解釈する。)。
とすれば、国籍法11条、18条にいう「法定代理人による意思表示は、日本法上適法なものでなければなら」ず、「外国国籍を取得した結果、日本国籍を喪失するか否かはわが国の問題であ」る(同上文献1、154頁)。のみならず、改正法例21条の「規定によれば、子の本国法が父母いずれかの一方の本国法と一致すれば、子の本国法によることになっているから、父母のいずれかが日本国籍を有している場合には日本民法によることになる」(後掲文献2、356頁)。
そこで、以下日本民法に拠って検討する。親権は「父母が共同してこれを行う」(民法818条1項3項)。よって、「父母の一方のみの申請によって外国国籍を取得したとしても、自己の志望による外国国籍の取得には該当しないことにな」る(後掲文献1、154頁)。なぜなら、無権代理として、無効となるからである(判例・通説)。
以上を本件についてみるに、本件では、母たる丙の帰化申請の際に、父たる乙は、A国への帰化申請書類に長男である甲の氏名まで記載されたことまでは全く知らなかったし、父である乙がサインするような欄ないし、書類は無かったうえ、さらに、乙は甲のA国籍取得への同意は一切していない、等とのことであるから、父たる親権者乙の意思的関与ないし同意はなんら看取されず、法律行為の意思表示の効果意思が明白に欠缺している。
以上の事情を勘案すると、本件では、「日本法上適法な法定代理人による・・・国籍の取得と認められ」(後掲文献4、249頁)ないので、「自己の志望」(国籍法11条1項)に該当せず、甲は日本国籍を喪失しておらず、日本国籍とA国籍の二重国籍者であると解するのが相当である。
以上
[主な参考文献]
1 「国籍・帰化に関する実務相談」、渉外身分関係実務研究会編、日本加除出版、平成15年。
2 「逐条註解 国籍法」、木棚照一、日本加除出版、平成15年。
3 「親族法」、我妻栄、有斐閣、昭和36年。
4 「国籍・帰化の実務相談」、法務省民事局第五課 国籍実務研究会編、日本加除出版、平成5年。
5 「ここが知りたい国籍法100題(増補版)」、国籍実務研究会編、テイハン、平成10年。
6 「戸籍」平成15年6月第745号、4頁乃至5頁、島野穹子、テイハン。
7 「演習国際私法(新版)」、山田鐐一・早田芳郎編、有斐閣、平成4年。
[参照先例]
1 「昭和54年5月19日法務省民五第3087号民事局長回答」
2 「昭和54年6月21日法務省民五第3492号民事局第五課長回答」
3 「昭和55年12月8日法務省民五第7013号民事局第五課長回答」
4 「昭和55年7月15日法務省民五第4087号民事局長回答」
」