ここではビザ申請全般を中心としたQ&Aをまとめています。
ビザという言葉は色々な意味に使われます。しかし、いわゆるクレジットカードのビザ、とは直接関係ありません。もともとは、英語のvisa(ビザ)から来ています。ビザは法律用語としては、査証といいます。しかし、査証という言葉はビザに比べるとあまり一般的ではないようです。
- ビザ申請と出入国在留管理局
- その他のビザ申請(査証申請/在留資格申請)全般に関する事例
- 国際結婚業者や海外の業者を通じてビザ申請した場合
- ビザ申請は簡単か
- ビザ申請や渉外戸籍案件のサポート内容
- 在外公館でビザの申請を行ったところ、不許可
- 相談すべきか
- 虚偽申請の嫌疑
- 夫(妻)は日本語は分からないので
- 入国管理局の職員の指示通りに申請
- 国際結婚手続の場合に、戸籍に載せるのは
- 外国人と日本人が婚姻するときのポイントは
- 国際結婚手続の場合、子どもの国籍や、親権については
- 離婚した後、一方が日本人と再婚するときには
- 外国人との間の子どもの「認知」(Recognition)は
- 犯罪経歴証明書やパスポート認証
- 法的文書の翻訳
- 入国管理局・市区町村・法務省・外務省・在日外国大使館・法務局
- 構造改革特区の指定による超短期での永住申請
- 資格外活動
- ビザ申請(査証申請)が不許可
- どのようなメリットがあるでしょうか
- 留学後に円滑に就労系のビザに切り替えるには
- 申請前の書類のチェック
- どの事務所がよいのか分かりません
- エリジビリティ(在留資格認定証明書)が不許可
- 国際結婚手続を行うので、配偶者ビザがほしい
- 配偶者以外の外国人側の親族を呼びたい
- 海外居住の多くなったかたの在留資格維持
- 入国管理局と法律家による専門性の程度(レベル)の違い
ビザ申請と出入国在留管理局
このビザについて考えるときは、日本の在外公館、入国管理局、法務局、市区町村、外務省、法務省、外国大使館等の役割の異同と権限の射程距離等を理解する必要があります。この点、日本の出入国管理制度の特色として、ビザを重視するアメリカ型であると言われることもあります。なお、専門家がビザという言葉を用いるときには、常にこのビザという言葉が曖昧であり、誤解を招くおそれがあると考えています。そのため、わかりやすく申し上げる際には、ビザという言い方を用いることもありますが、あさひ新日本総合法務事務所内では、ビザではなく「在留資格」と「査証」と分けた言い方を致します。
ビザ申請(査証申請/在留資格申請)
ビザについては相互免除取極め国というものがあります。このビザ免除については、固定的なものではありません。たとえば、バブル経済のころ、ビザ免除していた特定の国から大量に入国者が増加したため、ビザ免除を停止したこともあります。ビザ申請は日本に限らず、各国で、問題になります。そのため、それぞれの国にはビザ申請を扱う専門の法律家が存在します。お客様の中には、アメリカのビザ申請の専門家ともいえる移民法専門のlawyerのことをお聞きしたことがある方もいらっしゃるかと思います。それの日本版があさひ新日本総合法務事務所のようなビザ申請を扱う入国管理局の専門の法律家です。
日本人の方にはビザ申請のお話を申し上げてもあまりピンとくるかたは少ないようです。これは日本人の場合、海外旅行などでも、ビザ申請で苦労することはあまり無いことや、いくら国際化と申しましても、大半の日本人はビザ申請とは関係のない状況にあるためです。ですが、アメリカへ行く日本人は多いため、アメリカのビザ申請については色々と苦労された方は多いようです。どこの国でも観光目的での滞在は、お金をその国で使って頂ける単なるお客様に過ぎませんので、審査は緩いものです。これが、その国で就労可能な中長期の在留資格を与えるとなると、途端に審査が厳しくなります。理由はその国の失業率や雇用環境、治安情勢等に影響を与えるためです。
このようなビザ申請の仕事をするときは、英語は必須です。この言語対応がビザ申請のうえでは重要です。
このビザ申請については昔から偽造が絶えませんでした。そのため、今のビザはかなり偽造防止を工夫したビザないし在留資格の証印となっています。ビザ等の偽造や偽装申請について、入国管理局等はよく調査しています。ただ、政府が、あまりに厳しくビザ申請等の審査をするために、本来、正当なビザ申請まで、不許可になることもあります。
ビザ申請と申しましても、その中身は色々です。あさひ新日本総合法務事務所内では、お客様一人一人のビザ申請に応じたカウンセリングを行います。
ビザ申請の障碍事案
外国人の方にとっての日本ビザ申請は日本人にとってのアメリカビザ申請と同様です。ビザ申請のトラブルが発生する原因について当事務所は過去のデータを整理してみました。その結果、次のような類型が現れました。
*伝聞盲信ケース*
外国人仲間で流れる噂や知人の実例を信じ、婚姻すれば何とかなる等とお考えだった場合です。
:口コミ情報こそ確実と考え、入管法実務の変動に対応していなかった場合です。
*説明能力不足ケース*
日本語が十分でなかったり、付き添いの日本人も入国管理法という法律を知らず、旅行や観光の延長とお考えだった場合や、短期商用目的のときに、「短期商用」と「就労(就業)」の差異を区別しておらず、不法就労目的と判断された等の場合。
:入国管理局等では説明義務・証明責任は申請する側にあります。したがって、適切に説明できるか否かに心配があるときは、ビザ(査証/在留資格)の専門家に、説明書、申請書、理由書、請願書、上申書、嘆願書、推薦状その他立証資料、添付書類等の申請書類の作成を依頼し、これをビザ申請や入国申請時に携行して、審査官に提示ないし提出することも検討に値します。これらはアメリカビザを扱う米国Lawyerも「説明レター」として、よく作る書類です。
*虚偽申請ケース*
本人の知らない間に、あるいは知っていても、忘れている事項に関し、本人の過去のデータが入国管理局や外務省てデータベースに入っていたところ、本人がそれと矛盾する申請を行った場合や、不法就労目的と誤解されないよう、「商用」ではなく、観光目的と申請したところ、本格的に調べ上げられ、観光でないことが露見した場合等。
:虚偽申請は入国管理法の明文で否定されています。虚偽申請になった場合、以後の全ての申請で不利になります。*違法性の意識・
危機管理の欠如ケース*
虚偽申請、密入国、偽造パスポート、オーバーステイ等、本来日本に入国・在留できない状態であるにも関わらず、たまたまばれていないことに気をよくされ、危機感をお持ちでなかった場合。
:入管や警察は事実を探知していても、違反案件の処理の優先順位や、関係者を一網打尽にする等の目的で、摘発を保留にしているだけのこともあります。
*脱税・虚偽所得ケース*
申請書が自分の好きなように書けることをよいことに、デタラメが書かれてある場合等。
:日本人なら国外追放にはなりませんが、外国人は致命的です。あるいは逆に収入の水増し案件も虚偽申請になります。ちなみに水増しの源泉徴収票等の発行に協力した企業は共謀共同正犯になることがあります。
*犯罪歴ケース*
犯罪歴があったがごく軽いと考え、言わなくても大丈夫だろうと思って、申告せず、不許可になった場合。
:日本の入管法でもアメリカの移民法と同様に一定以上の犯罪歴があれば入国できません。しかし、その判断には入管法のみならず刑事法の知識も必要です。もし、真実を言えば許可されたはずの場合でも、虚偽の申請をすれば不許可を招きます。
*在留資金仮装ケース*
これまで留学等の資金を仮装しても問題なく入国できたとの情報を信じ、その通りに預金残高証明書を仮装して不許可になった場合。
:本来ビザ申請の専門家ではない、招聘側の日本語学校や斡旋機関の話をそのまま実行して不許可になった方がおられます。日本語学校等は手数料や入学金を取ればよいだけです。
*会社任せケース*
今までビザ申請を全て会社に任せていたため、ビザは「会社が発行するものだと考えていた。」かまたは、「外国人カードの期限と混同していた。」かまたは、「期限を過ぎても1か月以内ならば大目に見てくれると考えていた。」というほどに知識が無かったところ、転職で会社が代わったのに放置してオーバーステイになり、不法就労になった場合等。
:これも実際上よくあるケースです。このような事態を防ぐために個人でも永住許可か帰化許可を取るまではビザ申請管理は専門家に依頼しておくべきです。
入国管理局、ビザ申請等に関する相談例
:以下は警鐘を鳴らす意味でも書かせて頂いておりますが、遺憾ながら、多くの方は、手遅れになってからご相談にお越しになられます。人権救済と、入国管理局における適正手続き、コンプライアンスの実現が大切です。
Q:日本へ外国人を呼びたいのですが簡単でしょうか?
A:近時、日本への入国は大変に難しくなっております。法務省のある年度の公式発表では、上陸拒否総数 10,424人(フィリピン1,031人、中国770人、アメリカ155人、その他2,165人)という統計が示されており、年間約1万人が入国拒否されています。このように毎日のように数多くの方が上陸拒否されているのが現実です。これは日本人との身分関係等があっても同様です。また、ビザについての認識不足から不法就労の疑いをかけられることもあります。したがって、何も準備せず招聘すれば入国拒否されてもやむを得ないですし、査証があっても入国拒否される例はニュースで報道されているとおり、多々あります。
このような場合、知り合いは同じような条件なのに、何ら咎められていないから不公平であるとか、今まではOKであったのになぜ急にダメになったのか、等の抗弁は通用いたしません。
また入国管理法(出入国管理及び難民認定法)は税法並みに頻繁に改正されるものです。したがって、税理士と同様に専門家が必要です。
Q:在留資格とは何でしょうか?
A:在留資格は法律用語では、ビザ(査証)とは異なります。ビザ(査証)があっても在留資格を得られないこともあります。もし就労可能な在留資格がないのに働いていたら、不法就労として犯罪になり、雇用主の会社も処罰され得ます。思い当たることのある方は摘発に至らないよう、入国管理法のコンメンタールをご理解頂き、コンプライアンスを確立して頂いたほうがよろしいかと存じます。
Q:在留資格を、変更したいのですが、どうすればよいでしょうか?
A:在留資格の変更手続きは、入管法に定められています。基準省令等をまずはご覧頂き、変更する要件に合致するように、準備することになるでしょう。なお、入国管理局当局の指示通りに申請して不許可になるのは、よくある事実です。公務員は外国人のために働いているわけではないのは勿論ですが、必ずしも、日本人配偶者等の利益を優先させるわけではなく、公益を優先させる場合も多くあります。
Q:永住許可のポイントは?
A:永住はその申請人の全ての在留履歴や活動が審査対象になります。また長い審査期間がかかりその間に調査を行います。日本は移民の国ではないため、移民国であるアメリカの永住よりもはるかに難しいとみてください。重要なのは申請人の永住申請の分析を行い、審査上の重点を知ることです。あさひ新日本総合法務事務所が行う場合には、過去のヒストリーを原則として全て調査し、万全の準備をしたうえで、申請致します。
Q:帰化申請のポイントは?
A:帰化は永住申請と同等以上に、申請人の全てが審査されます。したがって、これも申請人の身分状況や在留状況・納税状況・職業状況等の分析を行い、審査上の重点を知ることです。あさひ新日本総合法務事務所が行う場合には、過去のヒストリーを原則として全て調査し、万全の準備をしたうえで、申請致します。
Q:前の妻(夫)がストーカー行為をするので、外国人登録(現行法では「住民登録」)上の居所を引越し後もそのままにしています。大丈夫でしょうか?
A:外国人登録(現行法では「住民登録」)上の居所が事実と異なるのは、本来は、それ自体、違法です。またそれを前提に入国管理局に申請すれば「虚偽申請」となり、不利益をこうむることがあります。日本人の場合、住民票を放置しても事実上はさしたる不利益はありませんが、外国人の外登(現行法では「住民登録」)の場合は注意が必要です。このような場合、「前の妻(夫)がストーカー行為をする」というのは、入国管理局との関係では、必ずしも抗弁事由にはならない場合もあります。入国管理局は裁判所と同じように、証拠と立証で判断致しますので、入国管理局へのアプローチの仕方で異なることになります。
短期滞在(観光等)で頻繁に出入国を繰り返すと
短期滞在(観光等)で頻繁に出入国を繰り返すと、欧米人等のビザ免除取極めでの入国はもとより、ビザありでも出入国の反復により、上陸拒否の処分を受ける場合が、近時増加する傾向にあります。この上陸拒否事由には、法定された基準もあり、申請人の些細な言動が、不法就労や虚偽申請の容疑をかける原因になります。さらに、立証責任は申請人側に課されていることから、適法な商用、観光ビザ、知人訪問、親族訪問等であることの十分な説明と証明ができないと上陸拒否されます。年間約1万人が入国拒否されています。また、最近では、国内外での治安・衛生上の事件・事故の多発を受け、著しく厳しくなっています。
その他のビザ申請(査証申請/在留資格申請)全般に関する事例
Q&A
国際結婚業者や海外の業者を通じてビザ申請した場合
Q:国際結婚業者や海外の業者を通じてビザ申請しても大丈夫でしょうか?
A:日本ビザについて申請取次ぎ行為ができるのは「法務大臣承認」(又は「入国管理局届出」)を受けた日本の法律家(の一部)のみです。「法務大臣承認」(又は「入国管理局届出」)を受けていないそのような業者の取次ぎや書類作成行為はそれ自体が違法であるのみならず、所轄官庁の監督規制が及んでいないため、「ヤミ金融」と同じような状態になっており、トラブルが多発しています。
これに対し、あさひ新日本総合法務事務所のように「法務大臣承認」(又は「入国管理局届出」)を受けた事務所は、研修や考査制度等があり、全く比較にならないほど厳しく規制されています。
ビザ申請は簡単か
Q:ビザ申請は簡単にできるものですか?
A:ビザ申請と申しましても色々御座いますが、それは事案の内容とお客様の能力によると思われます。ただ、法律系行政職の公務員の方や、大学の法学部教授の方でも、あさひ新日本総合法務事務所にご相談とご依頼にお越しになられますので、完全な対応をご自身でできるというケースは、同業者(の中でも本当に専門で扱っている事務所)しか、おそらくは、いないと思われます。あさひ新日本総合法務事務所は代表者自身が国際結婚しておりますので、周囲の国際結婚ご夫婦のご様子も拝見しておりますが、大半の方は手探りで行い、結果的に何とかなったというようなケースが大半で、それを外部の専門家が事後的に拝見した場合、ギリギリ運良く通っただけだったとか、非常に危ない橋を渡っていた、いうケースが多いのです。
ビザ申請には、複数の公的機関との交渉や書類作成・準備作業が必要です。法的知識がないと不可能な手続きや交渉もありますし、ベーシックな法律英語の知識も必要です。
この点、経済学には「専門特化」ないし「比較生産費理論」という経済理論があります。たとえば、鉄鋼を作るのが得意な国はそれに特化して、生産性を向上させ、他方、食品を作るのが得意な国はそれに特化します。これにより、効率よく資源配分を行って、経済生産性を向上させるという理論です(リカード。David Ricardo : 1772-1823)。これと同じことが渉外法務分野にもそのまま当てはまるのであり、専門特化した専門家を活用するほうが、時間や人的資源の節約になり、結局はコストが少なくて済みます。
アメリカでは些細なことでもすぐ法律専門家に相談し、代理人になって代わりに交渉してもらうというのが常識です。日本はこういった経済学理論に基づいた専門家の有効活用の点で、アメリカよりも圧倒的に遅れているのであり、このことがまた、不況の一因ともなっています。いわば社会全体が経済学的な認識不足により非効率的なシステムのために不況になっています。
アメリカにように「かかりつけ医(ホームドクター)」と同じような感覚で法律専門家を利用されたほうがよいと思われます。クリニックに行くように、気軽にご利用いただければ幸いです。当事務所は、会社の職場における社員同士の信頼関係のように、仕事を通して、お客様との信頼関係を築いてゆくことを重視しております。まずはカウンセリングから始めてはいかがでしょうか?
ビザ申請や渉外戸籍案件のサポート内容
Q:ビザ申請や渉外戸籍案件について、どういうサービスを提供していますか?
A:たとえば、下記のようなものですががこれに限りません。
・国内外の行政機関に係るコンサルティング、交渉業務、調整業務
・入国管理局等の行政機関における申請取次ぎ、その他の手続きの代理、代行、陳情、請願
・申請書、理由書、請願書、上申書、嘆願書、推薦状その他、申請書類の作成及び補助
・登記簿謄本、住民票、戸籍謄本取得
・外国人登録原票記載事項証明書及び写し(現行法では「住民票」ですが、閉鎖外国人登録原票等、未だに外国人登録制度の影響は残っています。)取得、その他、外国人登録(現行法では「住民登録」)手続き
・住民税課税・納税証明書、所得税納税証明書、その他、税務・会計関係書類取得
・旅券、出生証明書、婚姻証明書、宣誓供述書、戸籍その他、外国大使館、領事館、政府との交渉ないし手続き
・外務省での認証
・上記の業務に必要な各種証明書等の交付申請等の手続及び証明書等の受領
・情報公開法その他各種情報公開条例等の請求の代理・代行
・在外公館や外務省での査証申請に関する交渉等
・その他、上記業務に付随する業務
在外公館でビザの申請を行ったところ、不許可
Q:在外公館でビザの申請を行ったところ、不許可になりました。どうすればよいでしょうか?
A:本来許可されるべきはずの案件が不許可になることはよくあります。これは違法な申請で本来不許可になるはずのものが許可されることがありうることの裏返しであり、申請人の過去・現在・未来における瑕疵や、審査体制の不備等に起因しています。また、実際上、偽装婚や偽造パスポート、密入国の続発する状況では、適法な申請まで「あおり」をくって不許可になることもあります。
しかし、このような場合でも、入管法(海外では「移民法」という場合もあります。)という法令を理解し、基準省令等の要件や実務の運用に関する豊富な経験があれば、不許可の可能性を逓減できますし、万が一、不許可になっても、あさひ新日本総合法務事務所では、不許可等で困難な事態ないし袋小路に陥ったクライアントに、解決の糸口を見出し、打開策を切り開き、その後の打診や請願により、再申請で許可された実績を多数有しております。
相談すべきか
Q:相談すべきか迷ってます。
A:ビザの問題の診断も、医師の診断と同じで、問題が大きくなる前に、手当てするのがポイントです。どんな名医でも手遅れの事態は打開できません。
これまで、「手遅れ」の事案を多く見てきました。あと半年、いや3か月早く来てくれていれば、助かったのに・・・という事案があまりに多いです。
たいていは「何とかなるだろう。」と漠然と考えていたようです。しかし、たとえば、医者へ行ったときに、「風邪を引いたのですが・・・。」と言うと、たいていの医師は「風邪かどうかは調べなければ分からない。」と言います(言わなくもそう考えるのが普通の医師です。)。ビザの問題はそれと同じことであり、「風邪」ではなく、あさひ新日本総合法務事務所ではよく知られた、「肺炎」の可能性があります。
当事務所で扱った事案で、手遅れによる国外退去で、1000万円は失ったかたがおられます。この程度のことはよくある話です。人によってはこの程度の損害では済みませんし、お金には代えられないかたもおられるでしょう。あくまでご参考までにご相談されてはいかがでしょうか。
当事務所も決して、法律的見解を、クライアントに押し付けることは意図しておりません。インフォームドコンセントを徹底し、最後はお客様に主体的判断を行っていただきます。
なお、事務所選びも医師の世界と同じようなことが言えます。必ず専門のクリニックをお選びください。また一般医ではなく専門医を選ぶことになるでしょう。但し、専門医を標榜しながら、その実、その能力のない医師は多数おられます。法律業界も全く同じでして、まずは、ホームページに書いてある内容の質と量を参考にして頂ければと思います。
虚偽申請の嫌疑
Q:ビザ申請を行ったところ、見に覚えのない虚偽申請の嫌疑をかけられて、拒否され、どうしたらよいか分かりません。
A:虚偽申請の容疑をかけられるのはよくある事態です。その場合は、まず、虚偽申請とされるその中身を調査することから始まります。調査にあたっては公的機関との交渉や疎明資料の分析等を行い、原因を究明します。そして調査・分析の結果によって、対応策を立案するというプロセスを採ります。この作業には入管法・移民法関係法令、実務の運用動向、ビザやパスポートの知識はもちろんのこと、これまでの実例との比較衡量や入国管理局当局との折衝経験が要求されます。
夫(妻)は日本語は分からないので
Q:夫(妻)は日本語は分からないので、英語で援助して欲しい。
A:日本ビザも情報はその国の言語、すなわち日本語に情報が集中しています。また英語で提供されている情報もたいてい古いかまたは不十分なものです。当事務所では英語でプロバイドできます。但し、大半の事案では、配偶者ビザの案件については、お相手の国の言語でご案内する必要は御座いません。なぜなら大半の国際結婚ご夫婦は、ご夫婦間である程度の説明を行うコミュニケーション能力はお持ちであるためです。
入国管理局の職員の指示通りに申請
Q:入国管理局の職員の指示通りに申請していて大丈夫でしょうか?
A:日本の入国管理局もその本質においてアメリカの移民局と大差ありません。アメリカの移民局(市民権・入国管理局)では、既に使われていない古い資料を平気で配布したりしています。また資料に誤解を招く表現も多く見られます。さらに事実に反する指示をすることも日常茶飯事です。この点はアメリカの移民専門lawyer(法律家)に聞いていただければすぐ分かることです。
日本の入国管理局も程度の差はあれ、同じことが言えます。戦後しばらくは、日本は行政へ強度の信頼を置いてきました。しかし、時代は変わり、もはやそのような前提自体が存在しません。
また、入国管理局の職員と申しましても様々な種類があります。役割分担の関係があります。この職種の関係を理解しないまま、入国管理局の特定の職員の指示を鵜呑みにすると、不許可の原因になります。現に実例があるところです。
さらに、専門家ならば、たとえば、ある職員の話を聞いた場合、その話が信用に足るものか否かが分かりますが、日頃、入国管理局等との交渉の無い方の場合、それは分かりません。
アメリカではビザ関係の手続きは、日本では予想もつかないような高額な手数料を取られるようです。また、在日アメリカ大使館ではクレジットカードで利用料(相談料)を請求されます。アメリカは政府機関の利用はタダではないという思想のようです。日本でも国・地方の財政危機打開のために同様の制度を早期に導入すべきだと考えられます。今の入国管理局の現状では「タダより高いものは無い。」の標語がストレートに当てはまるからです。
国際結婚手続の場合に、戸籍に載せるのは
Q:国際結婚手続の場合に、戸籍に載せるのは簡単でしょうか?
A:日本人同士の婚姻では考えられないような手続きが要求されます。たとえば、法務省法務局にて、結婚するのに事情聴取されることがあります(受理照会の場合等で)。しかし、これは正当な理由のある聴取です。入国管理局だけではなく、法務局も婚姻を審査しなければなりません。日本人同士とは全く違うことをご理解頂く必要が御座いますが、このような事情聴取においては、誤解を招くような不用意な言動に注意しなければなりませんし、実体を疎明する証拠資料を用意しておくべき場合も御座います。
外国人と日本人が婚姻するときのポイントは
Q:外国人と日本人が婚姻するときのポイントは何でしょうか?
A:日本人側が、外国人の身になって考えてみるのがポイントです。たとえば、日本人がアメリカへ行き、そこで婚姻なさって、暮らしてゆく場合のアメリカビザについて調べてみて頂きますと、それは日本人ですら簡単なものではないことが分かります。日本で外国人が中長期滞在の在留資格を得るというのはそれらと同じことであるため、あさひ新日本総合法務事務所では、2万人以上からご相談を受けた経験を活かし、お客様の身になってお手伝いすることを理念としております。
国際結婚手続の場合、子どもの国籍や、親権については
Q:日本人との間の国際結婚手続の場合、子どもの国籍や、親権については、どう考えるべきですか?
A:国籍については双方の国の国籍関係法令や実務解釈や先例等で決まりますから、それらを十分調べておくべきです。なお、親権については日本の国内法では通例、夫婦共同親権となり、特にいずれかに不利になるというわけではありません。
離婚した後、一方が日本人と再婚するときには
Q:日本に在留する外国人同士の夫婦が離婚した後、一方が日本人と再婚するときにはどういう注意が必要ですか?
A:まず、在留資格の確保です。外国人同士の夫婦が離婚ないし、離婚しなくても婚姻関係が破綻した場合、少なくとも一方の在留資格はその基礎を喪失し、空虚な在留資格になり、いずれは違法な在留状態になる可能性が高いです(永住者等を除く)。
そして国際私法の「法例」(現行法では、「法の適用に関する通則法」)に依拠して、再婚手続きを進めてゆくことになりますが、手続きの内容はそれぞれの国ごとに異なることにご注意ください。おおまかに申し上げて、国籍の異なる方同士の身分行為は、どういう国と国の組み合わせなのか、及び、相手の国籍国の国内で行うのか、日本で行うのか、それとも第三国(当事者のいずれの国籍国でもない国)で行うのか、日本国外で身分行為が行われた場合、それを日本の公的機関にどの範囲で認められるがが(※海外で行われた身分行為は日本で認められない場合があります。)、離婚と婚姻のそれぞれにつき問題になります。
また、これらの手続きは在留資格との関係から迅速に行わねばなりません。つまり、渉外戸籍法(国際私法)と入国管理法という二重の法令ないし法制度を、同時かつ迅速に判断しなければなりません。
外国人との間の子どもの「認知」(Recognition)は
Q:日本人と外国人との間の子どもの「認知」(Recognition)はどうなりますか?
A:国籍の関係で認知は重要です。にもかかわらず、認知の実務運用は必ずしも十分でないため、認知の手続きを看過していると、無国籍の子どもを生ぜしめる結果になります。ただ、実務的には「偽装認知」が多いため、単に認知しただけでは、入国管理局は信用しないことにも留意が必要です。
犯罪経歴証明書やパスポート認証
Q:犯罪経歴証明書やパスポート認証のサポートをして欲しい。
A:当事務所では各種公的書類取得の支援ないし代行や、海外に預金口座を開くときなどのために、「パスポート(旅券)のコピーの認証」(パスポート認証)も代行しております。
法的文書の翻訳
Q:法的文書の翻訳が必要だと言われたのですが。
A:移民法務・入管法務においては、数多くの文書の翻訳が求められます。たとえば、区市町村に提出する身分関係の書類や在外公館、入国管理局へ提出する書類等です。当事務所はこれまで、多くの法的書類を翻訳した実績があります。
入国管理局・市区町村・法務省・外務省・在日外国大使館・法務局
Q:入国管理局・市区町村・法務省・外務省・在日外国大使館・法務局、その他の機関に働きかけを行ってほしいのですが。
A:当事務所では、関係公的諸機関等への働きかけが可能です。また、これにより当事務所の適切な法的ケアでなければ知り得なかった情報をクライアントに提供した豊富な実績を有しております。その結果、本人が驚くような事実が明らかになったことも御座います。
構造改革特区の指定による超短期での永住申請
Q:構造改革特区の指定による超短期での永住申請や、5年間の特定活動の在留資格・ビザ、あるいは、構造改革特区の県庁による認定事業の指定や国の承認、そして、入国管理局への交渉をお願いしたい。
A:構造改革特区は、地域経済活性化による税収増・地方財政状態の是正等の効果もさることながら、在日外国人の方にとっても、非常に有意義です。併せて1円会社・確認会社の株式会社や有限会社の設立もお申し込み頂くこともできます。
当事務所では、「筑波・東海・日立知的特区」(茨城県)における文部科学省のドクターレベルの研究者の特区指定プロジェクトと永住申請の依頼を受け、茨城県庁との交渉に入る等、サポートに着手し、許可された実績も有しております。
ただ、この構造改革特区は日本にとってもはじめての試みであり、県庁とのこれまでの交渉からは、行政側もまだ受け入れ態勢が十分でなく、混乱がみられます。
そもそも、外国人の在留資格との関係の構造改革特区における特例というものは入国管理法との関係で言うと、「一般法」と「特別法」の関係に立ちます。したがって、特区のプロジェクトを通した永住申請や長期の特定活動の在留資格のサポートを行うには、原理原則である入国管理法の実務を知っていなければなりません。しかし、地方の県庁等の行政庁は入管業務の専門家ではありません。かといって入国管理局のほうは経済改革特区の専門ではないのはいうまでもありません。あさひ新日本総合法務事務所では、こうした法制度の間でどの行政機関の担当とも言えない分野で支援を行っております。
資格外活動
Q:資格外活動を行ってしまいましたが、ビザ(在留資格)の更新(変更)をしたいのですが。
A:資格外活動は重大な違法行為であり、厳しく処断されます。したがって、日本の入国管理法上、違反者は国外退去処分になるのが通常です。下記のように毎年5万人も国外退去になっているのが現実です。下記はある年の法務省の公式統計です。違反調査 51,459人 違反審査 52,029人 口頭審理 8,091人 異議申出 7,623人 裁決 7,296人 退去強制令書発付 44,417人
もっとも、入国管理局当局に十分な説明と本人に有利となる立証を行う等の適切な防禦活動を直ちに行えば、事案によっては退去に至らないこともあります。この更新や変更等のビザ(在留資格)取得が可能か否かの判断には、お客様のビザ(在留資格)・在留状態を総合的に分析する必要があります。
あさひ新日本総合法務事務所では、まず最初のカウンセリングで、豊富な分析経験を有する当事務所の専門家が、ビザ・在留状態の分析プログラムを行っております。
ビザ申請(査証申請)が不許可
Q:仕事の合間をぬって、ようやく在留資格認定証明書を手にいれ、安心して在外公館でビザ申請(査証申請)しましたが、どういうわけかビザ申請(査証申請)が不許可になりました。
A:在留資格認定証明書は米国ビザ・アメリカビザのぺティションのような側面があり、ビザの発給を自動的に保障するものではありません。ある国会議員が「法務省の入国管理局と外務省の在外公館で矛盾することがあるのはおかしい。」、と表現したことがありますが、本来、外務省にも審査権限があるのは当然の事理であります。そして、入国管理局での審査の重点と在外公館の審査の重点、及び、審査の方法は必ずしも同じではありません。
また「事情変更の法理」は当然適用されます。ビザは地下鉄の駅の「スタンプラリー」とは異なります。実際には、在外公館は「面接」や「電話聴取」を重視する場合が多く、そこで引っかかることが多いと言えます。外務省と入国管理局のいずれが厳しいのかは、一概には言えません。審査の場面が違うので、両者相俟って、出入国管理の双輪をなしています。
どのようなメリットがあるでしょうか
Q:外国人の就労の採用を考えております。日本での在留資格認定証明書(エリジビリティ)や留学からの在留資格変更許可申請については、御社にお願いしたいと思いますが、どのようなメリットがあるでしょうか。
A:在留資格認定証明書(エリジビリティ)や留学からの在留資格変更許可申請の代行をご依頼頂きますと、当事務所では、本人や在日の招聘人の出頭を通常免除させることができ、貴重なお時間の節約につながります。
また、在日の日本の招聘機関・会社・法人と、賃金条件や契約期間、その他の労働条件や申請の内容について、ビザ取得の可否・継続性・合法性・更新可能性・変更の容易性・入国管理法上の要件の充足・企業コンプライアンス、という見地から、多角的に検討し、入国管理局の明示的な要件だけではなく、専門家でなければ分からない黙示的な要件までを吟味して、的確な労働契約書、辞令書、申請理由書、招聘理由書、雇用理由書、履歴書、請願書、経費支弁書、等の申請資料を生成することが可能です。なお、行政庁へ提出する書類の作成権限と取次権限が与えられているのは、アメリカと同様、日本でもあさひ新日本総合法務事務所をはじめ、一部の法律系国家資格者に限定されています。それ以外の無資格のコンサルタントや斡旋業者等が行うのは違法です。
留学後に円滑に就労系のビザに切り替えるには
Q:日本での留学後に円滑に就労系のビザに切り替えるにはどうすればよいですか。
A:すばやくビザを切り替えるには、事前の準備が不可欠です。具体的にはそれは留学する前に留学プランを検討することから始まります。専攻により就労ビザの許可を得易いか否かの差異があり、また将来就く職業内容も検討しておかねばなりません。日本人が日本の大学等へ行くときのように「大学へ行ってから考える。」では到底通用しません。このことは日本人がアメリカへ留学するときと同じことが言えます。
申請前の書類のチェック
Q:ビザ申請の書類を揃えたいが、申請前の書類のチェックをしてほしいのですが。
A:ベーシックな書類は各々のビザカテゴリー毎に一応の規定がありますが、これはあくまでの「一応」のもので、建前に過ぎません。たとえば、各申請には主要書類を補強する補強証拠が求められます。これをアメリカビザの法務では「サポートレター」と表現します。補強証拠に何が必要かは要証事実との相関関係で決まるという性質があるために、その具体的内容・種類は各々の申請人毎に異なります。
そこで、当事務所では申請前に、申請の前提となる身分状況・経済状況・申請状況(既往歴)について、申請人、招聘人(会社法人と個人の双方があります。)の双方につき、分析を行い、サポートレター(補強証拠)を抽出し、お客様に回答いたします。
どの事務所がよいのか分かりません
Q:国際結婚する予定で、ビザ申請・取得のためにインターネットをくまなく探し、情報を集めているのですが、相互に矛盾する情報があり、現在暗中模索の状態です。しかしどの事務所がよいのか分かりません。
A:当事務所は困っている方にプロボノでアドバイスするのも法律家に課せられた社会的役割であると考え、正しい事実をネット上で公開しておりますが、そもそも、日本人は専門家を活用するという発想においてアメリカよりも遅れているように見受けられます。どなたも、当然、仕事を持っているわけで、本業の時間を犠牲にして手続きを進めておられるわけです。
これはおそらく、国際結婚夫婦にとって、信用に値する本当の専門家が、実際にはごく少数しかいないのが原因ではないかと思います。あさひ新日本総合法務事務所は、代表者自身が、国際結婚をしているため、外国人コミュニティの情報網の中で生活しており、実感として明確に申し上げられることとして、そもそも一般の国際結婚夫婦は、新婚夫婦ならともかく、長年日本で国際結婚生活をしている場合、正直申し上げて、一般の平均的な法律家よりも、国際結婚と入国管理局全般についての知識は、はるかにもっています。したがいまして、一般の国際結婚夫婦が平均的な法律家に依頼するメリットは全くありません。国際結婚夫婦の立場で申し上げた場合、利用する価値のある法律家はごく一部しかおらず、大半の事務所は価値はありません。概ね、「入国管理局専門です。」と広告を出している事務所のうち、長年日本で国際結婚生活をしている夫婦以上の知識と経験をもっている事務所は、数十軒に1軒程度しかありません。
エリジビリティ(在留資格認定証明書)が不許可
Q:私の婚約者のエリジビリティ(在留資格認定証明書)が不許可になりました。どうすればよいでしょうか。
A:申請人本人ないし当事者が不許可事案に対応するのは極めて困難です。たとえば、申請人の過去の申請内容との矛盾があって不許可になったというよくあるケースの場合、当事者が自ら出向いて「いったいなぜ不許可なのでしょうか?」と聞いてみたところで、不許可になった主要な理由ではない形式的な理由を言われる場合もありますし、心証が悪い案件では、「それはあなた自身が一番よく知っているはずです。」と言われることもあります。
また、故意ではなく、過失により過去の申請内容との矛盾が生じる場合もあり、当事者本人は何のことか皆目検討がつかないことがあります。
このような過去の申請との矛盾案件でなくとも、入国管理局は、審査の効率性の重視と、悪用や濫用を防ぐために、不許可理由については必ずしも、十分には回答しないのが通常です(なお、外務省の査証申請の場合は、入国管理局以上にブラックボックスで、原則、不許可の理由は回答しません。)。まして、入国管理法や実務運用を知らない専門外の方が行けば、的を得た質問を審査官にすることすらできません。
このような場合は第三者的立場に立つ入国管理法・移民法の法律専門家が、折衝・打診に当たるのが最善です。当事務所では、入管法の専門家としての立場から交渉を行い、専門的知識を駆使し、本人すら知らなかったような驚くべき過去の事実を確認し、ビザ申請の道を切り開いた豊富な実績を有しております。
もし、専門家に依頼されなければ、本人の知らないまま、虚偽申請を重ねることになった事案もあります。一例を挙げれば、過去の勤務先の会社への履歴書がビザ申請の不許可の原因になっていたことがあります。「そんなことまで調べるんですか?」と思うかもしれませんが、事実です。入国管理局は「虚偽・矛盾申請」に敏感であり、この点はアメリカの移民局並みかそれ以上です。
国際結婚手続を行うので、配偶者ビザがほしい
Q:国際結婚手続を行うので、配偶者ビザがほしいのですが。
A:婚姻をしただけでは当然には配偶者ビザは交付されません。招聘する側の日本人側については、招聘するうえでの適格性の要件があります。また招聘する側が日本人ではなく、永住者の場合は別のビザになります。審査に要する期間は、申請人の身分事情や経済事情の説明の仕方と申請書類の出来不出来、そして当事者の過去の申請のヒストリー等にも左右されます。審査所要期間はご事情によって異なります。状況を分析するためにあさひ新日本総合法務事務所のビザの法務相談のカウンセリングをご利用ください。
配偶者以外の外国人側の親族を呼びたい
Q:配偶者以外の外国人側の親族を呼びたいのですが。
A:この点はアメリカビザとは大きく異なるので、注意が必要です。つまり日本ビザではこのような親族の呼び寄せ可能範囲はアメリカビザの場合よりも制限されています。困難なケースが多いですが、人道上の必要性のあるケースもあるので、お早めにあさひ新日本総合法務事務所にご相談ください。
例として、外国人側の連れ子、外国人側の親戚の子ども、外国人の両親、外国人側の兄弟姉妹、を取り扱ってきた実績がありますが、可能な範囲と内容は個別に異なります。
海外居住の多くなったかたの在留資格維持
Q:配偶者(または、就労等)の中長期滞在の在留資格を取得しましたが、その後事情が変わって、日本にあまり在留出来なくなっています。この場合、私の在留資格はどうなるでしょうか?
A:アメリカの永住権と同様、日本の中長期滞在の在留資格も放置すれば消滅することがあります。当事務所ではこのように事情変更で海外居住の多くなったかたの在留資格維持をサポートしておりますが、限度が御座いますので、事前にご相談頂ければと存じます。なお、永住者であっても、永住者の在留資格が消滅する場合があるため、ご注意が必要です。
入国管理局と法律家による専門性の程度(レベル)の違い
Q:入国管理局と法律家による専門性の程度(レベル)の違いについて教えて下さい。
A:業界で一番詳細な実務書(加除式)は全て行政書士(申請取次ぎ行政書士)の執筆です。日本で仮に入国管理局に係る業務が100あるとすればその9割は行政書士が行っていると言ってもよいでしょう。このような業界事情をご存じないかたも多いようです。
イメージとしては「登記は司法書士」というのは知られてます。それと同じで、「入国管理局は行政書士」ということです。登記を司法書士が扱うのと同じくらいの専門性があるとみてかまいません。但し、行政書士は質の差異が極端です。行政書士業界に関して言えば、既にアメリカの「Lawyer」(法律家)業界と同様に「極端な質の差」が生じていると言えましょう。また行政書士も専門特化しています。ときどき「何でもやります。」という行政書士もいますが、耳鼻科医が脳外科医の仕事をできないのと同じ理由で、本来そのようなことはありえませんので、ご注意が必要です。
日本のこのような法律業界の構造は分かりにくいようにも見えます。以前、私はクライアントの一人である、ある外資系の大手化学メーカー社長(アメリカ人。)にこのことをどう思うか聞いて見ました。社長いわく、アメリカでは、ロイヤー(法律家)には必ず専門があり、パテントロイヤーとか、イミグレーションロイヤーとか、形容詞を付けて自己を呼称するから、それと同じことではないか、というお話をされていたのが印象に残っています。また、あるとき、私はアメリカのロイヤー(日本の大手ゲームメーカーの知財法務セクションの法律顧問担当)をお客様にお迎えする機会があったので、彼にUS(アメリカ)ビザについてどの程度知っているのかを聞いてみたところ、専門でないのでやはりよく知らないとのことでした。日本の法律業界もそれと同じことなのであり、本当の専門なのかどうかは必ずチェックする必要があると思われます。なお、ホームページで「専門です」と書いてあるだけでは参考にはなりません。専門性というのは、専門の程度(レベル)が問題だからです。