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定住者ビザの法務Q&A

ここでは定住者ビザに関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答えいたします。
‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの定住者ビザの一口アドバイス‡
この定住者ビザのポイントは、「特定活動ビザ」と並び、実際にはどの在留資格にもあてはまらない、「最後の在留資格」の役割があるという点です。たとえば、長年、日本人配偶者として、日本に在留してきたが、離婚することになった場合、たとえどんなに長い間日本に住んでいようとも、その「日本人の配偶者」としての在留資格は失うこととなります。従って、原則論的には本国へ帰国せねばならないことになります。しかし、それでは著しく不都合を生じる場合があるので、この定住者の資格が、証拠資料の提出と審査の結果、許可される場合があります。この定住者ビザの在留資格許可の要件には微妙な判断がされることがあります。それまでの在留状況(夫婦関係の実態や期間等)も審査されます。

INDEX タップできる目次
  1. 定住者ビザの法務Q&A
    1. Q1: 定住者ビザとは、どのようなものですか?
    2. Q2: 定住者ビザの要件(基準)は何でしょうか?
    3. Q3: 上記の告示に該当しないときでも定住者ビザは与えられるのですか?
    4. Q4: 私は日本人との間に子どもがいますが、彼には奥さんがいたため結婚はしていません。胎児認知をしています。最近になって、興行のビザが切れそうになりました。どうすればよいですか?
    5. Q5: 私は日本人と婚姻していましたが、離婚することになりました。しかし、子どもはいません。私のビザはどうなるでしょうか?
    6. Q6: 私は日本人配偶者ではないのですが、日系人の配偶者です。ですから、ビザは「定住者ビザ」です。この度、夫婦関係不仲が原因で、離婚することになりました。この「定住者ビザ」の更新はできるのでしょうか?
    7. Q7: 私は人文国際ビザで在留しており、日本人や日系人との身分関係はありませんが、定住者ビザの見込みはあるでしょうか?
    8. Q8: 私は日本人や日系人とのつながりもないし、さらにビザも切れて現在、オーバーステイです。定住者ビザを許可される見込みはありますか?
    9. Q9: 定住者ビザでは仕事に制限はありますか?
    10. Q10: 定住者ビザと聞くと、いわゆる「定住外国人」のことを想起しますが、何か関係はありますか?
    11. Q11:いわゆる定通の射程距離の解釈。即ち、日配離婚後で日本人実子の存在、但し、現実の養育無し、の類型で実際問題、どの程度許可されるか。

定住者ビザの法務Q&A

弊所でよくお客様側に比喩的にわかりやすく申し上げますのが、離婚で定住者ビザを許可するには、ある意味、永住許可に準じたレベルが必要ということです。なぜなら、離婚で定住者ビザを許可した場合、独身かつ特段の就労の在留資格に該当しない方でも許可したわけですから、それは永住者に近い立場になるためです。それゆえ、それほど簡単には許可できないのが本則となります。

Q1: 定住者ビザとは、どのようなものですか?

A1: 定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者のためのビザないし在留資格のことをいいます。定住者ビザは、あまり聞いたことがないビザかもしれませんが、ビザ法務では非常に重要です。
具体的には、法務省の告示(定住告示)に以下のように例示列挙されています。

一  アジア諸国に一時滞在しているインドシナ難民で次のいずれかに該当するものに係るもの
イ  日本人の配偶者、親若しくは子又は日本人若しくは日本に適法に在留する外国人の親族で相互扶助が可能であるもの(養子を含む。)
ロ  次のいずれかに該当する者であって、確実な呼寄せ人があるもの又は生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者、親若しくは子又は同行するその他親族で相互扶助が可能であるもの
(1)  かつて在外日本国公館又は在外の日本企業等に相当期間雇用されたことのある者
(2)  かつて留学生、研修生等として相当期間日本に適法に在留したことのある者
(3)  かつて日本人の個人的使用人として相当期間雇用されたことのある者
(4)  かつて日本政府若しくは日本政府機関の援助によって設立された技術研修機関等で日本人専門家から、又は青年海外協力隊員から、相当期間日本語、職業上の技術、柔道等を学んだ者
(5)  前記(1)、(3)及び(4)のほか、かつて日本人と共同して、又は日本人の直接の指揮、指導の下に相当期間働いた者
(6)  その他、日本語の会話能力がある等、日本社会への適応力がある者
ハ  長期にわたり保護者となるにふさわしい善意の者である里親のある者

二  ヴィエトナム在住のヴィエトナム人であって、国際連合難民高等弁務官事務所とヴィエトナム社会主義共和国との間の千九百七十九年五月三十日付け了解覚書に基づき、家族との再会のため本邦に入国を希望する者で善良な社会人として生活を営むものであって、次のいずれかに該当するものに係るもの
イ  日本人の配偶者、親又は子(養子を含む。)
ロ  日本に適法に在留する外国人の配偶者、親又は未婚の子(養子を含む。)であって、相互扶助が可能であるもの
ハ  前記イ又はロに随伴する親族で、その家族構成等からみて、人道上特に入国を認めるべきもの(相互扶助可能な場合に限る。)

三  日本人の子として出生した者の実子(前二号に該当する者を除く。)に係るもの

四  日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号に該当する者を除く。)に係るもの

五  日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したもの又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者(第一号から前号までに該当する者を除く。)に係るもの

六  次のいずれかに該当する者又はその配偶者で日本人の配偶者等若しくは永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子(第一号から第四号までに該当する者を除く。)に係るもの
イ  日本人
ロ  永住者の在留資格をもって在留する者
ハ  削除
ニ  一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ホ 及びヘ 削除
ト  日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者

七  前号のイ、ロ、ニ又はトのいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで又は前号に該当する者を除く。)に係るもの

Q2: 定住者ビザの要件(基準)は何でしょうか?

A2: 定住者ビザというのは、もともと曖昧さのある入管法上のビザないし在留資格の中でも最も曖昧なビザと言えましょう。すなわち、実際には、明確な基準はまだあまりありません。ただ、法務省告示の形である程度の類型化・定型化もはかられています。但し、上記の告示はいわゆる「例示列挙」であって、「限定列挙」ではないことに留意する必要があります。

Q3: 上記の告示に該当しないときでも定住者ビザは与えられるのですか?

A3: 与えられることはあります。本来、入管法令には色々な種類のビザないし在留資格が規定されていますが、それらに当てはまらないものでも、法秩序全体の精神からみて、在留を認容するのを相当とするべき事案はいくらでもありえます。つまり、すべてを網羅的に列挙するのは困難なのです。

Q4: 私は日本人との間に子どもがいますが、彼には奥さんがいたため結婚はしていません。胎児認知をしています。最近になって、興行のビザが切れそうになりました。どうすればよいですか?

A4: 胎児認知されていたのでしたら、その子どもは日本人(=日本国民)ですから、その子どもを監護養育されているときは、通常、定住者の在留資格が許可されます(法務省入国管理局長通達平成8年7月30日)。この辺りは民法の親族法+国籍法+入国管理法の三つの法令を総合的に知っておかねばなりません。なお、認知については民法上の効果(遡及効)と国籍法上の効果は同じではありません。

Q5: 私は日本人と婚姻していましたが、離婚することになりました。しかし、子どもはいません。私のビザはどうなるでしょうか?

A5: 相当期間、婚姻を継続していた場合には、日本人と離婚して、かつ子どもがいなくても、定住者の在留資格への在留資格変更許可を認容されることがあります。この相当期間の判断基準は、先例では3年程度が一応の必要条件です。最短のケースで3年未満(2年強)のケースも実在します。但し、この類型での審査のポイントは、夫婦としての同居等の実体関係が伴っていたことが要件になることです。これも偽装婚を防ぐ趣旨です。

Q6: 私は日本人配偶者ではないのですが、日系人の配偶者です。ですから、ビザは「定住者ビザ」です。この度、夫婦関係不仲が原因で、離婚することになりました。この「定住者ビザ」の更新はできるのでしょうか?

A6: 近時、日系人が増加してきたためにこのように従来はあまり問題にならなかった類型が出てきました。日系人の受け入れを拡大してきた以上、当然予想されたはずの事態ですが、入管法はこのような事態に十分対応しているとはいい難い状況です。
さて、この場合は、日本人配偶者の場合よりもさらに「日本との結びつき」は弱まりますから、要求される「相当期間」等はやや長めになるとみてよいでしょう。とはいえ、見込みがないわけではありません。慎重に申請してください。
なお、あさひ新日本総合法務事務所も近時、このような事案を扱ったのですが、本人が法律に無知だったことと、入国管理局の事務が渋滞・パンクしかけている(医学の分野で言えば、いわゆる「インフォームドコンセント」が存在していなかった。)ことなどのために、結局、期限切れになって、いったん短期ビザ(当時。現在は出準特活。)に変更せざるを得ない事態になりました。くれぐれも、ビザ申請は油断しないようにしたほうがよいでしょう。

Q7: 私は人文国際ビザで在留しており、日本人や日系人との身分関係はありませんが、定住者ビザの見込みはあるでしょうか?

A7: 在留期間の長さ、独立生計要件、これまでの在留状況、家族の有無、人道的理由、等の諸般の事情を総合的に考慮して、特段の理由があるときは、定住者への変更を認容されることはあります。ただ、あくまで例外的場面です。これで定住者を認容されるときは、そもそも永住等の要件も充たすこともあるでしょう。永住申請が本来の手続きと考えてください。

Q8: 私は日本人や日系人とのつながりもないし、さらにビザも切れて現在、オーバーステイです。定住者ビザを許可される見込みはありますか?

A8: それは在留特別許可の問題です。見込みの有無は一概には言えません。これまでの実務上、重要なのは、「監護養育している子どもの存在」です。しかもその「子どもの年齢」が重要です。概ね中学に通学以上ですと、有利に斟酌されますが、中学に通学前では絶対だめというわけでもありませんし、中学なら当然にOKでもありません。また、在留期間も重要で、概ね、10年以上が目安ですが、10年未満が絶対だめというわけでもありませんし、10年経てばOKという訳では決してありません。なお、その子どもは日本国籍である必要は、必ずしも、ありません。

Q9: 定住者ビザでは仕事に制限はありますか?

A9: 特にありません。就労上の制限が無いのが特徴の一つです。そもそも定住者ビザというのは、身分系のビザ(在留資格)です。そして、身分系のビザは就労制限が基本的にありません。

Q10: 定住者ビザと聞くと、いわゆる「定住外国人」のことを想起しますが、何か関係はありますか?

A10: 直接には関係がありません。定住者ビザを持っていても、日本に来たばかりで、実際には全く「定住」していないかたも多くおられます。他方、10年以上、日本にいながら「定住者ビザ」を持っていない外国人のかたはむしろごく普通であります。つまり、「定住者の在留資格」というのは、入管法上の法律用語ですが、一般によく聞く「定住外国人」という語は単に、長く日本に在留しているだけで、定住者ビザの有無とは直接関係がない用語法や文脈で用いられています。

Q11:いわゆる定通の射程距離の解釈。即ち、日配離婚後で日本人実子の存在、但し、現実の養育無し、の類型で実際問題、どの程度許可されるか。

A11:経験則上、ほとんど許可されてないと言えます。当方の最近の相談でも、立て続けに2件、不許可案件が来ています(東京+横浜)。実務的には不許可を予想した対策を早めに講じるべきでしょう。法律家が介入すると「慎重」に扱っていただけるとみえ、10か月ほど待たせる場合もあります(単純本人申請では2か月程度も有。)。それで期限切れを11か月の出準の特活で遡及適用させたりしています。11か月も「出準」など現実的にはあるわけはなく、皮肉な話です。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ新日本 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ新日本は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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